○高砂市水道を加古川市米田町地域へ市外給水をすることに関する条例
昭和34年3月31日高砂市条例第9号
高砂市水道を加古川市米田町地域へ市外給水をすることに関する条例
(目的)
第1条 この条例は、加古川市米田町地域へ市外給水することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(給水区域)
第2条 給水区域は、加古川市米田町船頭及び平津地域とする。
(分担金)
第3条 前条の給水区域の給水工事分担金は、次の表に掲げる金額に100分の110を乗じて得た額とする。

メーターの口径

13ミリメートル

20ミリメートル

25ミリメートル

40ミリメートル

50ミリメートル

分担金

90,000

104,000

170,000

500,000

930,000


75ミリメートル

100ミリメートル

150ミリメートル

200ミリメートル

2,510,000

5,360,000

14,400,000

31,500,000

(料金)
第4条 第2条に規定する給水区域の水道料金は、次の表に定める基本料金と従量料金との合計額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)とする。

用途区分

メーターの口径

基本料金

(1か月につき)

従量料金

(使用水量1立方メートルにつき)

一般用水

13ミリメートル

使用水量10立方メートルまで 770円

10立方メートルを超え30立方メートルまでの分 114円

30立方メートルを超え60立方メートルまでの分 150円

60立方メートルを超え100立方メートルまでの分 198円

100立方メートルを超え200立方メートルまでの分 215円

200立方メートルを超え300立方メートルまでの分 239円

300立方メートルを超える分 260円

20ミリメートル

使用水量10立方メートルまで 840円

10立方メートルを超え30立方メートルまでの分 114円

30立方メートルを超え60立方メートルまでの分 150円

60立方メートルを超え100立方メートルまでの分 198円

100立方メートルを超え200立方メートルまでの分 215円

200立方メートルを超え300立方メートルまでの分 239円

300立方メートルを超える分 260円

25ミリメートル

使用水量10立方メートルまで 1,180円

10立方メートルを超え30立方メートルまでの分 114円

30立方メートルを超え60立方メートルまでの分 150円

60立方メートルを超え100立方メートルまでの分 198円

100立方メートルを超え200立方メートルまでの分 215円

200立方メートルを超え300立方メートルまでの分 239円

300立方メートルを超える分 260円

40ミリメートル

使用水量30立方メートルまで 5,550円

30立方メートルを超え60立方メートルまでの分 150円

60立方メートルを超え100立方メートルまでの分 198円

100立方メートルを超え200立方メートルまでの分 215円

200立方メートルを超え300立方メートルまでの分 239円

300立方メートルを超える分 260円

50ミリメートル

使用水量30立方メートルまで 9,400円

30立方メートルを超え60立方メートルまでの分 150円

60立方メートルを超え100立方メートルまでの分 198円

100立方メートルを超え200立方メートルまでの分 215円

200立方メートルを超え300立方メートルまでの分 239円

300立方メートルを超える分 260円

75ミリメートル

使用水量60立方メートルまで 20,100円

60立方メートルを超え100立方メートルまでの分 198円

100立方メートルを超え200立方メートルまでの分 215円

200立方メートルを超え300立方メートルまでの分 239円

300立方メートルを超える分 260円

100ミリメートル

使用水量100立方メートルまで 39,600円

100立方メートルを超え200立方メートルまでの分 215円

200立方メートルを超え300立方メートルまでの分 239円

300立方メートルを超える分 260円

150ミリメートル

使用水量200立方メートルまで 103,000円

200立方メートルを超え300立方メートルまでの分 239円

300立方メートルを超える分 260円

200ミリメートル以上

使用水量300立方メートルまで 126,000円

300立方メートルを超える分 260円

公衆浴場用水

使用水量200立方メートルまで 8,700円

200立方メートルを超える分 80円

臨時用水

使用水量10立方メートルまで 7,800円

10立方メートルを超える分 400円

(手数料)
第5条 高砂市水道事業給水条例(昭和47年高砂市条例第2号)第7条第2項に規定する設計審査及び工事検査に係る手数料は、次の表に定めるとおりとする。

区分

給水管口径

金額(1件につき)

新設

改造等

設計審査手数料

25ミリメートル以下

2,000円

1,000円

40ミリメートル又は50ミリメートル

4,000円

2,000円

75ミリメートル以上

8,000円

4,000円

工事検査手数料

25ミリメートル以下

2,000円

40ミリメートル又は50ミリメートル

4,000円

75ミリメートル以上

8,000円

備考 この表において「改造等」とは、給水装置の改造又は撤去をいう。

(準用)
第6条 この条例に定めるもののほか、高砂市水道事業給水条例及びこれに関する諸規程を準用する。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、上下水道事業管理者が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月分から適用する。
附 則(昭和37年6月30日高砂市条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月徴収分から適用する。
附 則(昭和52年2月8日高砂市条例第2号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。ただし、第4条第1号の改正規定は、昭和52年4月1日以後に使用した水量として算定する料金から適用する。
附 則(昭和55年9月30日高砂市条例第33号)
この条例は、昭和55年10月1日から施行する。
附 則(昭和59年2月15日高砂市条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の高砂市水道事業給水条例第11条第1項及び高砂市水道を加古川市米田町地域へ市外給水をすることに関する条例第3条の規定は、この条例の施行の日以後の給水装置工事の申込みに係る分担金について適用する。
3 改正後の高砂市水道事業給水条例第23条及び高砂市水道を加古川市米田町地域へ市外給水をすることに関する条例第4条第1号の規定は、この条例の施行の日以後の使用水量(高砂市水道事業給水条例第24条第1項後段の規定により各月均等とみなされた場合又は同条第2項の規定により計量した場合にあつては、昭和59年4月以降の月分として使用したものとみなされる水量とする。)に係る料金の徴収について適用する。
4 この条例の施行の際、現に概算料金を前納して使用している者は、改正後の高砂市水道事業給水条例又は高砂市水道を加古川市米田町地域へ市外給水をすることに関する条例による概算料金を前納しているものとみなす。ただし、使用水量に係る料金の徴収に関しては、前項の規定の適用があるものとする。
5 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例の施行前に徴した又は徴すべきであつた分担金その他料金については、なお従前の例による。
附 則(昭和61年3月31日高砂市条例第5号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年12月24日高砂市条例第27号)
この条例は、昭和64年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月18日高砂市条例第3号)
(施行期日)
1 この条例中、第1条の規定は平成5年4月1日から、第2条の規定は平成5年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の高砂市水道を加古川市米田町地域へ市外給水をすることに関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の規定は、平成5年6月1日(以下「施行日」という。)以後の給水装置工事の申込みに係る分担金について適用する。
3 改正後の条例第4条の規定は、施行日以後の使用水量(高砂市水道事業給水条例(昭和47年高砂市条例第2号)第24条第1項後段の規定により各月均等とみなされた場合又は同条第2項の規定により計量した場合にあっては、平成5年6月以後の月分として使用したものとみなされる水量とする。)に係る料金の徴収について適用する。
4 この条例の施行の際、現に概算料金を前納して使用している者は、改正後の条例による概算料金を前納しているものとみなす。ただし、使用水量に係る料金の徴収に関しては、前項の規定の適用があるものとする。
5 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例の施行前に徴した又は徴すべきであった分担金、料金、手数料等については、なお従前の例による。
附 則(平成9年4月1日高砂市条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の高砂市水道事業給水条例第11条第1項及び高砂市水道を加古川市米田町地域へ市外給水をすることに関する条例第3条の規定は、この条例の施行の日以後の給水装置工事の申込みに係る分担金について適用する。
3 この条例による改正後の高砂市水道事業給水条例第23条及び高砂市水道を加古川市米田町地域へ市外給水をすることに関する条例第4条の規定は、この条例の施行の日以後の使用水量に係る料金の徴収について適用する。
4 この条例の施行の際、現に概算料金を前納して使用している者は、この条例による改正後の高砂市水道事業給水条例及び高砂市水道を加古川市米田町地域へ市外給水をすることに関する条例による概算料金を前納しているものとみなす。ただし、使用水量に係る料金の徴収に関しては、前項の規定の適用があるものとする。
5 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例の施行前に徴した又は徴すべきであつた分担金その他料金については、なお従前の例による。
附 則(平成11年12月24日高砂市条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の高砂市水道事業給水条例第11条第1項及び高砂市水道を加古川市米田町地域へ市外給水をすることに関する条例第3条の規定は、この条例の施行の日以後の給水装置工事の申込みに係る分担金について適用する。
3 この条例による改正後の高砂市水道事業給水条例第23条及び高砂市水道を加古川市米田町地域へ市外給水をすることに関する条例第4条の規定は、この条例の施行の日以後の使用水量に係る料金の徴収について適用する。
4 前項の料金算定の基礎となる使用水量については、その使用期間が平成12年4月1日前から同日以降に引き続くものであるときは、当該使用水量に係る料金は、各日の使用水量を均等とみなし、日割りで算定する。
5 この条例の施行の際、現に概算料金を前納して使用している者は、この条例による改正後の高砂市水道事業給水条例及び高砂市水道を加古川市米田町地域へ市外給水をすることに関する条例による概算料金を前納しているものとみなす。ただし、使用水量に係る料金の徴収に関しては、前2項の規定の適用があるものとする。
6 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例の施行前に徴した又は徴すべきであつた分担金その他料金については、なお従前の例による。
附 則(平成14年12月27日高砂市条例第49号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年9月30日高砂市条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の高砂市水道事業給水条例第23条及び高砂市水道を加古川市米田町地域へ市外給水をすることに関する条例第4条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用水量に係る料金の徴収について適用する。
3 前項の料金算定の基礎となる使用水量については、その使用期間が施行日前から同日以降に引き続くものであるときは、当該使用水量に係る料金は、各日の使用水量を均等とみなし、日割りで算定する。
4 この条例の施行の際、現に概算料金を前納して使用している者は、この条例による改正後の高砂市水道事業給水条例及び高砂市水道を加古川市米田町地域へ市外給水をすることに関する条例による概算料金を前納しているものとみなす。ただし、使用水量に係る料金の徴収に関しては、前2項の規定の適用があるものとする。
5 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例の施行前に徴した又は徴すべきであつた料金等については、なお従前の例による。
附 則(平成25年12月27日高砂市条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の高砂市水道を加古川市米田町地域へ市外給水をすることに関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の給水装置工事の申込みに係る分担金について適用する。
3 施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するもの又は施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後から同年5月31日までの間であるものに係る料金については、改正後の条例第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例の施行前に徴した又は徴すべきであつた分担金その他料金については、なお従前の例による。
附 則(平成27年10月5日高砂市条例第44号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日高砂市条例第8号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の高砂市水道事業給水条例第11条第1項の規定及び第2条の規定による改正後の高砂市水道を加古川市米田町地域へ市外給水をすることに関する条例第3条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の給水装置工事の申込みに係る分担金について適用する。
2 施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、第1条の規定による改正後の高砂市水道事業給水条例第23条の規定及び第2条の規定による改正後の高砂市水道を加古川市米田町地域へ市外給水をすることに関する条例第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第4条 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例の施行前に徴した又は徴すべきであつた分担金その他料金並びに使用料及び暗(きよ)使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月31日高砂市条例第12号)
1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。ただし、第1条中高砂市水道事業給水条例第29条第2項及び同項の表の改正規定並びに第2条中高砂市水道を加古川市米田町地域へ市外給水をすることに関する条例第5条及び同条の表の改正規定は、同年7月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前から継続して供給している水道の使用で、同日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、第1条の規定による改正後の高砂市水道事業給水条例第23条の規定及び第2条の規定による改正後の高砂市水道を加古川市米田町地域へ市外給水をすることに関する条例第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例の施行前に徴した又は徴すべきであつた料金及び手数料については、なお従前の例による。