特別児童扶養手当

更新日:2022年04月01日

特別児童扶養手当について

特別児童扶養手当は、身体または精神に障害のある児童を監護する父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している人に支給される手当です。

対象となる児童

 20歳未満で、身体または精神に重度、もしくは中度の障害を持つ児童が対象となります。

手当が支給されない場合

 上記の条件にあてはまる場合でも、次のような場合には手当は支給されません。

  1. 手当を受けようとする人、対象となる児童が日本に住んでいない。
  2. 対象となる児童が、肢体不自由児施設や知的障害児施設などの施設に入所している。
  3. 対象となる児童が障害を理由とした公的年金を受けることができる。

手当の額

  • 1級(重度) 月額 53,700円
  • 2級(中度) 月額 35,760円

手当額は児童1人あたりの金額です。(令和5年4月1日現在)

手当の支給

原則として、毎年4月、8月、11月に手当を支給します。

特別児童扶養手当の支給日一覧
支給日 支給対象月
4月11日 12月、1月、2月、3月
8月11日 4月、5月、6月、7月
11月11日 8月、9月、10月、11月
  • 手当は請求月の翌月分から支給されます。
  • 認定を受けた後も、毎年1回手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するため、所得状況届の提出が必要です。
  • 支給日が土曜日、日曜日、休日の場合は、その直前の平日となります。

所得の制限

特別児童扶養手当の所得制限一覧
扶養親族等の数 受給者本人 配偶者および扶養義務者
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
4人 6,116,000円 7,175,000円
5人以上 以下380,000円ずつ加算 以下213,000円ずつ加算
  • 扶養義務者とは、手当を受給する人と生計を同じくしている直系血族もしくは兄弟姉妹をいい、複数ある場合は所得の一番高い方が対象となります。

手当の請求について

 手当の請求をするには必要な書類をそろえて提出していただくこととなりますが、請求される方の状況により内容が異なってきますので、下記のお問い合わせ窓口までご相談をお願いします。

特別児童扶養手当を受けている方の届出

〇 所得状況届

受給者全員が、毎年8月12日から9月11日までの間に提出することになっています。8月以降の手当を受け取るには、この届を提出する必要があります。(提出の時期に合わせ、文書でお知らせします。)

 

〇有期再認定

原則として2年に1回、3月・7月・11月のうち定められた時期に診断書等を提出し、引き続き手当が受けられるか、再認定を受けなければなりません。(対象者には2か月前に文書でお知らせします。)

 

〇その他の届出

・住所、氏名、振込口座を変更したとき

・対象の児童の数が増えたときや、障害の程度に変動があったとき

・同居している者に変更があったとき

・対象児童が児童福祉施設等に入所した場合や受給者が児童を監護又は養育しなくなったとき など

この記事に関するお問い合わせ先

健康こども部 子育て支援室 子育て支援課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:
(子育て支援担当)079-443-9024
(こども政策担当)079-441-7199

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