介護給付費過誤申立書について
請求誤りなどにより審査決定済みの請求を取り下げる場合は、介護給付費過誤申立書を提出してください。
提出方法
高年介護課窓口に持参又は郵送で提出してください。
提出期限
毎月15日
※提出期限が、土・日・祝日の場合は、その前日までに提出してください。
提出書類
- (1)介護給付費過誤申立書
- (2)介護給付費明細書(訂正前、訂正後)
介護給付費過誤申立書様式
申立事由コード
過誤申立の流れ
通常過誤
- (1) 事業所は、高砂市に過誤申立書を提出する。(毎月15日締切)【事業所→高砂市】
- (2) 高砂市は、過誤申立書の内容を確認し、その情報を国保連に提出する。【高砂市→国保連】
- (3) (2)の翌月の月初に「介護給付費過誤決定通知書」が送付される。【国保連→事業所、高砂市】
(下旬の振込額から取り下げ分がマイナスされる。) - 事業所は、「介護給付費過誤決定通知書」で過誤になった事を確認したあと、再請求を行う。【事業所→国保連】
(翌月下旬の振込額に再請求分がプラスされる。)
同月過誤
- (1) 事業所は、高砂市に過誤申立書を提出する。(毎月15日締切)【事業所→高砂市】
- (2) 高砂市は、依頼内容を確認し、その情報を国保連に提出する。【高砂市→国保連】
- (3) 事業所は、(2)と同月に再請求を行う。【事業所→国保連】
(翌月下旬の振込で取り下げ分と再請求分を相殺した額がプラス又はマイナスされる。)
※高砂市では基本的に通常過誤のみを受け付けています。同月過誤申立を希望される場合、事前にご相談ください。

このコンテンツに関連するキーワード
登録日: 2015年4月14日 /
更新日: 2019年5月15日