介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
要支援、要介護認定を受けている被保険者が、現在の住まいを安全で暮らしやすいものにするために行う住宅改修に対し、介護保険の給付制度があります。申請により改修にかかった費用のうち保険給付対象額から利用者負担額を除いた額が支給されます。支給対象限度額は20万円です。
支給対象となる改修
1 手すりの取り付け
2 段差の解消
3 滑り防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
4 引き戸等への扉の取り替え
5 洋式便器等への便器の取り替え
6 その他これらの各工事に付帯して必要な工事
詳しくは高年介護課へお問い合わせください。
支給を受けるための手続きについて
1 ケアマネージャーまたは高年介護課に相談
住宅改修を行うためには、ケアマネージャー等が作成した理由書が必要となります。
2 理由書をもとに住宅改修業者に見積書の作成依頼
3 事前申請
【提出していただく書類】
※厚生労働省より「居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給について」
改正の通知(平成30年7月31日付)がありました。
この改正を受け下記のとおり申請様式等を変更いたします。
・住宅改修支給申請書
・住宅改修が必要な理由書(※)
・工事費見積書(※)
・住宅改修予定の状態が確認できるもの(平面図等)
・改修前の写真(日付入)
・介護保険被保険者証の写し
4 工事
住宅改修承認通知書が届いてから着工してください。
工事完了後、工事代金全額を改修業者にお支払い下さい。
5 支給申請
【提出していただく書類】
・住宅改修承認通知書(市から送付されたもの)
・領収書原本
・工事費内訳明細書
・改修の前後が比較できる写真(日付入)
6 支給
介護保険の対象となる工事か確認し、対象費用から利用者負担額を除いて支給します。
※国保連合会での審査を経ますので、支給申請から支給まで約2ヶ月お待ちください。
申請書類
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書.xls [60KB xlsファイル]
住宅改修が必要な理由書.xls [57KB xlsファイル]
住宅改修改修(厚生労働省H30.7.31).pdf [308KB pdfファイル]
