ひとり親世帯臨時特別給付金
「ひとり親世帯臨時特別給付金」について
新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯について、子育てに対する負担の増加や収入の減少などにより、特に大きな困難が心身等に生じていることを踏まえて、こうした世帯を支援するため、臨時特別給付金を支給します。
また、その生活実態が依然として厳しい状況にあることを踏まえ、給付金(基本給付)の支給対象者に対して、再度同様の基本給付(再支給分)の支給を実施します。
1 支給対象者
18歳を迎えた最初の3月31日までの間にある児童または、20歳未満の障害を持っている児童を監護等しているひとり親(養育者等を含む)で次に該当する方です。
1.基本給付
(1)令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている方(全部支給停止者を除く)
(2)公的年金給付等を受給しており、児童扶養手当の支給が全額停止されている方
※公的年金給付等とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などをいいます。
※公的年金給付等を受給していることにより、児童扶養手当の申請をされていない方も対象となる場合があります。
公的年金受給者用リーフレット [83KB pptxファイル]
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が児童扶養手当を受給されている方と同じ水準となっている方
※児童扶養手当が全部支給停止となっている方、児童扶養手当を申請していない方が対象です。
2.追加給付
上記(1)(2)に該当する方のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少している方
3.再支給分
令和2年12月11日時点ですでにひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)を受給している方または申請している方
※令和2年12月11日以降に本給付金を申請される方は、基本給付の申請時に合わせて申請することで再支給分も支給が受けられます。
2 支給額
1.基本給付
1世帯 5万円
第2子以降ひとりにつき 3万円
2.追加給付
1世帯 5万円
3.再支給分
基本給付と同額
3 申請方法
基本給付(1)に該当する方
申請は不要です。
原則、令和2年6月分の児童扶養手当が支給されている口座へ振込みます。
口座を解約・名義変更等の理由により、振込指定口座を変更する場合は、口座登録届出書を提出してください。
本給付金の受給を希望しない場合は、拒否申出書を提出してください。
基本給付(2)(3)、追加給付に該当する方
申請が必要です。申請書と必要書類を提出していただきます。
申請書については、下記からダウンロードできます。
申請期間:令和2年8月3日月曜日から令和3年2月26日金曜日(郵送の場合は令和3年2月28日消印有効)
再支給分
申請は不要です。
対象の方には、お知らせ通知を令和2年12月21日月曜日に発送しました。
原則、基本給付が支給されている口座へ振込みます。
口座を解約・名義変更等の理由により、振込指定口座を変更する場合は、口座登録届出書を提出してください。
本給付金の受給を希望しない場合は、拒否申出書を提出してください。
4 給付時期
基本給付(1)に該当する方は、8月28日金曜日、または9月16日水曜日に振込を行いました。
基本給付(2)(3)、追加給付は申請後、審査を行い随時振込します。
再支給分は、令和2年12月25日金曜日に振込予定です。
5 各種届出について
ひとり親世帯臨時特別給付金の申請・届出様式については、ダウンロードしていただくか、子育て支援課の窓口に用意してあります。
1.基本給付(1)、3.再支給分に該当する方で、口座変更、受給拒否を希望される方
※本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)の写しを貼付してください。
※指定口座を確認できる書類(通帳、キャッシュカードなど)のコピー、本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)のコピーを添付してください。
1.基本給付(2)年金受給されていることで児童扶養手当が全部停止する方
- ひとり親世帯臨時特別給付金申請書(請求書) [65KB xlsxファイル]
- 簡易な収入額の申立書(申請者本人用) [111KB xlsxファイル]
- 簡易な収入額の申立書(扶養義務者用) [109KB xlsxファイル]
2.基本給付(3)新型コロナウイルス感染症の影響により、家計が急変した方
- ひとり親世帯臨時特別給付金申請書(請求書) [66KB xlsxファイル]
- 簡易な収入見込額の申立書(申請者本人用) [113KB xlsxファイル]
- 簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者用) [105KB xlsxファイル]
※扶養義務者とは、申請者と同居しているまたは生計を同じくしている申請者の配偶者および直系血族をいいます。
※添付書類が必要ですので、各届出をよく確認いただき、不明な点については下記までお問合せください。
2.追加給付(基本給付(1)または(2)に該当する方のうち、家計が急変した方)
6 収入額の判定基準
基本給付(2)(3)に該当するかどうかは、下記の水準未満であることが審査されます。
扶養親族等の人数 | 支給対象者本人 | 養育者/配偶者/扶養義務者 |
0人 | 3,114,000円 | 3,725,000円 |
1人 | 3,650,000円 | 4,200,000円 |
2人 | 4,125,000円 | 4,675,000円 |
3人 | 4,600,000円 | 5,150,000円 |
4人 | 5,075,000円 | 5,625,000円 |
5人 | 5,550,000円 | 6,100,000円 |
7 詐欺にご注意ください!
「助成金があるので個人情報を教えてほしい」
「市役所への申請手続きを代行する」
など、新型コロナウイルスに関して、不審な電話やメール等が報告されています。
不審な電話やメール等があった場合は、警察や公的機関に相談するなどして、被害にあわないように注意してください。
8 ひとり親世帯臨時特別給付金コールセンター
厚生労働省がひとり親世帯臨時特別給付金についてのお問い合わせに対応するため、コールセンターを設置しています。
厚生労働省「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンター
電話番号:0120-400-903
受付時間:平日9時00分から18時00分
厚生労働省ホームページ
www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11456.html
