高砂市水道事業 100周年記念誌1.安全な水道 住民にとって安全な水道とは、いつでも、どこでも蛇口をひねれば安全でおいしい水道の水が供給されることです。そのためには水道原水の水質保全、適切な塩素管理、管路内及び給水装置における水質が良好に保たれている必要があります。◆水質基準 水道水の水質は、水道法により、蛇口において採水した水道水が水質基準に適合することが義務付けられています。現在の水質基準は、水道法第4条に基づき「健康に関連する項目」31項目と「水道水が有すべき性状に関する項目」20項目の計51項目が定められています。 また、水質基準項目に加え水質管理目標設定項目の27項目及び要検討項目の46項目が設定されており、高砂市ではこれらを検査し、安全・安心な水道水を作っています。第5章 未来へ歩み続ける水道事業89
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