屋外広告物許可基準【個別基準】
個別基準
1.屋上を利用するもの
区分 |
商業系地域 |
その他の地域 |
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広告物の高さ |
地上から設置する箇所までの高さの2/3以下かつ10m以下 |
地上から設置する箇所までの高さの1/2以下かつ5m以下(準工業地域、工業地域、工業専用地域は7m以下) | |
地上からの高さ |
52m以下 (超える場合は一定基準を満たすものに限定) |
47m以下(同左) | |
掲出場所 | 木造建築物の屋上への掲出禁止 | ||
その他の表示方法 |
○建築物(屋上構造物を除く。)の壁面の延長面からの突出禁止 ○支柱や骨組みをルーバーなどにより遮蔽すること。 |
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ネオン管の露出しているネオンサイン又はLEDサインの使用・光源の点滅が急速なものの禁止 |
2.壁面を利用するもの
区分 |
商業系地域 |
その他の地域 |
表示面積の合計 |
壁面の1/4以下 (LEDサインを使用する場合は、その表示面積に4を乗じて得た面積が壁面の1/4以下) |
壁面の1/5以下 (LEDサインを使用する場合は、その表示面積に4を乗じて得た面積が壁面の1/5以下) |
地上からの高さ |
52m以下 (超える場合は一定基準を満たすものに限定) |
47m以下(同左) |
その他の表示方法 |
○広告幕の規格は、長さ15m以下、幅1.5m以下とすること ○壁面の外郭線からの突出禁止 ○窓・開口部をふさがないこと(広告幕を除く) ○意匠が同一のものは、1壁面に1個(枚) |
3.壁面より突出するもの
区分 |
商業系地域 |
その他の地域 |
建築物からの出幅 | 建築物から1.5m以下、道路境界から1m以下 | |
地上からの高さ | 52m以下 | 47m以下 |
道路面からの高さ | 4.5m以上(歩道上2.5m以上) | |
その他の表示方法 |
○壁面の上端を越える突出禁止 ○広告物の表示面以外の面は、金属等で被覆し、露出させないこと。 ○交通信号機から10m以内でのネオン管の露出しているネオンサイン又はLEDサインの使用・光源の点滅の禁止 |
4.自己の敷地に建植えするもの
区分 |
商業系地域 |
その他の地域 |
表示面積 |
○広告板 ○広告塔 |
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数量 | 2基以下 | |
地上からの高さ |
15m以下 (LEDサインを使用する場合は10m以下とする。交通信号機からの距離が50m以下のときは、5m以下) |
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その他の表示方法 |
ー |
地上からの高さが5mを超える場合は、ネオン管の露出しているネオンサイン又はLEDサインの使用・光源の点滅が急速なものの禁止 |
5.自己敷地外に建植えする一般的なもの(野立広告物)
区分 |
特定区域を除く許可地域 |
表示面積 |
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地上からの高さ |
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相互距離 | 5m以上(路端距離100m以上のものは100m以上) |
掲出場所 |
○特定区域への掲出禁止 ○交通信号機・踏切からの距離5m以上 |
色彩 | 彩度の高い色(マンセル色票系の彩度10以上の色をいう。以下同じ。)の色数は2色以下 |
その他の表示方法 | ネオンサイン等の使用・光源の点滅の禁止 |
6.自己敷地外に建植えする道標・案内図板等
区分 |
特定区域 |
その他の区域 |
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1方向の表示面の面積(広告塔はそれぞれ接する2方向の表示面の面積の合計) |
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5.野立広告物の基準に 適合していること。 (案内図板にあっては、5.野立広告物の掲出場所及び色彩の基準を除く) |
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地上からの高さ |
3m以下 (市町長が特にやむを得ないと認められる場合は5m以下) |
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相互距離 | 5m以上 | ||
色彩(案内図板以外のもの) |
○彩度の高い色の色数は2色以下 ○彩度の高い色を使用する地色(文字その他の具体的な図柄以外の色をいう。以下同じ)部分の表示面の面積に対する割合1/2以下(色数が2色以下の場合を除く) |
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掲出場所 | ○交通信号機、踏切からの距離5m以上 | ||
その他の表示方法 |
○寄贈者名等表示部分の表示面の面積に対する割合1/5以下 ○ネオンサイン等の使用・光源の点滅の禁止 |
7.自己敷地外に建植えする案内誘導のためのもの(案内誘導広告物)
区分 |
特定区域 |
その他の区域 |
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1方向の表示面の面積(広告塔はそれぞれ接する2方向の表示面の面積の合計) |
○2平方メートル以下(集合案内誘導広告物を除く) ○集合案内誘導広告物にあっては、1方向の表示面の面積の合計8平方メートル以下、一の施設等への案内誘導に係るものの1方向の表示面の面積1平方メートル以下
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5.野立広告物の基準に 適合していること |
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横の長さ | 2m以下 | ||
地上からの高さ |
3m以下 (市町長がやむを得ないと認める場合及び集合案内誘導広告物にあってはは5m以下) |
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誘導距離 | 案内誘導しようとする施設等から10km以内 | ||
相互距離 | 5m以上 | ||
掲出場所 |
○交通信号機・踏切からの距離5m以上 |
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色彩 |
○彩度の高い色の色数は2色以下 ○彩度の高い色を使用する地色部分の表示面の面積に対する割合1/2以下(色数が2色以下の場合を除く) |
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その他の表示方法 |
○名称、事業内容、方向、距離等案内誘導のために必要な最小限の事項を表示すること ○方向、距離等の誘導に係る表示部分の表示面の面積に対する割合1/4以上 ○ネオンサイン等の使用・光源の点滅の禁止 ○集合案内誘導広告物にあっては、形状、面積、材料、色彩、意匠等を原則として統一すること |
8.電柱、街灯を利用するもの
区分 |
電柱を利用するもの |
街灯を利用するもの |
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規格(1方向の表示面の面積) |
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0.2平方メートル以下 | |
数量 |
電柱1本につき、突出するもの、巻き付けるもの 各1個 |
街灯1本につき、突出するもの 1個 |
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道路面からの高さ |
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掲出場所 | 交通信号機から距離5m以上 | ||
色彩 |
○彩度の高い色の色数は2色以下 ○地色への彩度の高い色の使用禁止 |
○彩度の高い色の色数は2色以下 ○地色への彩度の高い色の使用禁止(色数が2色以下の場合を除く) |
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その他の表示方法 |
○設置する方向が歩車道の区別のある道路にあっては歩道側、その他の道路にあっては路肩側とすること。 ○電柱から垂直に0.15m離して上下端を塗装した帯鉄で取り付けること。 |
○商店街、自治会等が、商店街名、町名等を表示するためのものとすること。 ○同一商店街に掲出するものにあっては、規格を統一すること。 ○厚さ0.15m以下の板状又は箱状の燃えにくい構造とすること。 |
9.バス停留所標識、消火栓標識を利用するもの
区分 |
バス停留所標識を利用するもの |
消火栓標識を利用するもの |
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規格(1方向の表示面の面積) |
表示板の表示面の面積の1/3以下 |
縦 0.4m以下 横 0.8m以下 |
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数量 | 1個 | 標識1本につき、突出するもの1個 | ||
道路面からの高さ |
ー |
4.5m以上(歩道上2.5m以上) | ||
掲出場所 |
ー |
交通信号機から距離5m以上 | ||
色彩 |
○彩度の高い色の色数は2色以下 ○地色への彩度の高い色の使用禁止 |
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その他の表示方法 |
車両が進行方向から展望できない面に表示すること。 |
10.アーチ、アーケードを利用するもの
区分 |
アーチを利用するもの |
アーケードを利用するもの (一時的に掲出するものを除く) |
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1方向の表示面の面積 |
ー |
0.5平方メートル以下 | |
数量 |
ー |
標識1本につき、突出するもの1個 | |
道路面からの高さ | 4.5m以上(歩道上2.5m以上) | ||
その他の表示方法 |
○商店街、自治会等が、商店街名、町名等を表示するためのものとすること。 ○ネオンサイン等の使用・光源の点滅の禁止 |
○同一商店街に掲出するものにあっては規格を統一すること。 ○照明を伴うものであること。 ○ネオンサイン等の使用・光源の点滅の禁止 |
11.電車に表示するもの
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広告物が表示される車両1両の各面における広告物の表示面積の合計は、当該各面の面積の5分の1以下とすること。
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地色に彩度の高い色又はマンセル色票系に規定する彩度が8以上の青若しくは青緑を使用しないこと。ただし、地色をその表示する箇所の車両の色とする場合は、この限りでない。
加えて、以下の事項に十分留意されたい。
(1)車両本来の色彩や形状との調和に配慮すること。
(2)編成車両全体で、広告物の色彩や形状等を統一性のあるものとするよう配慮すること。
(3)窓やドア等のガラス面に表示する場合は、美観を維持するとともに、非常時の脱出に際し障害にならないよう、安全性に十分配慮すること。
12.自動車に表示するもの
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宣伝車(自動車登録規則別表第2に規定する広告宣伝車用自動車をいう)
消防自動車又は救急自動車と紛らわしくないものとすること。 -
路線バス
表示面積は、側部にあっては1側部につき3平方メートル以下、後部にあっては1平方メートル以下とすること。前部には表示しないこと。(ラッピングバスについては、別途基準が適用されますのでまちづくり推進課にご確認ください。)
13.垣、塀を利用するもの
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表示面積の合計は、掲出されている垣又は塀の面の面積の1/4以下とすること。
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2個以下とすること。
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垣又は塀の外郭線から突出させないこと。
14.広告幕(壁面を利用するものを除く)
横断幕にあっては、道路面からの高さが4.5m以上であること。
15.アドバルーン
幅1.5m以下、高さ15m以下の網に布片等で表示し、かつ主網に十分緊結すること。
16.広告旗
- 表示面積は2平方メートル以下とすること。
- 道路の路肩から5m以内の場所に掲出するものにあっては、相互間の距離を5m以上とすること。
17.置き看板
道路上には設置しないこと。
