高砂市の下限面積は20アールです。
高砂市農業委員会は下限面積を20アールと定めています。(平成21年12月15日告示)
平成23年7月26日の総会において、昨年の利用状況調査に基づいて下限面積の見直しを行いましたが、遊休農地の比率が0.36%と少ないため、下限面積は現行通りの20アールを維持することに決定しました。
(用語解説) 「下限面積」とは?
農地を耕作目的で権利取得(所有権、賃借権など)しようとする場合、農地法第3条で農業委員会又は知事の許可が必要とされていますが、許可後の耕作面積が50アール以上(北海道は2ヘクタール以上)でないと許可できないことになっています。この面積のことを一般的に下限面積と呼んでいます。ただし、農業委員会(改正前は知事)がこの面積の範囲内で下限面積を定めることができるとされています。

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登録日: 2009年12月15日 /
更新日: 2011年8月1日