退職所得に対する市民税・県民税の変更について
平成25年1月1日以降の退職所得に対する市民税・県民税が変更されます
平成25年1月1日以降に支払いを受ける退職所得に係る市民税・県民税の額の計算方法が変わります。
・退職所得の分離課税に係る所得割について、その所得割額からその10%を
控除する特例措置が廃止されます。
・退職所得については、(収入金額-退職所得控除)×1/2=退職所得の金額
とされているところ、この1/2を乗じる措置を、勤続年数が5年以内の法人
役員等(公務員含む)について廃止されます。
変更点について詳しくは総務省ホームページをご覧ください。

登録日: 2012年12月7日 /
更新日: 2015年1月16日