生産性向上特別措置法に基づく支援について
生産性向上特別措置法による固定資産税特例等について
生産性向上特別措置法の概要
中小企業の労働生産性は伸び悩んでおり、大企業との差も拡大傾向にあります。さらに、中小企業が所有している設備は特に老朽化が進んでおり、生産性向上の足かせとなっています。
そこで、国では「生産性向上特別措置法案」を制定し、今後3年間(平成30年度から平成32年度)を集中投資期間と位置づけ、中小企業の生産性革命実現のため、市町村の認定を受けた中小企業の設備投資を新たな固定資産税の特例などにより支援することとしています。
今回の特例措置については、市町村の自主判断となり、特例率についてもゼロから2分の1の間で市町村が条例で定めることとなっています。
参考:経済産業省「生産性向上特別措置法」の施行のための政令が閣議決定されました
生産性向上特別措置法施行に伴う高砂市の対応
1.生産性向上に資する償却資産に係る固定資産税を設備等の導入当初から3年間ゼロとするため、市税条例を改正し、平成30年6月25日に施行。
2.生産性向上特別措置法の施行(平成30年6月6日)に伴い、高砂市は「高砂市先端設備等導入促進基本計画」(以下「導入促進基本計画」という。)を作成。
3.平成30年6月26日に導入促進基本計画が国に同意され、同日付で中小企業者の「先端設備等導入計画」の受付開始。
注意:地方公共団体が策定する「先端設備等導入促進基本計画」は、国の「先端設備等導入促進指針」に基づき、対象とする先端設備等や計画期間などを明文化するもので、中小企業者が作成する「先端設備等導入計画」の基となるものです。
先端設備等導入促進計画における制度の概要
高砂市では、中小企業の設備投資等による生産性向上を支援するため、導入促進基本計画に基づき、中小企業者から提出された「先端設備等導入計画」を審査し、本市の導入促進基本計画に合致し、下記の各要件を満たす場合に認定をします。認定を受けられた事業者は、固定資産税の特例措置をはじめ、国の支援(ものづくり補助金等の優先採択)を受けることができます。
高砂市の先端設備等導入促進計画
先端設備等導入計画の認定までの手順
初めに先端設備等導入計画策定の手引きをご確認ください。
先端設備等導入計画策定の手引き(中小企業庁).pdf [1294KB pdfファイル]
認定を受けられる中小企業者
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する事業者のうち、高砂市にある事業所において
1.市の「導入促進基本計画」に沿った「先端設備等導入計画」を策定し、認定経営革新等支援機関による同計画の確認を受けてください。
※認定経営革新等支援機関について(中小企業庁ホームページ) www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/
2.認定経営革新等支援機関の確認を受けた後、「先端設備等導入計画」および「認定支援機関確認書」を市に提出してください。市は、「導入促進基本計画」に沿った内容であるかについて審査し、適合する場合は認定します。
3.固定資産税の特例(下段参照)を受けられる場合は「工業会証明書」の提出が必要です。先端設備等導入計画の認定申請書と同時に証明書の提出が困難な場合は、証明書を入手次第、「先端設備等に係る誓約書」も併せて提出してください。
※工業会証明書を先端設備等導入計画の認定申請書と同時に提出する場合、誓約書の提出は不要です。
認定申請時の必要書類
・先端設備等導入計画に係る認定申請書及び先端設備等導入計画
・先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
・高砂市における暴力団の排除の推進に関する条例に係る誓約書
・申請時確認チェックシート
・返信用封筒(必ずA4サイズの封筒)
※高砂市から認定書及び認定書(先端設備等導入計画含む)の写しの送付するための封筒です。
【変更申請書類一式】
・先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書及び先端設備等導入計画
先端設備等導入計画、変更申請書 [22KB docxファイル]
・先端設備等に係る誓約書
変更後の先端設備等に係る誓約書(建物以外) [20KB docxファイル]
変更後の先端設備等に係る誓約書(建物) [19KB docxファイル]
・高砂市における暴力団の排除の推進に関する条例に係る誓約書
高砂市における暴力団の排除の推進に関する条例に係る誓約書 [17KB docxファイル]
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固定資産税の特例措置を受けられる場合に必要な提出書類
<認定申請時に工業会証明書を入手し添付できる場合>
- 工業会等証明書 [39KB docxファイル]
- <認定申請時に工業会証明書を入手できず、後に提出する場合>
- 上記、工業会等証明書に加え、下記の誓約書も提出してください。
- 先端設備等に係る誓約書(建物以外) [20KB docxファイル]
- 先端設備等に係る誓約書(建物) [19KB docxファイル]
- <先端設備がリース契約の場合>
- 固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資 産税を納付する場合は、リース契約見積書(写し)及び(公社)リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)が必要です。なお、リース会社には、申請者(中小企業者)から計画認定書(写し)と計画申請書(写し)を送付してください。
認定を受けられる対象者
対象設備(減価償却資産)
生産性向上特別措置法施行規則第1条第2項に該当する先端設備等すべて
(生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備)
生産性向上特別措置法施行規則.pdf [95KB pdfファイル]
固定資産税の特例について
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例(導入当初から3年間ゼロ)を受けることができます。
対象者
中小企業者等(資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等)のうち、先端設備等導入計画の認定(労働生産性年平均3%以上向上、当市の導入促進基本計画に合致)を受けた者(大企業の子会社を除く)
※先端設備等導入計画の認定を受けられる対象者(中小企業者)とは定義が異なりますのでご注意ください。
対象となる設備
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備
【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】
◆機械装置(160万円以上/10年以内)
◆測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
◆器具備品(30万円以上/6年以内)
◆建物付属設備(60万円以上/14年以内)※家屋と一体となって効用を果たすものを除く
申請方法
市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に記載された設備を導入後、「償却資産申請書」を市(資産税課)に提出ください。翌年度から3年間の固定資産税がゼロに軽減されます。
国の補助金制度の利用を検討される事業者
上記対象者は下記の4つの補助金について審査の際に、優先採択を受けることができます。
固定資産税の上記特例率をゼロと措置した地域で、当該措置対象の事業者は、以下の補助金において、採択の審査時に加点の対象となります。また、「ものづくり・サービス補助金」については一部補助率の嵩上げの措置があります。詳細については各種補助金の募集要項をご確認ください。
