相続等で農地の権利を取得した場合は…
相続等で農地の権利を取得した場合は、取得した農地のある市町村の農業委員会事務局に届出をしなければなりません。(農地法第3条の3第1項)
対象となる取得理由・・・相続(遺産分割、包括遺贈を含む)、時効取得、持分放棄など
対象となる原因の日・・・平成21年12月15日以降に発生したもの
(提出書類)
農地法第3条の3届出書 [58KB docファイル] (1枚目に農地が書ききれない場合には2枚目を使用してください)
相続したことがわかる書類があれば、写しを添付してください。
※届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合には、罰則の規定がありますので、ご注意ください。

登録日: 2011年9月28日 /
更新日: 2020年1月21日