○霊園管理条例
昭和42年11月30日高砂市条例第33号
霊園管理条例
(目的)
(定義)
第2条 この条例において「霊園」とは、霊域及び霊域に通ずる道路、広場等を含めた区域をいい、「霊域」とは墓石、碑石又は形像類を設置する場所をいう。
(使用の目的)
第3条 霊園は、焼骨の埋蔵の目的以外に使用してはならない。ただし、碑石、形像類の建設のための使用又は祭礼、工事その他のためにする臨時使用で市長の許可を受けた場合についてはこの限りでない。
(使用者の資格)
第4条 霊域を使用することができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により本市の住民基本台帳に記録されている者又は本市に本籍を定める者とする。
(使用の許可)
第5条 霊域を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 霊域の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)には霊域使用許可証(以下「許可証」という。)を交付する。
(使用区画)
第6条 霊域の使用は、原則として1世帯について1区画とする。ただし、市長において必要があると認めたときは、この限りでない。
(増加使用)
第7条 市長は、第15条、第17条第1項及び第18条の規定により返還し、又は使用許可を取消し、あるいは使用権の消滅した場所を隣接使用者が使用しようとするときは、増加使用を許可することができる。
(使用の制限及び費用の負担)
第8条 市長は、管理上必要と認めるときは、使用者に対し、使用場所並びに工作物その他の施設に制限又は条件をつけ、若しくは必要な設備その他の費用を負担させることができる。
(使用料)
第9条 霊域の永代使用料(以下「使用料」という。)は、
別表のとおりとする。
(使用料の徴収)
第10条 使用料は使用許可の際、徴収する。
(使用料の減免)
第11条 市長において特別の事由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(維持費)
第12条 霊園の使用者は使用料のほかに規則の定めるところにより維持費を納付しなければならない。ただし、市長において特別の事由があると認めたときは、維持費を減免し、又は区域を定めて徴収しないことができる。
(名誉霊域)
第13条 市長は、永久に伝えるべき事跡又は顕著な功績のあつた故人のため、特に一定の区域を定め、名誉霊域を設けることができる。
2 名誉霊域の使用については、市議会の議決を経てこれを許可する。
3 名誉霊域の使用については、使用料その他の料金は徴収しない。
(使用の承継)
第14条 霊域の使用は祖先の祭しを主宰する者に限り、市長の許可を得て承継することができる。
(使用場所の返還)
第15条 使用区画の全部又はその一部の区画が不要になつたときは、ただちに市長に届け出て、その場所を原状に復し返還しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、現状のまま返還することができる。
(使用場所の移転及び返還命令)
第16条 市長は、霊園の管理、その他事業執行上必要があると認めるときは、使用場所又は所在物件を移転又は返還させることができる。
2 前項の規定により移転又は返還させたときは、市長は換地及び必要な経費を交付する。
(使用許可の取消)
第17条 使用者が次の各号の一に該当するときは、市長は使用許可を取り消すことができる。
(1) 許可を受けた目的以外に使用したとき。
(2) 使用権を譲渡し、又は使用場所を転貸したとき。
(3) 他人に譲渡する目的をもつて使用許可を得たと認めるとき。
(4) 市長の命じた使用場所の施設の維持及び保護をしないで放任のまま3年を経過したとき。
(5) 許可を受けた日から使用設備をしないで5年を経過したとき。
(6) 偽りその他不正な手段により使用料の徴収をまぬがれたとき。
(7) 法令又はこの条例若しくは規則又は指示に違反したとき。
2 前項の規定により使用の許可を取り消された者は、ただちにその場所を原状に復し、市長に返還しなければならない。
3 使用者が前項の措置を行なわなかつたときは、市長においてこれを執行し、その費用を義務者から徴収する。ただし、市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、その費用を徴収しないことができる。
(使用権の消滅)
第18条 次の各号の一に該当するときは、霊域の使用権は消滅する。
(1) 使用者が死亡し、相続人又は親族若しくは縁故者から5年以内に使用承継の申し出がないとき。
(2) 使用者が住所不明となり、10年を経過したとき。
(無縁墓石等の改葬)
第19条 前条の理由が発生したときは、市長は、その墓石、碑石又は形像類を一定の場所に改葬又は移転することができる。
2 前項の規定による改葬又は移転後5年を経過したときは、市長は無縁として処理することができる。
(使用料等の還付)
第20条 既納の使用料等は還付しない。ただし、使用者が使用許可を受けた後3年以内に使用区画を返還したときは、既納使用料及び維持費の半額を還付することがある。
(予約申込)
第21条 霊域使用の予約申込については、規則で定める。
(規則への委任)
第22条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 使用料は、第1回の公募をする霊域の使用を許可する場合に限り、第9条の使用料から1平方米につき、4,500円を減免することができる。
3 第1回の公募をする時期は、昭和43年1月1日から同年5月31日までとする。
(使用料の還付の特例)
4 昭和43年3月1日から昭和52年3月31日までの間に使用許可を受け、霊域の使用設備をしていない者が、昭和55年7月1日から2年以内に当該使用区画を返還したときは、第20条の規定にかかわらず、既納の使用料の全額を還付することができるものとする。
5 昭和43年3月1日から昭和52年3月31日までの間に使用許可を受け、霊域の使用設備をしないで昭和55年7月1日前に返還した者があるときは、前項の規定の例により還付することができるものとする。この場合において、第20条ただし書の規定により、使用料を還付しているときは、当該還付した額を還付しようとする額から差し引くものとする。
6 昭和43年3月1日から昭和58年7月10日までの間に使用許可を受け、霊域の使用設備をしていない者又は使用設備を除去し、原形に復した霊域でその使用見込みのなくなつた者が平成元年4月1日から1年以内に当該使用区画を返還したときは、第20条の規定にかかわらず、既納の使用料の半額を還付することができるものとする。
7 昭和43年3月1日から昭和58年7月10日までの間に使用許可を受け、昭和57年7月1日から平成元年3月31日までに当該使用区画を返還した者(第20条ただし書の規定の適用を受けた者を除く。)があるときは、前項の規定の例により還付することができるものとする。
8 昭和43年3月1日から平成元年8月1日までの間に使用許可を受け、霊域の使用設備をしていない者又は使用設備を除去し、原形に復した霊域でその使用見込みのなくなつた者が平成5年4月1日から1年以内に当該使用区画を返還したときは、第20条の規定にかかわらず、既納の使用料の半額を還付することができるものとする。
9 昭和43年3月1日から平成元年8月1日までの間に使用許可を受け、平成2年4月1日から平成5年3月31日までに当該使用区画を返還した者(第20条ただし書の規定の適用を受けた者を除く。)があるときは、前項の規定の例により還付することができるものとする。
10 昭和43年3月1日から平成元年8月1日までの間に使用許可を受け、霊域の使用設備をしていない者又は使用設備を除去し、原形に復した霊域でその使用見込みのなくなつた者が平成7年4月1日から3年以内に当該使用区画を返還したときは、第20条の規定にかかわらず、既納の使用料の半額を還付することができるものとする。
11 昭和43年3月1日から平成元年8月1日までの間に使用許可を受け、平成6年4月1日から平成7年3月31日までに当該使用区画を返還した者(第20条ただし書の規定の適用を受けた者を除く。)があるときは、前項の規定の例により還付することができるものとする。
12 昭和43年3月1日から平成10年3月31日までの間に使用許可を受け、霊域の使用設備をしていない者又は使用設備を除去し、原形に復した霊域でその使用見込みのなくなつた者が平成10年4月1日から3年以内に当該使用区画を返還したときは、第20条の規定にかかわらず、既納の使用料の半額を還付することができるものとする。
13 昭和43年3月1日から平成10年3月31日までの間に使用許可を受け、霊域の使用設備をしていない者又は使用設備を除去し、原形に復した霊域でその使用見込みのなくなつた者が平成13年4月1日から3年以内に当該使用区画を返還したときは、第20条の規定にかかわらず、既納の使用料の半額を還付することができるものとする。
14 昭和43年3月1日から昭和52年3月31日までの間に使用許可を受け、霊域の使用設備をしていない者又は使用設備を除去し、原形に復した霊域でその使用見込みのなくなつた者が平成16年4月1日から1年以内に当該使用区画を返還したときは、第20条の規定にかかわらず、既納の使用料の半額を還付することができるものとする。
15 昭和52年4月1日から平成元年8月1日までの間に使用許可を受け、霊域の使用設備をしていない者又は使用設備を除去し、原形に復した霊域でその使用見込みのなくなつた者が平成16年4月1日から3年以内に当該使用区画を返還したときは、第20条の規定にかかわらず、既納の使用料の半額を還付することができるものとする。
附 則(昭和48年4月21日高砂市条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年4月3日高砂市条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年4月1日高砂市条例第7号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年4月1日高砂市条例第6号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年6月30日高砂市条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の霊園管理条例(以下「新条例」という。)第6条及び別表の規定は、この条例の施行の日以後に使用を許可するものについて適用する。
3 この条例施行の際、現に第5条の規定による許可を受け、霊域を使用している者は、新条例第6条の規定に基づき霊域を使用しているものとみなす。
附 則(昭和58年3月29日高砂市条例第9号)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、現に使用許可を受けた者に係る使用料の額については、なお従前の例による。
附 則(平成元年3月31日高砂市条例第7号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月31日高砂市条例第11号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成7年4月1日高砂市条例第6号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成9年4月1日高砂市条例第7号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、現に使用許可を受けた者に係る使用料の額については、なお従前の例による。
附 則(平成10年3月31日高砂市条例第12号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月28日高砂市条例第1号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日高砂市条例第5号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日高砂市条例第9号)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
2 この条例による改正後の霊園管理条例の規定は、この条例の施行の日以後に使用許可の申請をした者について適用する。
別表(第9条関係)
使用区画 | 使用料 |
3平方メートル区画 | 360,000円 |
4平方メートル区画 | 480,000円 |
6平方メートル区画 | 720,000円 |
8平方メートル区画 | 960,000円 |
12平方メートル区画 | 1,440,000円 |
16平方メートル区画 | 1,920,000円 |
20平方メートル区画 | 2,400,000円 |
備考 角地については使用料の10パーセントに相当する額を、次地については5パーセントに相当する額を、この表に掲げるそれぞれの使用料に加算する。