地縁による団体の認可
平成3年4月の地方自治法の一部改正により、自治会・町内会等は、市長の認可を受けて法人格を取得し、団体名義で不動産登記等を行うことができるようになりました。
地縁による団体とは
町または字の区域、その他市内の一定区域に住所がある者の地縁に基づいて形成された団体です。認可の対象はこのような地縁による団体に限られ、例えばスポーツ同好会のように特定の活動を行う団体や、年齢や性別等特定の条件を必要とするような団体は認可できません。また、地縁による団体であっても、不動産または不動産に関する権利等を保有する予定のない場合は認可の対象となりません。
認可の要件
認可を受けるためには、以下の4つの要件をすべて満たしていることが必要です。
- その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること
- その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること
- その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること
- 規約を定めていること
認可までの流れ(必ず事前に(総会より前に)市民活動推進課へお知らせ・ご相談ください。)
申請書類
申請書類 |
申請様式 |
(1)認可申請書 |
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(2)規約 |
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(3)総会議事録抄本 (議長および議事録署名人の署名 ・押印したもの) |
(3)議会議事録(抄本)(参考例)]![]() |
(4)構成員名簿 |
(4)構成員名簿(参考例)![]() |
(5)保有資産目録 または保有予定資産目録 |
(5)保有資産目録・保有予定資産目録![]() |
(6)年度総会資料 (事業報告書等の活動状況を示す 書類) |
[様式は任意] |
(7)承諾書 (代表者就任にあたっての代表者の 承諾書) |
(7)承諾書(参考例)![]() |
自治会総会、会議用委任状(サンプル) 委任状記入例 (サンプル)
認可後の各種手続きについて
告示事項変更手続き
認可を受けた後に告示事項に変更があった場合に変更手続きが必要になります。
市長の変更告示がないと、変更したことの効力がないため第三者に対して対抗できません。
なお、告示事項は以下のとおりです。
・団体の名称
・目的
・区域
・事務所の位置
・代表者の氏名、住所
・裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無
・代理人の有無(代理人がある場合は、その氏名及び住所)
・規約に解散の事由を定めたときは、その事由
申請書類 |
申請様式 |
(1)告示事項変更届出書 | (1)告示事項変更届出書![]() |
(2)総会議事録の写し | (2)総会議事録(抄本)(参考例)![]() |
(3)総会資料(議案書) | (3)総会時の議案書 |
規約変更手続き
認可を受けた後に規約を変更する場合に規約変更の認可申請が必要になります。
市長の変更認可がないと規約内容は変更したことにならず、効力がないため第三者に対して対抗できません。
申請書類 |
申請様式 |
(1)規約変更認可申請書 | (1)規約変更認可申請書![]() |
(2)総会議事録の写し | (2)総会議事録(抄本)(参考例)![]() |
(3)変更の理由及び新旧対照表 | (3)任意の様式(記載例)![]() |
(4)新しい規約 | (4)新しい規約 |
(5)総会資料(議案書) | (5)総会時の議案書 |
認可地縁団体の印鑑登録
認可地縁団体の印鑑を公に立証するための制度で、高砂市役所市民活動推進課で団体の印鑑登録ができます。
不動産の登記など、法令に基づいて提出を義務づけられている場合などには、「印鑑登録証明書」が必要となりますので、必要に応じて印鑑登録及び証明書の交付請求を行ってください。登録は1団体につき1個です。
※団体の印鑑については、一辺もしくは直径の大きさが30mm未満で8mmより大きい、印面が変形しない材質のはんこで登録してください。
印鑑登録
申請書類 |
申請様式 |
(1)認可地縁団体印鑑登録申請書 | (1)認可地縁団体印鑑登録申請書![]() |
(2)代表者の実印と印鑑証明書 | 持参 |
(3)認可地縁団体の印鑑 |
持参(登録しようとする印鑑) |
印鑑証明
申請書類 |
申請様式 |
(1)認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 | (1)認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書![]() |
(2)認可地縁団体の印鑑 | 持参(登録を受けた印鑑) |
認可地縁団体証明書
認可地縁団体である証明をするもので、法人県民税の減免申請を行う際等に必要になります。
申請書類 |
申請様式 |
(1)証明書交付請求書 | (1)証明書交付請求書![]() |
※申請・請求に来られる際には、申請者・請求者の認印が必要になることがありますので、認印(ゴム印不可)をお持ちください。
認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について
平成27年4月の地方自治法の一部改正により、認可地縁団体が所有する不動産について、過去に自治会の役員や会員等の名義で登記したもので現在名義人、その相続人等の所在が不明で所有権の保存、移転登記ができないものは次の1から4までの要件に全て該当すれば、認可地縁団体から市へ『所有不動産の登記移転等に係る公告申請書』により申請することで、市が3か月以上の期間で公告を行い、不動産の登記関係者から異議の申し出が無い場合、認可地縁団体の名義で所有権の保存、移転登記の申請が可能になりました。
1当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること。
2当該認可地縁団体が当該不動産を十年以上所有の意思をもつて平穏かつ公然と占有していること。
3当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であつた者であること。
4当該不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が知れないこと。
公告の申請に必要なもの
・上記1から4の要件に該当することが判る疎明資料
・所有権移転登記をしようとしている不動産の登記事項証明書
・認可申請時の保有財産目録か、保有予定資産目録
(当該書類に申請不動産の記載がないときは、申請不動産の所有に係る事項について総会で議決したことを証する書類を付けてください。)
・申請者が認可地縁団体の代表者であることを証する書類(会長であることの承諾書等)
・所在の判る当該不動産所有者又は登記名義人、関係者の所有権移転についての承諾書等
不動産の登記関係者で公告結果に異議がある場合は、次の申出書と必要書類を市へ提出してください。
・公告した不動産の登録事項証明書
・住民票の写し
・その他市長が必要と認める書類
公告に対し関係者から異議の申し出がなかった場合は、『公告結果(承諾)の情報提供について』を交付しますので、他必要書類とともに法務局に提出して登記手続きをしてください。
なお、異議の申し出があった場合、申請団体へ『公告結果(異議あり)通知書』で異議の申し出者を含め通知し、認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例は中止となります。
(異議があった場合異議の申し出者と認可地縁団体の話し合いにより、解決してください。)
この特例制度は、認可地縁団体の所有する不動産について、その所有権の保存又は移転登記を認可地縁団体のみの申請により可能とするものですが、不動産登記は対抗要件としての公示制度であり、当該不動産の所有権の有無を確定させるものではありません。
市内の認可地縁団体
手引き
地縁による団体の認可の手引き [768KB pdfファイル]
地縁による団体の認可の手引き(概要) [296KB pdfファイル]
