専用水道
専用水道とは
次のいずれかに該当する水道施設は「専用水道」といい、水道法の規制対象になります。
1 自家用水道(井戸水等)であって、次のいずれかに該当する施設です。
- 101人以上の居住者等に水を供給する施設
- 一日最大給水量が20立方メートルを超える施設
2 水道事業者等から浄水を受水するだけの施設のうち、上記要件に加え、地中又は地表に設置されている水道施設の規模が以下のいずれかに該当する施設です。
- 口径25mm以上の導管の全長が1500m以上
- 水槽の有効容量の合計が100立方メートル以上
各種届出について
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第105号)」(通称:地方主権改革第2次一括法)の施行に係る水道法の一部改正等に伴い、水道法第3条第6項で定義される「専用水道」に係る事務が市へ移譲されました。これにより、平成25年4月1日から「専用水道」に係る工事確認申請等の各種届出の窓口が、兵庫県加古川健康福祉事務所食品薬務衛生課から高砂市役所環境政策課(生活衛生係)に変更になりました。
専用水道に関する規則及び各種届出様式
◎高砂市専用水道に関する規則(高砂市規則第19号) [82KB pdfファイル]
- 専用水道布設工事確認申請書(様式1号) [30KB docファイル]
- (様式1号添付書類) [31KB docファイル]
- 専用水道布設工事確認申請書記載事項変更届(様式第2号) [37KB docファイル]
- 専用水道給水開始届(様式第3号) [36KB docファイル]
- 専用水道給水開始前の検査結果報告書(様式第4号) [36KB docファイル]
- 水道技術管理者設置(変更)届(様式第5号) [36KB docファイル]
- 給水緊急停止報告書(様式第6号) [35KB docファイル]
- 専用水道維持管理記録(様式第7条) [46KB docファイル]
- 専用水道業務委託(委託契約失効)届(様式第8号) [37KB docファイル]
- 専用水道休止(廃止)届(様式第9号) [35KB docファイル]
検査機関による受検義務について
専用水道の設置者は、水道法第20条及び水道法施行規則第15条に基づき、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による検査を次のとおり受検する義務があります。
- 毎日検査(色、濁り、消毒の残留効果)
- 毎月検査(9項目)
- 全項目検査(51項目:年4回)
厚生労働大臣の登録を受けた検査機関(水道法第20条第3項)について、「厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)」を参照し、依頼してください。

登録日: 2013年5月13日 /
更新日: 2017年9月1日