医療費控除についてのお知らせ
医療費控除における特例(セルフメディケーション税制)
- スイッチOTC医薬品購入費用控除の創設
健康の保持増進および疫病の予防への取組として以下 1. ~ 5. のいずれか一つの取組(一定の取組)を行っている人が、平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者、その他の親族のために特定一般用医薬品等(スイッチOTC医薬品)の購入費用を年間1万2千円を超えて支払った場合には、その購入費用(年間10万円を限度)のうち1万2千円を超える額を所得控除とすることができるようになりました。
- 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)
- 予防接種(インフルエンザの予防接種や、定期接種)
- 定期健康診断(勤務先で実施する事業主検診)
- 健康診査(いわゆる人間ドック等で、医療保険者が実施する健康診査)
- 市町村が実施するがん検診
○添付または提示が必要な書類
・「セルフメディケーション税制の明細書」 [195KB pdfファイル] (添付が必要)
・検診等、健康の保持増進および疫病の予防への一定の取組を行ったことを明らかに
する書類(添付または提示が必要)
(例)定期健康診断や各種検診などの「領収書」または「結果通知表(写し可)」、
予防接種等の「領収書」または「予防接種済証」
詳しくは、厚生労働省の作成した「一定の取組」の証明方法について [125KB pdfファイル]
をご覧ください。
※上記 1. ~ 5. の取組に要した費用は医療費控除の対象とはなりません。
※従来の医療費控除と本特例のどちらか一方のみしか適用は受けられません。
※上記 2. 以外の取組は、任意(全額自己負担)で受けた場合本特例の対象になりません。
「領収書」や「結果通知表」に事業者名や保険者名の記載がない場合、任意(全額自己負担)
で受けたものとの区別ができないため、事業者又は保険者に別途証明書の発行を依頼してくだ
さい。
※スイッチOTC医薬品とは、要指導医薬品および一般用医薬品のうち、医療用から転用された
医薬品になります。対象の医薬品は、以下の厚生労働省のサイトに一覧表があります。
厚生労働省作成のQ&Aです→セルフメディケーション税制に関するQ&A [279KB pdfファイル]
セルフメディケーション税制適用医薬品の一覧や、制度の詳細については、厚生労働省のサイ
トをご覧ください→セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について
医療費控除の明細書の添付義務化
市民税・県民税の医療費控除を受ける際、平成29年度課税分までは医療費の領収書を添付する必要がありましたが、平成30年度課税分の市民税・県民税の申告より、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました。
※令和3年度課税分の市民税・県民税の申告より、領収書のみでの受付はできません。必ず「医療費控除の明細書」を作成してください。
(医療費の領収書については、5年間自宅で保管する必要があります。)
「医療費控除の明細書」は、医療費の領収書または医療保険者が発行する「医療費通知」(医療費のお知らせ)をもとに、その年中に自己または生計を一にする配偶者その他の親族のために実際に支払った医療費について記入してください。
※「医療費通知」をもとに、「医療費控除の明細書」の「1医療費通知に関する事項」に金額を
記入した場合は、「医療費通知」(原本)の添付が必要となります。
※「おむつ使用証明書」や「ストマ用装具使用証明書」など、医療費控除を受けるために必要な
各種書類は、従来どおり添付が必要です。
