償却資産の申告
申告していただく方
固定資産税は、土地や家屋のほか、会社や個人の方が事業を営むために所有している構築物・機械・器具・備品などの資産にも償却資産として課税されます。
個人や法人で事業を行っている方(工場や商店を経営されている方、駐車場やアパートなどを貸し付けている方など)のうち、高砂市内にその事業に供することができる土地や家屋以外の事業用資産(これを償却資産といいます。)を所有している方は毎年1月1日現在の所有状況を申告していただくことになっています。(地方税法第383条)
申告が必要な資産
1月1日現在において、事業の用に供することができる資産ですが、次に挙げる資産も申告の対象となります。
償却済資産 | 耐用年数が終了し、減価償却が終了している資産 |
簿外資産 | 贈与された資産又は帳簿に記載されていないもので、事業の用に供することができる資産 |
建設仮勘定の資産 | 建設仮勘定で経理されているもののうち、事業の用に供している資産 |
遊休資産 | 稼動を休止しているが、維持補修がなされている資産 |
未稼働資産 | まだ稼動していないが、いつでも事業の用に供する状態にある資産 |
割賦購入資産 | 割賦金の完済していないものでも、事業の用に供している資産 |
貸付資産(リース資産) | 資産の所有者が他へ事業用として貸付けている資産 |
資本的支出 | 改良費のうち、資本的支出として資産計上した資産(新たな資産の取得とみなし、本体と独立して扱います。) |
特定附帯設備 | 家屋に施した建築設備・造作のうち、償却資産として取扱うもの |
少額償却資産 | 取得価額が20万円未満であっても個別償却で固定資産に計上している資産 |
※大型特殊自動車 | ナンバーが「0」「00から09」「000から099」「9」「90から99」「900から999」のフォークリフト、ショベルローダー等の資産 |
※フォークリフトの場合は「軽自動車税の課税客体である小型特殊自動車に該当する場合」と「償却資産の課税対象である大型特殊自動車に該当する場合」があります。
申告の必要がない資産
次の資産は、償却資産の課税対象にならないので申告の必要はありません。
少額資産 |
一時に損金(必要経費)に算入された、取得価額が10万円未満の資産 耐用年数が1年未満の資産 |
一括償却資産 | 国税において、取得価額20万円未満の資産で、3年間で均等に全額経費に算入された資産 |
普通自動車・軽自動車 | 自動車税・軽自動車税の対象になります。 |
小型特殊自動車 | 小型特殊自動車は軽自動車税の対象です。 |
生物 | 観賞用・興行用の事業に使う物を除く馬・牛・魚等の生物 |
書画骨董 | 古美術品、遺物等のように、歴史的価値や希少価値を有し、代替性のないもの(単に装飾品としての絵画書画等は減価償却資産に含まれます) |

登録日: 2008年2月3日 /
更新日: 2016年4月22日