児童扶養手当と障害基礎年金の併給見直しについて
「児童扶養手当法」の一部改正により、令和3年3月分から障害基礎年金を受給している方の「児童扶養手当」の算出方法が変わります。
この改正により、障害基礎年金を受給しているひとり親家庭の方は、新たに児童扶養手当を受給できる可能性があります。
見直しの内容
これまで、障害基礎年金を受給する方は、障害基礎年金の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月以降は、児童扶養手当の額が障害基礎年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
また、障害基礎年金受給者の支給制限に関する「所得」に非課税の公的年金給付等を含むことになります。なお、児童扶養手当を受給するためには、申請が必要となります。
今回の改正により新たに手当を受け取れる場合
障害基礎年金の額が児童扶養手当の額を上回っていたが、児童扶養手当の額が障害基礎年金の子の加算部分の額を上回る場合 など
区分 | 児童1人 | 児童2人 | 児童3人 |
---|---|---|---|
全部支給 | 43,160円 | 53,350円 | 59,460円 |
一部支給 | 43,150円~10,180円 | 53,330円~15,280円 | 59,430円~18,340円 |
第3子以降は全部支給の場合1人につき月額6,110円が加算されます。
新たに手当を受給するためには
申請手続き
児童扶養手当を受給するためには、子育て支援課への申請が必要です。令和3年3月より前であっても、事前に申請が可能です。
支給開始日
手当は申請の翌月分から支給開始となります。ただし、これまで障害基礎年金を受給していたことにより児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日までに支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば令和3年3月分の手当から遡って受給できます。
令和3年3月から令和3年4月分の手当は、令和3年5月に支払われます。
審査には通常2~3ヵ月かかりますので、新たに申請された方には5月以降に支払われる場合もあります。
既に児童扶養手当が認定となっている方は
既に認定となっている受給資格者の方については、令和3年3月の制度改正に伴う手続きはありません。
制度改正に伴い、受給額の変更がないか審査を行い、該当者には通知を送付します。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
健康こども部 子育て支援室 子育て支援課
〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号
電話番号:
(子育て支援担当)079-443-9024
(こども政策担当)079-441-7199
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更新日:2024年02月06日