児童扶養手当と公的年金給付等との併給制限の見直し

更新日:2024年02月06日

平成26年12月1日から「児童扶養手当法」の一部が改正されます。

これまで、公的年金を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになります。なお、児童扶養手当を受給するためには、申請が必要となります。

公的年金…遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など

今回の改正により新たに手当を受け取れる場合

  • お子さんを養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している場合
  • 父子家庭で、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
  • 母子家庭で、離婚後に父が死亡し、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合

など

〈参考〉児童扶養手当の月額(平成30年4月から)

・子ども1人の場合

  • 全部支給:42,500円
  • 一部支給:42,490円から10,030円(所得に応じて決定されます)

・子ども2人以上の加算額(全部支給の場合)

2人目:10,040円、3人目以降1人につき:6,020円

新たに手当を受給するためには

申請手続き

 児童扶養手当を受給するためには、子育て支援課への申請が必要です。平成26年12月より前であっても、事前に申請が可能です。

支給開始日

 手当は申請の翌月分から支給開始となります。ただし、これまで公的年金を受給していたことにより児童扶養手当を受給できなかった方のうち、平成26年12月1日に支給要件を満たしている方が、平成27年3月までに申請した場合は、平成26年12月分の手当から受給できます。

 平成26年12月から平成27年3月分の手当は、平成27年4月に支払われます。

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