利用者負担の支払い
介護サービスを利用したときには費用の1割から3割を支払います
サービスを利用した場合の自己負担
利用者の負担は、サービス費用の1割から3割です。
通所介護や短期入所サービス、施設サービスなどを利用するときの自己負担は、次のとおりとなります。
- 通所介護等のサービス
サービス費用の1割から3割 + 日常生活費 + 食費
- 短期入所生活介護・短期入所療養介護等のサービス
サービス費用の1割から3割 + 日常生活費 + 食費 + 滞在費
- 施設サービス
サービス費用の1割から3割 + 日常生活費 + 食費 + 居住費
利用者負担の割合
3 割 平成30年 8月から |
(1)(2)の両方に該当する人 (1)本人の合計所得金額が220万円以上 (2)同じ世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が ・単身世帯=340万円以上 ・2人以上世帯=463万円以上 |
2 割 |
3割の対象とならない人で(1)(2)の両方に該当する人 (1)本人の合計所得金額が160万円以上 (2)同じ世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が ・単身世帯=280万円以上 ・2人以上世帯=346万円以上 |
1 割 | 上記以外の人 |
※「合計所得金額」とは、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。平成30年8月からは、合計所得金額から「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した金額を用います。
利用者負担が高額になったとき
同じ月に利用したサービスの、利用者負担(1割から3割)の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には、世帯合計額)が高額になり、一定額を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護サービス費」として後から支給されます。ただし、支給限度額を超えた利用者負担分などについては対象になりません。
対象になる方には高年介護課から申請書をお送りします。一度申請をすることでそれ以後の申請は不要となります。
利用者負担段階区分 |
上限額 平成29年7月まで |
上限額 平成29年8月から |
現役並み所得者 (※1) | 世帯で44,400円 | 世帯で44,400円 |
一般世帯 |
世帯で37,200円 |
世帯で44,400円 (※2) |
住民税非課税世帯で合計所得金額(※3)および課税年金収入額の合計 が80万円超の人 |
世帯で24,600円 |
世帯で24,600円 |
住民税非課税世帯で
|
個人で15,000円 |
個人で15,000円 世帯で24,600円 |
生活保護の受給者 |
個人で15,000円 |
個人で15,000円 |
(※1)同一世帯内に課税所得145万円以上の65歳以上の人がいて、65歳以上の人の収入が単身の場合383万円以上、2人以上の場合520万円以上ある世帯の人。
(※2)同一世帯のすべての65歳以上の人の利用者負担割合が1割負担の人のみの世帯は、平成29年8月から3年間、年間(8月から翌7月)上限額が44万6,400円となります。
(※3)「合計所得金額」とは、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。平成30年8月からは、合計所得金額から「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」及び「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額を用います。
介護保険の在宅サービスで利用できる額には上限があります
介護保険の在宅サービスでは、要介護状態区分(要支援1・2、要介護1から5)に応じて上限額(支給限度額)が決められています。上限額の範囲内でサービスを利用するときは、利用者負担は1割から3割ですが、上限を超えてサービスを利用した場合には、超えた分は全額が利用者の負担となります。
おもな在宅サービスの支給限度額
要介護状態区分 |
1か月の支給限度額 |
単位数 |
要支援1 |
50,030円 |
5,003単位 |
要支援2 |
104,730円 |
10,473単位 |
要介護1 |
166,920円 |
16,692単位 |
要介護2 |
196,160円 |
19,616単位 |
要介護3 |
269,310円 |
26,931単位 |
要介護4 |
308,060円 |
30,806単位 |
要介護5 |
360,650円 |
36,065単位 |
※上記の支給限度額は標準地域のもので、地域差は勘案していません。
施設を利用した場合の居住費・食費の負担限度額
低所得の人の施設利用が困難とならないように、申請により居住費・食費の一定額以上は保険給付されます。低所得の人は所得に応じた負担限度額までを自己負担し、残りの基準費用額との差額分は介護保険から給付されます(特定入所者介護サービス費)。
※施設が定める居住費および食費が基準額を下回る場合は、施設の定める額と自己負担限度額の差額が給付されます。
基準費用額
施設における食費・居住費の平均的な費用を勘案して定める額(1日あたり)
利用者負担は施設と利用者の間で契約により決められますが、水準となる額が定められています。
居住費
ユニット型個室 1,970円
ユニット型個室的多床室 1,640円
従来型個室 1,640円(介護老人福祉施設と短期入所生活介護は1,150円)
多床室 370円(平成27年8月から介護老人福祉施設と短期入所生活介護は840円)
食費
1,380円
負担限度額(1日あたり)
利用者負担段階 |
居住費等の負担限度額 | 食費の負担限度額 | ||||
ユニット型個室 | ユニット型個室的多床室 | 従来型個室 |
多床室(大部屋) |
|||
第1段階 | 本人および世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金の受給者、生活保護の受給者 |
820円 |
490円 |
490円 (320円) |
0円 |
300円 |
第2段階 |
本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円以下の人 |
820円 |
490円 |
490円 (420円) |
370円 |
390円 |
第3段階 |
本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円超の人 |
1,310円 |
1,310円 |
1,310円(820円) |
370円 |
650円 |
※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は、( )内の金額となります。
※「合計所得金額」とは、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。平成30年8月からは、合計所得金額から「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」及び「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額を用います。
※上の表に当てはまっていても次のいずれかに該当する場合は、特定入所者介護サービス費の支給対象になりません。
1.住民票上世帯が異なる配偶者が住民税課税の場合
2.預貯金等が単身1,000万円、夫婦2,000万円を超える場合
低所得による負担限度額の適用を受けるためには、高砂市に申請して「介護保険負担限度額認定証」の発行を受けてください。負担限度額認定を受けるための要件、申請書様式については、こちらをクリックしてください。
