埋蔵文化財の手続きと様式

更新日:2022年08月09日

0.埋蔵文化財の取り扱いの流れ

1.事前協議

 開発行為等を行おうとする場所が周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)であるかどうか確認してください。埋蔵文化財保護と開発行為の円滑化を図るために,開発行為を行おうとする場合は,できるだけ早い段階(開発計画策定の段階)で,本市教育委員会(担当は生涯学習課文化財係)と協議してください。

遺跡地図

高砂市役所生涯学習課(本庁舎2階)か、文化財係(高砂市教育センター1階)で閲覧できます。

埋蔵文化財の所在の有無について[様式]

埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の有無の確認につきましては、所在地(住所または地番)と住宅地図を添付の上、F A Xまたはメールにて教育推進室  生涯学習課 文化財係までお問い合わせください。

F A X:  (079) 490-5975

E-mail: tact7610@city.takasago.lg.jp

2.埋蔵文化財発掘の届出について

 開発行為等を行おうとする場所が包蔵地(遺跡)である場合は,文化財保護法第93条第1項の規定により,「埋蔵文化財発掘届出書」を工事着手の60日前までに本市教育委員会に提出する必要があります。届出書は,必要書類を添付し2部作成してください。書式は生涯学習課文化財係にあります。この届出書は兵庫県教育委員会に送付されます。

提出書類

埋蔵文化財発掘届出書[様式]

届出書は、工事着工の60日前までに提出してください。

添付書類

  • 位置図:高砂市遺跡地図(国土地理院や市販の地図でも可)
  • 詳細位置図:都市計画基本図(1/2,500)
  • 写真:予定地を写したもの1~2カット
  • 工事図面:計画平面図,断面図,基礎関係図

届出書提出の手引き

提出に際しては下記を参照してください。

3.兵庫県教育委員会の通知

 発掘届出書提出後、兵庫県教育委員会から「周知の埋蔵文化財包蔵地における土木工事について」という通知が,市教育委員会を経由して届出者に送付されます。この通知に「発掘調査」「工事立会」「慎重工事」等の調査内容が記されています。

4.調査方法・日程等の協議について

 県教育委員会の通知が「発掘調査」のときは、開発により破壊を受ける箇所について発掘調査(全面調査)を行う場合と,遺跡保存と開発の調査資料を得るために確認調査(試掘)を行う場合があります。通常は確認調査を行ってから発掘調査を行います。

 確認調査・発掘調査の実施にあたり,具体的な方法・日程・費用等について本市教育委員会と協議してください。

 また,「工事立会」のときは,基礎工事に際し,市教育委員会の担当職員が立ち会うことになっておりますので,工事着手時期について事前に連絡してください。

5.工事立会・確認調査・発掘調査について

工事立会

 基礎工事時に本市教育委員会の担当職員が立ち会います。その結果,遺跡に影響がないと判断された場合は,そのまま工事を進めてください。

確認調査

 開発行為のある場所に試し掘りの穴(トレンチ)を数ヵ所あけて,遺跡(遺物・遺構)を確認します。

 確認調査の結果,工事内容が遺跡に影響を与えないと判断された場合は工事を実施してください。工事内容が遺跡に影響があると判断された場合は,工事内容を遺跡に影響を及ぼさないよう変更するか,発掘調査を実施することになります。

提出書類

予備調査依頼書[様式]

発掘調査

記録保存のために開発行為のある場所を全面調査します。

この記事に関するお問い合わせ先

教育推進室 生涯学習課(文化財係)

〒676-0823
兵庫県高砂市阿弥陀町生石61-1

電話番号:079-448-8255

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