市民税・県民税の納税管理人について
納税義務者の方が亡くなられたり、国外へ転出したなどの理由で、納税義務者本人が納税通知書の受け取りや市民税・県民税の納付が困難な場合は、納税義務者本人に代わり納税通知書の受け取りや市民税・県民税の納付を行う納税管理人を定める必要があります。
納税管理人を定める場合には、「納税管理人(変更)申告書」を市民税課まで提出してください。
※すでに定めている納税管理人の住所や氏名に変更があった場合も、「納税管理人(変更)申告書」を提出してください。
納税管理人(変更)申告書[記入例] [85KB pdfファイル]
※「納税管理人(変更)申告書」は郵送でも提出することができます。

登録日: 2015年8月7日 /
更新日: 2019年5月1日