簡易除却対象の広告物の種類
簡易除却の対象となる違反広告物の種類は以下の4つです。
1.はり紙
紙等に印刷又は手書きされたもので、工作物等に押しピン、テープ、
糊等により貼り付けたものをいいます。(ポスター・ビラ等)
2.はり札
材質がベニヤ板、プラスチック板、金属板のような比較的簡易な札に紙を
貼ったもの、又はそれらに直接広告を塗装したもの、印刷したもので工
作物等にひも、針金等でつるし、又はくくりつける等、容易に取りはずす
ことができる状態で取り付けたものをいいます。
3.立看板
木枠に紙張りし、もしくは布張りしたもの又は材質がベニヤ板、プラス
チック板、金属板のような比較的軽易なものからなる札に紙を貼った
もの、又はそれらに直接広告を塗装したもの、印刷したものを容易に
取りはずすことができる状態で立て、又は工作物等に立て掛けたものを
いいます。
4.のぼり旗
布の一辺に棒を取り付け、布の上部を棒で支えられたもので容易に
取り外すことができる状態で立てられ、又は工作物等に立て掛けられ、
若しくは取り付けられているものをいいます。

登録日: 2008年2月3日 /
更新日: 2008年2月3日