○高砂市総合運動公園体育施設管理条例
昭和46年4月1日高砂市条例第3号
高砂市総合運動公園体育施設管理条例
(目的)
第1条 この条例は、高砂市都市公園条例(昭和47年高砂市条例第5号)第14条の規定に基づき、有料公園施設として総合運動公園に設置する体育施設の管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

高砂市総合体育館

高砂市米田町島526番地

高砂市陸上競技場

高砂市野球場

高砂市テニスコート

(指定管理者による管理)
第3条 市長は、体育施設の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、体育施設の管理を行わせるものとする。
(指定管理者の指定の手続)
第4条 市長は、指定管理者に体育施設の管理を行わせようとするときは、規則で定めるところにより、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。
2 指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
3 市長は、前項の規定による申請があつたときは、次に掲げる選定の基準に照らし総合的に審査し、最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て、指定管理者の指定をするものとする。
(1) 体育施設を利用する者に対し、平等な利用が確保されること。
(2) 体育施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 体育施設の管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。
(4) その他市長が別に定める基準
(指定管理者の業務の範囲)
第5条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 体育施設の利用許可及び利用制限に関する業務
(2) 体育施設の利用料金の収受、減免及び還付に関する業務
(3) 体育施設の維持管理に関する業務
(4) その他体育施設の管理上市長が必要と認める業務
(指定管理者による管理の基準)
第6条 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則等の規定に基づき、体育施設の管理業務を行わなければならない。
2 指定管理者は、体育施設の管理業務により取得した個人に関する情報(以下この条において「個人情報」という。)の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 体育施設の管理業務に従事している者又は従事していた者は、当該業務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
4 指定管理者は、体育施設の管理業務に関し、自ら積極的な情報公開に努めなければならない。
(休場日)
第7条 体育施設の休場日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、これを変更することができる。
(1) 毎週月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(2) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの日)
(3) 体育施設の保守に必要な日
(利用時間)
第8条 体育施設の利用時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、これを変更することができる。

体育施設

利用時間

総合体育館

9時から21時まで

陸上競技場

8時30分から17時まで(ただし、5月から9月までは、8時30分から19時まで)

野球場

8時30分から17時まで

テニスコート

8時30分から16時30分まで(ただし、5月から8月までは、8時30分から18時30分まで)

(告示)
第9条 市長は、第4条第3項の規定により指定管理者の指定をしたときは、速やかに、その旨を告示するものとする。第13条の規定により指定を取り消したときも、同様とする。
(協定の締結)
第10条 指定管理者は、市長と体育施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
(事業報告書の提出)
第11条 指定管理者は、法第244条の2第7項の規定により、毎年度終了後、速やかに、次の事項を記載した事業報告書を市長に提出しなければならない。年度の途中において、指定を取り消されたときも、同様とする。
(1) 体育施設の管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 体育施設の利用料金の収入の実績
(3) 体育施設の管理に係る経費の収支状況
(4) その他市長が必要と認める事項
(報告、調査及び指示)
第12条 市長は、法第244条の2第10項の規定により、指定管理者の管理する体育施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関して報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し)
第13条 市長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて体育施設の管理業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
(1) 前条に規定する指示に従わないとき。
(2) 不正な手段により指定管理者の指定を受けたとき。
(3) 高砂市における暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年高砂市条例第5号)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)であることが判明したとき。
(4) 体育施設の管理業務を適正に行うことができなくなつたとき。
(5) その他体育施設の管理業務を継続することが適当でないと認める行為があつたとき。
(原状回復義務)
第14条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は前条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて体育施設の管理業務の全部又は一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなつた施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第15条 指定管理者は、故意又は過失により施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによつて生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(利用の許可)
第16条 体育施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(条件付許可)
第17条 指定管理者は、前条の許可(以下「利用許可」という。)に際して条件を付し、又は必要な設備若しくは制限を命じることができる。
(誓約書の徴取)
第17条の2 指定管理者は、利用許可を受けようとする者からその者が暴力団、高砂市における暴力団の排除の推進に関する条例第2条第2号に規定する暴力団員又は暴力団密接関係者に該当しない者である旨等を記載した誓約書を提出させるものとする。ただし、利用許可を受けようとする者が国、地方公共団体その他市長が承認する者である場合は、この限りでない。
(利用の制限)
第18条 次の各号のいずれかに該当するときは、体育施設の利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 建物及び附属設備を損傷又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 暴力団その他の集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(4) 体育施設の管理上支障があると認めるとき。
(5) その他指定管理者がその利用を不適当と認めるとき。
(利用期間の制限)
第19条 体育施設の利用期間は、引き続き3日を超えることができない。ただし、指定管理者が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(利用料金の納付)
第20条 利用許可を受けて体育施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、利用料金を前納しなければならない。ただし、国又は地方公共団体が利用するときその他指定管理者が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
2 利用料金は、指定管理者が別表に定める額の範囲内で定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について市長の承認を受けなければならない。
(利用料金の収受)
第21条 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の減免)
第22条 指定管理者は、市長の承認を得て定める基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第23条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、市長の承認を得て定める基準により、その全部又は一部を還付することができる。
(利用許可の取消し等)
第24条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用許可を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 利用の目的を変更したとき。
(3) 利用許可の条件に違反したとき。
(4) 前各号のほか、公用又は管理上の都合により、指定管理者が特に必要と認めたとき。
2 前項の措置によつて利用者が損害を受けても、市は、これに対して賠償の責めを負わない。
(警察への照会の依頼)
第24条の2 指定管理者は、必要があると認めるときは、利用許可を受けようとする者又は利用者による体育施設の利用が暴力団の利益になるかどうかについて、所轄の警察署長の意見を聴くことを市長に求めることができる。
(利用許可時間の超過)
第25条 利用許可を受けた時間の超過は、指定管理者がやむを得ない事情があると認め、かつ支障のない場合にのみ、許可する。
(利用権の譲渡等の禁止)
第26条 利用者は、利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備)
第27条 利用者は、体育施設に特別の設備をしようとするとき、又は原状を変更しようとするときは、指定管理者の承認を受けなければならない。
(利用者の原状回復義務)
第28条 利用者は、体育施設の利用を終了したときは、直ちに利用場所を原状に復さなければならない。
2 第24条の規定により、利用を禁止されたとき、又は利用許可を取り消されたときも同様とする。
(利用者の損害賠償義務)
第29条 利用者は、体育施設の利用に際し、施設、附属設備等をき損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
2 利用者は、利用に関して生じた一切の事故につき、責めを負うものとする。
(物品販売等の禁止)
第30条 指定管理者の許可なくして、体育施設内において物品の売買その他の商行為をしてはならない。
(規則への委任)
第31条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(指定管理者不在等の場合における市長による管理)
2 市長が第4条の規定により指定管理者を指定するに当たり候補者が存在しない場合、市長が第13条の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて体育施設の管理業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合、指定管理者が解散した場合又は指定管理者がいなくなつた場合において、指定管理者による管理が行えなくなる時(以下「指定管理者不在等開始時」という。)からその直後に指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了する時までの間(以下「指定管理者不在等期間」という。)における第7条ただし書、第8条ただし書、第16条から第17条の2まで、第18条第5号、第19条ただし書、第24条第1項、第24条の2、第25条、第27条及び第30条の規定の適用については、第7条ただし書及び第8条ただし書中「指定管理者が必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て」とあるのは「市長が必要と認めるときは」と、第16条から第17条の2まで、第18条第5号、第19条ただし書、第24条第1項、第24条の2、第25条、第27条及び第30条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第17条の2ただし書中「承認する」とあるのは「認めた」と、第24条の2の見出し中「照会の依頼」とあるのは「照会」と、同条中「聴くことを市長に求める」とあるのは「聴く」とする。
(指定管理者不在等期間の使用料)
3 市長は、指定管理者不在等期間においては、指定管理者不在等開始時の直前の第20条第2項の承認に係る利用料金の額を使用料として、利用者から徴収することができる。
4 前項の使用料は、指定管理者不在等開始時の直前の第22条の基準により減額し、又は免除することができる。
5 附則第3項の規定により既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、指定管理者不在等開始時の直前の第23条の基準により、その全部又は一部を還付することができる。
附 則(昭和47年4月6日高砂市条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年4月5日高砂市条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年4月1日高砂市条例第5号)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に使用許可を受けた者に係る使用料の額については、なお従前の例による。
附 則(昭和53年4月5日高砂市条例第15号)
この条例は、昭和53年7月1日から施行する。
附 則(昭和54年6月22日高砂市条例第12号)
1 この条例は、昭和54年7月1日から施行する。
2 この条例施行の際、現に使用許可を受けた者に係る使用料の額については、なお従前の例による。
附 則(昭和58年3月14日高砂市条例第3号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(平成元年6月28日高砂市条例第19号)
この条例は、平成元年10月20日から施行する。
附 則(平成3年3月30日高砂市条例第11号)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に施設の使用の許可を受けた者に係る当該施設の使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成12年3月31日高砂市条例第19号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に施設の使用の許可を受けた者に係る当該施設の使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成12年7月21日高砂市条例第26号)
この条例は、平成12年8月1日から施行する。
附 則(平成14年2月15日高砂市条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月31日高砂市条例第18号)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に施設の使用の許可を受けた者に係る当該施設の使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成17年9月20日高砂市条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の高砂市総合運動公園体育施設管理条例(以下「新条例」という。)第4条及び第5条の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても、行うことができる。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の高砂市総合運動公園体育施設管理条例第4条の規定による使用の許可を受けた者は、新条例第17条の規定による使用の許可を受けた者とみなす。
附 則(平成18年3月31日高砂市条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月31日高砂市条例第8号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月30日高砂市条例第27号)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の高砂市総合運動公園体育施設管理条例の規定によつてなされたこの条例の施行の日以後の体育施設の利用に係る処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の高砂市総合運動公園体育施設管理条例の相当規定によつてなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成21年3月31日高砂市条例第14号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月18日高砂市条例第29号)
この条例は、平成24年10月1日から施行する。
附 則(令和5年7月10日高砂市条例第22号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年12月25日高砂市条例第32号)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の高砂市総合運動公園体育施設管理条例別表の規定に基づく高砂市総合運動公園体育施設管理条例第20条第2項の規定による承認及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても、行うことができる。
別表(第20条関係)
利用料金の上限

総合体育館

区分

単位

利用料金

利用時間内

時間外


団体利用


屋内競技場


全面


1時間当たり

平日

円

6,240

円

7,490

特別日

7,490

8,990

2分の1面

1時間当たり

平日

3,120

3,740

特別日

3,740

4,490

3分の1面

1時間当たり

平日

2,080

2,500

特別日

2,500

3,000

6分の1面

1時間当たり

平日

1,040

1,250

特別日

1,250

1,500

格技場(1)

全面

1時間当たり

平日

1,300

1,560

特別日

1,560

1,870

2分の1面

1時間当たり

平日

650

780

特別日

780

940

格技場(2)

全面

1時間当たり

平日

1,300

1,560

特別日

1,560

1,870

2分の1面

1時間当たり

平日

650

780

特別日

780

940

多目的室1

1時間当たり

平日

600

720

特別日

720

860

多目的室2

1時間当たり

平日

300

360

特別日

360

430

多目的室3

1時間当たり

平日

300

360

特別日

360

430

会議室

1時間当たり

平日

220

270

特別日

270

320

個人利用

屋内競技場

トレーニング室

1回2時間につき

一般

520

格技場(1)

格技場(2)

学生

260

トレーニング室

1月につき

一般

6,240

学生

3,120

附属設備

移動ステージ

1回につき 1,300円

フロアーシート

1回1枚につき 130円

放送設備

1回1式につき 1,300円

電光得点板

1回につき 1,300円

机、椅子類

1回1点につき 30円

陸上競技場

区分

午前

午後

時間外(1時間につき)

摘要


競技場


団体利用

平 日

円

8,840

円

8,840

円

2,650


特別日

10,610

10,610

3,180

個人利用

1回

一般 130円 学生 70円

2時間以内

年間

一般 5,200円 学生 2,600円

附属設備

応接室

1回1室につき 390円


集会室

更衣室及びその他の室

1回1室につき 260円


放送設備

1回1式につき 1,300円


陸上競技用具

1回1式につき 2,600円

1回1点 30円


その他の競技用具

1回1点 130円


野球場

区分

午前

午後

時間外(1時間につき)

摘要


競技場

平 日

円

12,480

円

12,480

円

3,740


特別日

14,980

14,980

4,490

附属設備

応接室

1回1室につき 390円


集会室

更衣室及びその他の室

1回1室につき 260円


放送設備

1回1式につき 1,300円


スコアボード

1回につき 10,000円


机、椅子類

1回1点 30円


その他の競技用具

1回1点 130円


テニスコート

区分

利用料金(1回2時間につき)

利用時間内

時間外


競技場


団体利用1面


平 日

円

910

円

1,090

特別日

1,090

1,310

個人利用(壁打ち)

一般

260

学生

200

特別日とは、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。

備考
1 市外の居住者が利用するときは、この表に掲げる利用料金の100分の100に相当する額の範囲内で別に加算する。ただし、市外の居住者のうち、明石市、加古川市、西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町、稲美町及び播磨町の居住者については、この限りでない。
2 営利又は営業を目的としない利用のうち、入場料その他これに類するものを徴収するときは、この表に掲げる利用料金の100分の200に相当する額の範囲内で別に加算する。
3 営利又は営業を目的として利用するときは、この表に掲げる利用料金の100分の400に相当する額の範囲内で別に加算する。
4 入場料その他これに類するものを徴収するときとは、入場料、観覧料、寄附、入場券、整理券、招待券、優待券、資金募集その他名目のいかんを問わず、入場について直接又は間接に金銭の支出を必要とする場合をいう。
5 利用者が利用許可を受けた時間を超過して利用したときは、1時間を増すごとに、この表の時間外欄に掲げる利用料金に相当する額の範囲内で別に加算する。この場合において、超過時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として算定する。ただし、附属設備及び個人利用については、この限りでない。
6 電気、水道及びガス等を多量に使用するときは、その実費を徴収する。
7 この表において「午前」、「午後」及び「時間外」とは、それぞれ次の時間をいう。

午前

午後

時間外

8時30分から12時30分まで

13時から17時まで

午前及び午後以外の時間

8 総合体育館のうち、屋内競技場、格技場(1)及び格技場(2)における冷房又は暖房の利用料金は、次に掲げる額の範囲内で別に加算する。
冷房又は暖房の利用料金の上限

区分

冷房利用料金

暖房利用料金


屋内競技場


1時間につき

円

7,610

円

5,920

格技場(1)

1,180

1,690

格技場(2)

1,180

1,690