市民税・県民税の納税管理人について
納税義務者の方が亡くなられたり、国外へ転出したなどの理由で、納税義務者本人が納税通知書の受け取りや市民税・県民税の納付が困難な場合は、納税義務者本人に代わり納税通知書の受け取りや市民税・県民税の納付を行う納税管理人を定める必要があります。
納税管理人を定める場合には、「納税管理人(変更)申告書」を課税課まで提出してください。
すでに定めている納税管理人の住所や氏名に変更があった場合も、「納税管理人(変更)申告書」を提出してください。
納税管理人(変更)申告書 (PDFファイル: 77.9KB)
「納税管理人(変更)申告書」は郵送でも提出することができます。
更新日:2021年10月29日