中小事業者等に対する負担軽減措置等について
償却資産と事業家屋に係る固定資産税及び都市計画税の軽減について
新型コロナウイルス感染症の流行による影響に鑑み、厳しい経営環境に直面している中小事業者等に対して、令和3年度課税の1年分に限り、償却資産と事業家屋に係る固定資産税及び都市計画税の負担を軽減(2分の1又はゼロ)します。
軽減措置の対象
以下の要件を満たす中小事業者等※を対象
- 令和2年2月から10月までの任意の連続する3ヶ月の売上高が、前年の同期間と比べて
30%以上50%未満減少している者 | 2分の1 |
50%以上減少している者 | ゼロ |
詳しくは中小企業庁HPのこのページをご覧ください。
または、高砂市資産税課のページをご覧ください。
生産性向上特別措置法の改正に伴う償却資産税の特例措置の拡充と延長について
生産性革命の実現に向けた償却資産に係る固定資産税の特例措置については、自治体の定める条例に沿って固定資産税が一定期間免除されております。このたび新型コロナウイルス感染症に影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から適用対象を拡充するとともに、生産性向上特別措置法改正を前提に、適用期限(2021年3月末)が2年間延長されます。
特例措置の追加対象資産
これまでの機械及び装置、器具及び備品、工具、建物附属設備に加え、事業用家屋と構築物を追加。
詳しくは、中小企業庁HPのこのページをご覧ください。
その他、新型コロナウイルス感染症対策関連に関する国及び県の事業者向けの対策
持続化給付金については、経済産業省HPのこのページをご覧ください。
その他、中小企業に対する関連対策は、中小企業庁HPトップページをご覧ください。
兵庫県の事業者向け支援施策は兵庫県HPのこのページをご覧ください。

登録日: 2020年4月17日 /
更新日: 2020年9月4日