【終了しました】高砂市中小事業者事業復活支援給付補助金
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売上が大幅に減少した中小事業者に対し、事業の復活を支援するための補助金を支給します。
対象者
〇市内に主たる事務所又は事業所を置く中小事業者で、令和3年3月31日以前に開業し、本給付補助金の交付申請の時点で事業を営んでいる実態があり、今後も事業継続の意思があること。
〇令和3年4月から同年10月までのいずれかの月の売上(その額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てる。以下同じ。)が、平成31年、令和元年又は令和2年の同月の売上(その額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てる。)と比べて30パーセント以上50パーセント未満減少していること。
※開業日が次の(1)(2)のいずれかに該当する事業者は、令和3年4月から同年10月までのいずれかの月の売上が次の方法で算出した売上と比べて30パーセント以上50パーセント未満減少していること。
(1)令和2年11月1日から令和3年3月31日の間に開業した事業者
→開業日の属する月から令和3年3月までの売上合計額(その額に1,000円未満の端数がある場合はその端数を切り捨てる。)を開業日の属する月から令和3年3月までの月数(その月数は、創業日数にかかわらず1箇月とみなす。)で除して得た額。
(2)令和2年4月2日から令和2年10月31日の間に開業した事業者
→開業日の属する月から令和2年12月までの売上合計額(その額に1,000円未満の端数がある場合はその端数を切り捨てる。)を開業日の属する月から令和2年12月までの月数(その月数は、創業日数にかかわらず1箇月とみなす。)で除して得た額。
〇上記の条件に関わらず、次の事業者は交付対象とはなりません。
1. 次のいずれかに該当する中小事業者(みなし大企業)
(1)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業(中小事業者以 外の者であって、事業を営むものをいう。以下同じ。)が所有している中小事業者
(2)発行済株式の総数又は出資価額の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小事業者
(3)大企業の役員又は職員である者が中小事業者の役員総数の2分の1以上を占めている中小事業者
2. 高砂市における暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年高砂市条例第5号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者が事業を営んでいる中小事業者
3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及びこれに類似する営業を営む中小事業者(同条第6項第4号に規定するものを営む者を除く。)
4. 営業に関して必要な許認可等を取得していない中小事業者
5. 市が給付補助金を交付することによって、社会的な信頼性及び公平性を損なうおそれがある中小事業者
6. 申請時点において、市税を滞納している中小事業者(新型コロナウイルス感染症の影響を受けて延納等を認められた者を除く。)
7. 偽りその他不正の行為等により、国、県及び市から補助金の交付を受けたことが判明し、国、県及び市から返還を求められたにもかかわらず、当該補助金の全部又は一部を返還していない者が代表者である中小事業者
8. 兵庫県の実施する「中小法人・個人事業主への一時支援金」を受給又は受給を予定している中小事業者
9. 専業、兼業を問わず、飲食店等を営む中小事業者(ただし、テイクアウト専門店やデリバリー専門店、キッチンカーなどは除く。)
※この支援補助金において「中小事業者」とは、中小企業基本法(第2条第1項若しくは第5項)に規定する中小企業者(及び小規模企業者)、公共法人(法人税法第2条別表第1参照)を除く、財団・社会法人、学校法人、NPO法人等の各種公益法人をいいます。
参考:対象とならない公共法人一覧表(PDFファイル:90.5KB)を参照
補助額
1補助対象者(1事業者)につき、法人 20万円(上限) 個人 10万円(上限)
※売上減少額が各上限額に満たない場合は、その額(減少額)が給付補助金の額となります。
※1補助対象者につき1回限りとなります。
申請受付期限
令和4年3月17日(木曜日)令和4年3月25日(金曜日)まで (当日消印有効)
※受付期限を25日まで延長しました。
※予算額に達成次第受付を終了いたしますのでお早めに申請をお願いします。
申請の方法
新型コロナウイルスの感染防止のため、申請手続きは、原則、郵送とします。
※予約制で担当窓口での申請手続きも可とします。お電話(下記)で予約ください。
なお、手続きに関する申請書類は、下記の申請書類からダウンロードして、ご使用ください。
高砂市役所 産業振興課 担当窓口係 079-443-9030
交付要綱・参考
〇高砂市中小事業者事業復活支援給付補助金チラシ(PDFファイル:445.7KB)
〇高砂市中小事業者事業復活支援給付補助金交付要綱(PDFファイル:139.1KB)
〇高砂市中小事業者事業復活支援給付補助金Q&A(PDFファイル:828.7KB)
〇中小事業者事業復活支援給付補助金対象事業者フローチャート(PDFファイル:449KB)
〇業種の確認は、日本標準産業分類(中分類)(PDFファイル:16.4KB)
申請書類 及び 添付書類
申請書類
〇高砂市中小事業者事業復活支援給付補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)PDF
〇高砂市中小事業者事業復活支援給付補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)Word
〇(記載例)高砂市中小事業者事業復活支援給付補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)PDF
添付書類(申請書と併せて提出してください。)
〇令和元年、令和2年、令和3年の各年度の4月から10月の期間を含む所得税確定申告書類の写し(収受日付印があるもの、e-taxの場合は受付日時または受信通知を添付)
〇令和元(平成31)年4月から10月又は令和2年4月から10月の月別の売上がわかる書類(確定申告書、決算書、売上台帳等)
〇令和3年4月から10月の月別の売上がわかる書類(確定申告書、決算書、売上台帳等)
〇本人確認書類 ※法人は不要
〇振込先金融機関を確認する書類
〇市内事業所の所在地を示す書類※確定申告書類で確認できない場合のみ必要
※フリーランスは不要
〇設立(開業日)が分かる書類 ※令和2年4月2日以降に開業した場合
補助金の振込について
補助金の交付が決定した中小事業者には、「高砂市中小事業者事業復活支援給付補助金交付決定兼交付額確定通知書(様式第2号)」をお送りいたします。
交付決定後、2週間から3週間程で申請書に記載された口座にお振込みします。
※兵庫県の実施する「中小法人・個人事業主への一時支援金」の受給確認のため、振込手続きが予定より遅れる場合があります。
注意
〇事業を実施していないにも関わらず申請する。
〇各月の売上を偽って申請する。
〇売上減少の理由が新型コロナウイルスの影響によらないのに申請する。
〇県が交付する兵庫県中小法人・個人事業主等に対する一時支援金の併給が不可であることを知りながら申請する。
上記の行為により市から不正受給と判断された場合、給付金の全額を返還請求するとともに、申請者の屋号・雅号・氏名等を公表し、不正の内容が悪質な場合は刑事告訴することがあります。
問合せ・申請先
お問い合わせいただく前に、上記の高砂市中小事業者事業復活支援給付補助金Q&Aをご確認ください。
〒676-8501 高砂市荒井町千鳥1丁目1-1
高砂市役所 生活環境部 環境経済室 産業振興課(窓口:商工労働係)
電話番号:079-443-9030
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境部 環境経済室 産業振興課
〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号
電話番号:
(商工労働)079-443-9030
(農林水産)079-443-9031
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更新日:2022年03月28日