未熟児養育医療

更新日:2024年03月23日

未熟児養育医療とは

身体の発育が未熟のまま出生し、入院療育を必要とする乳児に対して、その治療に必要な医療費を市が負担する制度です。

養育医療の受給は、全国の指定養育医療機関での治療に限られます。

対象者の要件

下記の要件を満たす場合

  • 高砂市に住所がある1歳未満の未熟児
  • 指定養育医療機関において入院養育が必要と医師が認めた未熟児

申請に必要なもの

平成28年1月から養育医療申請に個人番号の記載が必要になりました。ご協力をお願いします。

  • 養育医療申請書
  • 養育医療意見書(医師記載分)
  • 世帯調書
  • 同意書
  • 健康保険証(未熟児の氏名が記載されているもの。ただし、未熟児の健康保険証が発行されていないときは、加入する予定の被保険者の健康保険証でも可)

転入の方で個人情報の確認に同意がない場合は、下記の書類も必要です。

  • 前年1月1日に高砂市に住民登録のない方、世帯全員の市町村民税を証明する書類(申請が1月~6月は前々年分の市町村民税を証明する書類)
  • 当年1月1日に高砂市に住民登録のない方、世帯全員の市町村民税を証明する書類(申請が7月~12月は前年分の市町村民税を証明する書類)

個人番号を確認する書類及び身元確認書類(原本)

申請者本人が来庁される場合

(1)申請者本人の個人番号を確認する書類

マイナンバーカード(個人番号カード)、通知カード、個人番号付き住民票の写し

(2)申請者本人の身元確認書類
1点の提示で可能なもの

マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、住民基本台帳カード、パスポート、社員証など顔写真付きの証明書

2点の提示で可能なもの

健康保険証、介護保険被保険者証、各種年金手帳、社員証など顔写真のない証明書

代理人が来庁される場合

(1)申請者本人の個人番号を確認する書類(1点)

マイナンバーカード(個人番号カード)、通知カード、個人番号付き住民票の写し

(2)代理人の身元確認書類
1点で提示可能なもの

マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、住民基本台帳カード、パスポート、社員証など顔写真付きの証明書

2点の提示が必要なもの

健康保険証、介護保険被保険者証、各種年金手帳、社員証など顔写真のない証明書

(3)代理権の確認書類

委任状、法定代理人の場合は戸籍謄本

高砂市 マイナンバーカード(個人番号カード)については下記リンクから

申請方法および期限

上記の書類をそろえて出生後すみやかに(原則15日以内)健康増進課に申請してください。

必要な書類の中で、取得に時間がかかるものは後日の提出でもかまいません。期間内に必要書類の一部だけでも提出いただくようお願いします。

給付の内容

診察、医学的処置、薬剤又は治療材料の支給などに対して公費負担を受けることができます。なお、健康保険が適用される医療費のうち、保険診療分の自己負担額と食事療養費のみが給付の対象ですので、差額ベッド代やおむつ代などの保険適用外のものについては自己負担となります。

注意事項等

  • 審査の結果、養育医療の給付が承認されますと「養育医療券」を交付します。医療券は入院されている指定養育医療機関へ提出してください。
  • 養育医療券がお手元に届くまでに医療費を請求された場合は、養育医療の申請中であることを伝えて医療機関の窓口にご相談ください。(差額ベッド代などの保険診療対象外は除く。)
  • 未熟児養育医療は国の制度で、市町村民税額に応じて自己負担額が決められています。高砂市では、この自己負担額を市が負担します。このため、保護者の方に保険診療に伴うお子さまの入院費用にかかる一部自己負担額(保険診療対象外を除く。)を請求することはありませんが、自己負担額決定のために証明書の提出が必要です。
  • 申請後に住所、氏名、保護者、健康保険証などに変更があった場合は、速やかに健康増進課に届け出てください。
  • 養育医療の対象者でなくなった場合は速やかに乳幼児等医療の手続きを国保医療課(電話番号:079-443-9021)で行ってください。

詳しくは下記リンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康こども部 健康文化室 健康増進課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:
(健康増進課)079-443-3936
(こども健康担当)079-443-3950

ファックス:(健康増進課)079-443-5991
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