農地を売買・貸借・転用したい
農地の売買・貸借・転用(農地を宅地などに変えること)は農地法で制限されており、許可または届出が必要です。
対象となる農地が所在する市町村の農業委員会が窓口になります。
(1)耕作するための手続きはこちらから
(2)転用するための手続きはこちらから
農地を買いたい、借りたい(農地法第3条)
耕作目的で農地を売買したり、貸し借りするには、農地法第3条の許可が必要です。
(許可権限)
農業委員会会長許可
(許可条件)
耕作面積・・・高砂市の場合は、世帯あたり20アール以上(面積は市町により異なります)
通作距離・・・原則として自宅から15km以内
全部耕作・・・所有(貸借)している農地をすべて耕作しないと許可は受けられません
常時従事・・・権利を取得しようとする者又はその世帯員等が農作業に常時従事すること(機械、労働力、技術等を勘案)
(制限事項)
許可を受けてから1年以上耕作しないと転用はできません。
(提出書類)
別紙1~別紙3 [31KB docxファイル] (個人同士の申請の場合は必要ありません)
申請に関しては上記のほかにも添付書類 [152KB pdfファイル] が必要となります。詳しくは農業委員会までお問合せください。
(受付日・許可日等)
受付は毎月10日が締切日(10日が平日でない場合は直前の平日)となっています。
受付時間:平日の午前8時30分から17時まで(12月29日から1月3日を除く)
許可又は不許可の決定…当月26日(26日が平日でない場合は直前の平日)となります。
農地を転用したい(農地法第4条、第5条)
農地を農地以外(宅地、駐車場など)に転用する場合は、許可または届出が必要です。
(提出書類の区分)
転用する人(費用負担者)や、農地のある区域によって提出する書類が異なります。
転用する人 |
農地のある区域 |
許可権者 |
提出書類 |
添付書類 |
所有者 | 市街化区域 | 農業委員会会長 | ||
所有者 | 市街化調整区域 | 兵庫県知事 | 4条許可申請書 [71KB docファイル]![]() |
|
所有者以外 | 市街化区域 | 農業委員会会長 | ||
所有者以外 | 市街化調整区域 | 兵庫県知事 | 5条許可申請書 [70KB docファイル]![]() |
申請、届出に関しては上記のほかにも添付書類 [152KB pdfファイル] が必要となります。詳しくは農業委員会までお問合せください。
(制限事項)
第一種農地 [889KB pdfファイル] (阿弥陀町の一部)については原則として転用できません。(農業振興施設等の一部例外あり)
構造物を伴う転用の場合は、事前にまちづくり部で建てられるか確認してください。
この場合、同時許可となりますので転用許可申請と建築許可申請は平行して手続をしてください。一方の手続が遅れるともう一方の許可も遅れることになります。
(受付日・許可日等)
受付時間:平日の午前8時30分から17時まで(12月29日から1月3日を除く)
<市街化調整区域の場合>
受付は毎月10日が締切日(10日が平日でない場合は直前の平日)となっています。
許可または不許可の決定は、翌月中旬頃となります。(書類に不備があった場合は遅れることがあります)
<市街化区域の場合>
随時受付を行っています。
受理又は不受理の決定は、受付日から14日以内(休業日を除く)です。
ただし紛争の恐れ等がある場合は、農業委員会の審議を要するため、14日を超える場合があります。
