指定管理者制度のモニタリングの考え方
指定管理者の指定期間中の運営状況について、実績評価を実施しています。
指定管理者には、毎年度終了後に事業報告書を提出させるほか、管理業務又は経理の状況に関し報告を求め、施設担当課は、報告書等の確認、実地調査及び聞き取り調査を行い、必要な指示等を行っています。
評価にあたっては、協定、事業計画書及び市が定める基準どおりに管理運営が行われているか、「評価の考え方」を基本とし、施設の態様に応じた適切な評価を実施することとしています。
(1)指定管理者によるモニタリング
ア 業務報告書の提出(月報、年度報告等)
イ 利用者アンケートの実施及び報告
ウ 苦情・意見等への対応の報告
エ その他必要な書類の提出
(2)施設担当課によるモニタリング
ア 各種報告書の点検
イ 実地調査及び聞き取り調査
ウ 評価表、チェック表、モニタリングシート等による評価
エ 指定管理者制度運用委員会への報告
(3)指定管理者制度運用委員会
指定管理者制度の推進及び効果的な運用について、指定管理者及び施設所管課のモニタリングの状況を検証し、かつ施設の管理運営状況を確認し、必要に応じて改善に向けた指導・助言を行うため、指定管理者制度運用委員会を設置しています。
運用委員会は外部の有識者である委員(大学准教授、税理士)及び庁内委員(室長級市職員8人)で構成し、書類審査を実施し、施設の管理運営状況について意見を述べるとともに、指定管理者の財務状況についても確認しています。
原則として、年2回(7月、1月を予定)開催し、7月は前年度の運営状況について、1月は次年度の計画について検証、確認を行っています。

登録日: 2012年8月30日 /
更新日: 2016年11月8日