介護保険制度によるハンドル形電動車いすの利用者に係る鉄道利用について
介護保険制度の福祉用具貸与又は介護予防福祉用具貸与によりハンドル形電動車いすの貸与を受けている方について、一部の鉄道車両への乗車等が認められることになりました。
鉄道の利用を希望する場合は、事業所へ証明書等の交付の申請をしていただく必要があります。
詳しくは下記をご参照ください。
介護保険制度によるハンドル形電動車いすの利用者に係る鉄道利用について [1448KB pdfファイル]

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登録日: 2009年3月26日 /
更新日: 2009年3月26日