母子(父子)家庭等医療
母子家庭等医療費給付制度とは
健康保険が適用される医療費について、市が自己負担の一部を助成し、受給者の費用負担を軽減する制度です。
対象者の要件
下記の要件をすべて満たす場合
- 高砂市に住所がある方
- 母子家庭・父子家庭または父母のいない児童
- 児童が18歳に達する日以降最初の3月31日までの方(高等学校等に在学中の児童については、20歳の誕生月の末日まで)
- 健康保険の加入者
- 母等、扶養義務者の前年(1月から6月は前々年)については、児童扶養手当(全部支給)の所得制限の基準を準用。ただし、中校卒業後最初の4月1日から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童・遺児 または20歳に達する日の属する月の末日までにあって高等学校または高等学校に準ずる学校に在学(高等学校卒業者は除く)児童・遺児については、児童扶養手当(一部支給)の所得制限の基準を準用
資格取得申請に必要なもの
- 健康保険証
- 戸籍謄本
- 住民票(本籍地や続柄の載ったもの)
- 所得(課税)証明書(所得額・扶養親族等の数・住民税額等の記載されているもの)※ 母等、扶養義務者が、1月1日現在高砂市に居住されていない場合に必要
- 児童扶養手当証書または公的年金(遺族・障害・老齢等)証書
一部負担(自己負担)金の限度額
- 外来の負担は医療機関ごとに1日800円(低所得者400円)で月2回までが限度となります
- 入院の負担は医療機関ごとに月3,200円(低所得者1,600円)が限度となります
低所得者
母等、扶養義務者が、住民税非課税で前年(1月から6月は前々年)の年金収入と年金以外の所得の合計が80万円以下の場合に低所得者となります
【特定の国民健康保険組合に加入しているかた】
全国土木建築国民健康保険組合、全国建設工事業国民健康保険組合、近畿税理士国民健康保険組合に加入している方は、平成24年4月1日から保険医療機関等で「限度額適用認定証」を提示しなかった場合に医療費受給者証が使用できないことがあります。
つきましては、保険医療機関等を受診して高額療養費が発生するときには、あらかじめ国民健康保険組合から「限度額適用認定証」の交付を受け、精算の際に保険医療機関等の窓口に健康保険証、医療費受給者証と一緒に「限度額適用認定証」を提示するようにしてください。(高額療養費の自己負担限度額は加入している国民健康保険組合にお問い合わせください。)
※ 「限度額適用認定証」とは・・
高額療養費が発生したときに、保険医療機関等の窓口で健康保険証と限度額適用認定証を提示することにより、自己負担限度額までの支払いとなります。限度額適用認定証は加入している国民健康保険組合から交付されます。交付申請手続等については、ご加入の国民健康保険組合にお問い合わせください。
医療費受給者証の更新
- 医療費受給者証は毎年7月に更新します。(現況調査を実施します。)
- あらかじめ通知しますので、届出期間内に現況調査を受けてください。一定期間を過ぎると資格を喪失することがあります。
※ 所得超過により対象とならなかった方については、翌年度の更新は行いません。所得の変動等により助成要件を満たすことになった場合は、あらためて申請が必要です。
注意事項
- 入院時の食事代や保険適用外の支払いについては対象とはなりません
- 自立支援法等他の法令により助成を受けているものについては、母子(父子)家庭等医療の助成対象とはなりません
受給資格がなくなったにもかかわらず、医療費受給者証を使用して受診した場合は、助成した医療費を返還していただくこととなりますので、ご注意ください。
マイナンバー(個人番号)の取り扱いについて
平成28年1月からマイナンバー(個人番号)の利用開始により、各種手続き時にマイナンバーカード等が必要となる場合があります。(詳しくは、こちらを参照)
