【重要】平成28年11月10日、11日実施 第2回訪問(通所)事業所向け総合事業説明会における内容の訂正について
平成28年11月10日、11日に実施した第2回訪問事業所(通所事業所)総合事業説明会における資料(訪問事業所向け9ページ上、通所事業所向け8ページ下)について以下のとおり訂正させていただきます。
訂正箇所(訪問事業所向け9ページ上、通所事業所向け8ページ下)
指定基準一体的指定
・事業所指定は、現行相当サービス・介護予防訪問型(通所型)
Aサービスの一体的指定
・現行相当サービスのみの指定、介護予防訪問型(通所型)
Aサービスのみの指定はない
※現行相当サービス・A型サービスを一体的に申請しなければ指定しないということではありません。
【参考】
申請不要 (みなし指定有※)
指定時期
現行相当サービス
Aサービス
平成27年3月31日時点で介護予防訪問介護・介護予防通所介護の指定を受けている事業所
申請必要
平成27年4月1日以降に介護予防訪問介護・介護予防通所介護の指定を受けた事業所
申請必要
申請必要
※総合事業の移行にあたって、介護保険法改正の施行日前日である平成27年3月31日において、介護予防訪問介護・介護予防通所介護の指定を受けているサービス事業については、当該施行日において、総合事業(現行相当)の指定事業所とみなします。ただし、みなし指定期間は平成30年3月31日までとなり、平成30年以降、継続して事業の実施を希望する場合、事前に市に対し指定申請が必要となります。
第2回訪問事業所(通所事業所)総合事業説明会資料
訪問介護事業所向け説明会資料(平成28年11月10日開催)
通所介護事業所向け説明会資料(平成28年11月11日開催)
