介護職員処遇改善加算について
介護職員処遇改善加算について
平成23年度まで実施されていた介護職員処遇改善交付金による賃金改善の効果を継続する観点から、平成24年度から当該交付金を円滑に介護報酬に移行し、当該交付金の対象であった介護サービスに従事する介護職員の賃金改善に充てることを目的に創設されたものです。
平成27年度の介護報酬改定では、事業主が介護職員の資質向上や雇用管理の改善をより一層推進し、介護職員が積極的に資質向上やキャリア形成を行うことができる労働環境を整備するとともに、介護職員自身が、研修等を積極的に活用することにより介護職員の社会的・経済的な評価が高まっていく好循環を生み出していくことが重要であることを踏まえ、事業主の取組がより一層推進されるよう加算を拡充されました。
平成29年度の介護報酬改定では、介護人材の職場定着の必要性、介護福祉士に期待される役割の増大、介護サービス事業者等による昇給や評価を含む賃金制度の整備・運用状況などを踏まえ、事業者による昇給と結びついた形でのキャリアアップの仕組みを促すため、さらなる加算の拡充が行われました。
平成30年度改定では、加算Ⅳと加算Ⅴが廃止されました。
計画書の提出
介護職員処遇改善加算を4月から算定するすべての事業者は、前年度の2月末日までに計画書を提出してください。賃金改善の実施期間は、原則4月から翌年3月となります。ただし、介護報酬の支払いが2か月後であることから、賃金改善期間を6月から翌年5月としても構いません。
なお、年度途中で加算を算定する場合は、前々月の月末までに提出をしてください。
※介護予防・日常生活支援総合事業の生活援助訪問型サービスは、介護職員処遇改善加算を算定できません。
計画の提出について
【提出締切】
平成31年2月28日(木)必着(郵送でも可)
※2019年度の介護報酬改定の内容により、変更となる可能性があります。
【提出先】
〒676-8501
高砂市荒井町千鳥一丁目一番一号
高砂市役所 福祉部 地域福祉室 高年介護課 介護保険係
提出書類
A.介護職員処遇改善加算を取得していないが、平成31年度より新たに取得する場合
→以下の(1)から(8)すべて
B.平成30年度に取得している加算区分と異なる加算区分を平成31年度より取得する場合
→以下の(1)から(8)すべて
C.平成30年度に取得している加算区分を据え置く場合
→以下の(1)、(5)、(6)、(7)、(8)
届出様式
(1)介護職員処遇改善計画書(平成31年度届出用)別紙様式2 [33KB docxファイル]
(2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 [27KB xlsxファイル]
(3)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 [38KB xlsxファイル]
(4)取得する加算区分に応じた必要添付書類
(5)介護職員処遇改善計画書(指定権者内事業所一覧表)別紙様式2 [32KB docxファイル]
(6)介護職員処遇改善計画書(届出対象都道府県内一覧表)別紙様式2 [30KB docxファイル]
(7)介護職員処遇改善計画書(都道府県状況一覧表)別紙様式2 [31KB docxファイル]
(8)労働保険に加入していることが確認できる書類(労働保険概算・確定保険料申告書等の写し)
地域密着型サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業
高砂市の指定を受けている地域密着型サービス事業者及び介護予防・日常生活支援総合事業の第一号事業者は、下記に記す通り提出してください。
・地域密着型サービスは高砂市内外問わず指定権者ごとに提出が必要です。
・高砂市内の介護予防・日常生活支援総合事業の第一号事業者は、居宅サービスや地域密着型サービスと一体的に運営している場合は、居宅サービスや地域密着型サービスの計画書に事業分の内容を含めて作成してください。介護予防・日常生活支援総合事業での提出は不要です。
・新たに加算を取得したり、加算の種類を変更する場合は、「介護給付費算定にかかる体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」(原本)は必ず提出してください。
※指定権者ごとに提出が必要です。
実績報告書の提出
介護職員処遇改善加算を算定している事業者は、最終の加算の支払いがあった翌々月の末日までに実績報告書を提出してください。加算を算定する最後のサービス提供月が3月の場合、毎年7月末日までとなります。
年度の途中で事業所を廃止された場合や、介護職員処遇改善加算の算定を終了された場合は、最終の加算の支払いがあった翌々月の末日までに、実績報告書を提出してください。
なお、本加算の算定要件は、「賃金改善額>加算収入額」であるため、返還金が生じることは想定されていません。仮に「賃金改善額<加算収入額」となる場合は、一時金や賞与として支給し、「賃金改善額>加算収入額」となるようにしてください。
※高砂市外の事業所は「処遇改善実績報告書 別紙様式3」以外の添付書類は、所在地の指定権者に提出した書類の写しでも構いません。「事業所一覧」には、高砂市から指定を受けている事業所に印をつけるなど、分かるようにしてください。
報告書の提出
【提出締切】 2019年7月31日(水)必着(郵送可)
【提出先】 〒676-8501 高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号
福祉部 地域福祉室 高年介護課
提出書類
(1)介護職員処遇改善実績報告書 別紙様式3 [29KB docxファイル]
(2)介護職員処遇改善実績報告書(事業所一覧表)別紙様式3(添付書類1) [28KB docxファイル]
(3)介護職員処遇改善実績報告書(都道府県状況一覧表)別紙様式3(添付書類2) [26KB docxファイル]
(4)介護職員処遇改善実績報告書(報告対象都道府県内市町村一覧表)別紙様式3(添付書類3) [27KB docxファイル]
(5)介護職員処遇改善実績報告書の積算の根拠となる資料(参考様式) [15KB xlsxファイル]
(6)介護職員に支給した賃金総額の積算根拠となる資料
変更届
申請時の内容(法人情報、事業所情報、就業規則、キャリアパス要件等)に変更があった事業者は、変更後10日以内に届出を行ってください。
特別な事情に係る届出書
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、「別紙様式6 特別な事情に係る届出書 別紙」により、届け出てください。
なお、年度を超えて介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合には、次年度の加算を取得するために必要な届出を行う際に、特別事情届出書を再度提出する必要があります。
また、介護職員の賃金水準を引き下げた後に状況が改善した場合には、可能な限り速やかに介護職員の賃金水準を引き下げ前の水準に戻してください。
特別な事情に係る届出書様式 別紙様式6 [29KB docxファイル]
参考資料
介護職員処遇改善加算に関する基本的な考え方(通知) [870KB pdfファイル]
処遇改善加算のご案内(リーフレット) [757KB pdfファイル]
