「情報公開」は、みなさんが必要とする市の情報を、みなさんの請求によって開示しようとするものです。
1 開示を請求できる人
誰でも開示を請求できます。
2 制度を実施する機関
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市長
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教育委員会
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選挙管理委員会
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公平委員会
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監査委員
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農業委員会
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固定資産評価審査委員会
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上下水道事業管理者
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病院事業管理者
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消防長
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議会
3 開示の対象となる公文書
開示の対象となる公文書は、職員が職務上作成または取得し、市が保有している文書、図画、写真および電磁的記録(電子データ等)です。
4 開示請求の方法
開示請求は、情報公開コーナーで受け付けます。開示対象となる公文書などが特定できる内容を記載した請求書を提出していただきます。
なお、病院は総務課で、消防は総務課でもそれぞれ請求できます。
公文書開示請求書 [32KB docファイル]
5 開示・不開示の決定
請求書を受理した日から原則として15日以内に開示、部分開示、不開示の決定を行い、請求者に文書で通知します。
6 開示の実施
開示、部分開示の通知を受け取った人は、公文書などの閲覧、写しの交付の方法により、開示を受けることができます。
なお、写しの交付に当たっては、複写に要する実費負担が必要です(白黒コピー片面A3まで 1枚10円)。
7 開示できない情報
市が持っている情報は、原則として開示されますが、中には個人のプライバシーに関する情報などもあります。
情報を欲しいと望む人の権利を保障すると同時に、保護しなければならない情報についても最大限の配慮が必要なため、次の情報は開示できません。
ア 法令秘等に関する情報
法令等の規定により、公にすることができない情報
イ 個人に関する情報
戸籍、資産などの個人情報
ウ 法人等の事業に関する情報
法人等の権利や利益を害するおそれのある情報など
エ 公共の安全と秩序の維持に関する情報
人の生命の保護、犯罪の予防などに支障のある情報
オ 審議、検討または協議に関する情報
市の内部の審議等に関する情報で、意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれや不当に市民の間に混乱を生じさせる情報
カ 事務または事業の執行に関する情報
市が行う試験、契約、交渉などの情報で、公正で円滑な事務事業の執行に不当に支障を及ぼす情報
8 情報提供など
市は、これまでに行ってきた情報提供の制度を更に充実させ、正確な情報提供にも努めます。
なお、他の法律や条例によって公文書の閲覧などを定めている場合は、この条例を適用しません。
9 開示された情報の適正使用
この情報公開制度によって開示を受けた人は、その情報により第三者の権利、利益を侵害することのないように十分に注意を払い、情報を適正に使用しなければなりません。
10 決定に不服がある場合
請求のあった情報の全部または一部の開示ができないときは、決定通知書によりその理由をお知らせしますが、その決定に不服があるときは、市(実施機関)に対して不服申立てをすることができます。この場合、市は「高砂市情報公開・個人情報保護審査会」が行う審査の結果を最大限に尊重して、不服申立てについての決定を行い、決定通知書を郵送します。
高砂市情報公開条例 [223KB pdfファイル]
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