○高砂市議会委員会条例
昭和46年8月14日高砂市条例第37号
高砂市議会委員会条例
高砂市議会常任委員会及び特別委員会条例(昭和29年高砂市条例第22号)の全部を改正する。
(常任委員会の設置)
第1条 議会に常任委員会を置く。
(常任委員会の委員の所属、名称、委員定数及びその所管)
第2条 議員は、次項の表に掲げる常任委員会のいずれか一の委員となるものとする。
2 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。
名称 | 定数 | 所管事項 |
総務常任委員会 | 7人以内 | 政策部、総務部、財務部、消防本部、監査委員、公平委員会、選挙管理委員会、会計課、工事検査室及び市議会の所管に関する事項並びに他の所管に属さない事項 |
文教厚生常任委員会 | 7人以内 | 市民部、健康こども部、福祉部、教育委員会及び市民病院の所管に関する事項 |
建設環境経済常任委員会 | 7人以内 | 生活環境部、都市創造部、上下水道部及び農業委員会の所管に関する事項 |
(常任委員の任期)
第3条 常任委員の任期は、1年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議会運営委員会の設置)
第4条 議会に議会運営委員会を置く。
2 議会運営委員会の委員の定数は、議会の議決で定める。
3 前項の委員の任期については、前条の規定を準用する。
(常任委員及び議会運営委員の任期の起算)
第4条の2 常任委員及び議会運営委員の任期は、選任の日から起算する。
(特別委員会の設置等)
第5条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。
2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。
3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。
(委員の選任)
第6条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が会議にはかつて指名する。
2 議長は、常任委員の申し出があるときは、会議にはかつて当該委員の委員会の所属を変更することができる。
3 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条第2項の規定による。
(委員長及び副委員長)
第7条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。
3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長及び副委員長がともにないときの互選)
第8条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて委員長の互選を行なわせる。
2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行なう。
(委員長の議事整理権、秩序保持権)
第9条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。
(委員長の職務代行)
第10条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行なう。
2 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行なう。
(委員長、副委員長の辞任)
第11条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。
(議会運営委員及び特別委員の辞任)
第12条 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議会の許可を得なければならない。
(招集)
第13条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があつたときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。
(開会方法の特例)
第13条の2 委員長は、重大な感染症のまん延、大規模な災害等の発生等により委員会の開会場所への参集が困難と判断される実情がある場合において、適切かつ効果的な委員会の運営の観点から特に必要と認めるときは、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができる方法(以下「オンラインによる通話の方法」という。)を活用した委員会(以下「オンライン委員会」という。)を開くことができる。この場合においては、委員長は、議事の公開の要請への配慮、委員等の本人確認及び自由な意思表明の確保等に十分留意するものとする。
2 前項の場合において、委員は、オンラインによる通話の方法によつてオンライン委員会に出席することを希望するときは、あらかじめ委員長の許可を得なければならない。
(定足数)
第14条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席(前条第2項の規定により委員長の許可を得たオンラインによる通話の方法による出席を含む。)をしなければ会議を開くことができない。ただし、第16条の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。
(表決)
第15条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
2 前項の場合において、委員長は、委員として議決に加わることができない。
(委員長及び委員の除斥)
第16条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があつたときは、会議に出席(第13条の2第2項の規定により委員長の許可を得たオンラインによる通話の方法による出席を含む。)をし、発言することができる。
(傍聴の取扱)
第17条 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
(秘密会)
第18条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。ただし、オンライン委員会は、秘密会とすることができない。
2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会に諮つて決める。
(出席説明の要求)
第19条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席(オンライン委員会におけるオンラインによる通話の方法による出席を含む。)を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。
(秩序保持に関する措置)
第20条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号)、会議規則又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長はこれを制止し、又は発言を取り消させることができる。
2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させること(第13条の2第2項の規定により委員長の許可を得てオンラインによる通話の方法による出席をした委員が当該命令に従わないときには、オンラインによる通話の方法による出席ができないようにすること)ができる。
3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。
(公聴会開催の手続)
第21条 委員会が公聴会を開くときは、議長の承認を得なければならない。
2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴取する案件その他必要な事項を公示する。
(意見を陳述する者の申出)
第22条 公聴会に出席(オンライン委員会におけるオンラインによる通話の方法による出席を含む。)をして意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否をその委員会に申し出なければならない。
(公述人の決定等)
第23条 公聴会において意見を聞こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。
2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。
(公述人の発言)
第24条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。
2 公述人の発言は、その意見を聞こうとする案件の範囲を超えてはならない。
3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させること(オンライン委員会におけるオンラインによる通話の方法による出席をした公述人の発言がその範囲を超え、又は当該公述人に不穏当な言動があるときには、オンラインによる通話の方法による出席ができないようにすること)ができる。
(委員と公述人の質疑)
第25条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。
2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。
(代理人又は文書による意見の陳述)
第26条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。
(参考人)
第27条 委員会が参考人の出席(オンライン委員会におけるオンラインによる通話の方法による出席を含む。)を求めるには、議長を経なければならない。
2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聞こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。
3 参考人については、前3条の規定を準用する。
(記録)
第28条 委員長は、職員をして、会議の概要、出席委員(第13条の2第2項の規定により委員長の許可を得てオンラインによる通話の方法による出席をした委員を含む。)の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は押印しなければならない。
2 前項の記録は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によることができる。この場合における同項の署名については、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第12条の2の2に規定する措置をとらなければならない。
3 前2項の記録は、議長が保管する。
(会議規則への委任)
第29条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年8月10日から適用する。
2 改正前の条例により、各常任委員会において継続審議中の案件は、改正後の条例に基づく各常任委員会において、引き続きこれを審議するものとする。
附 則(昭和47年10月5日高砂市条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年7月1日から適用する。
附 則(昭和48年8月8日高砂市条例第36号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正前による産業経済常任委員会において継続審議中の案件は、改正後の条例に基づく民生常任委員会において、引き続きこれを審議するものとする。
附 則(昭和50年8月8日高砂市条例第42号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正前の条例により、各常任委員会において継続審議中の案件は、改正後の条例に基づく各常任委員会において引き続きこれを審議するものとする。
附 則(昭和54年7月3日高砂市条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年3月14日高砂市条例第4号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年12月25日高砂市条例第21号)
1 この条例は、高砂市部及び室設置条例の一部を改正する条例(昭和61年高砂市条例第20号)の施行の日から施行する。
2 この条例施行の際、現に文教生活常任委員会の委員である者は、文教環境経済常任委員会の委員になるものとし、その任期は、昭和62年8月8日までとする。
3 この条例による改正前の高砂市議会委員会条例の規定により各常任委員会において継続審議中の案件は、この条例による改正後の高砂市議会委員会条例の規定に基づく所管事項により各常任委員会において引き続きこれを審議するものとする。
附 則(平成4年3月27日高砂市条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、高砂市部及び室設置条例の一部を改正する条例(平成4年高砂市条例第1号)の施行の日から施行する。
(常任委員会に関する経過措置)
2 第2条の改正規定の施行の際、現に文教環境経済常任委員会の委員である者は、文教経済常任委員会の委員になるものとし、その任期は、平成4年8月8日までとする。
3 この条例による改正前の高砂市議会委員会条例の規定により各常任委員会において継続審議中の案件は、この条例による改正後の高砂市議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)の規定に基づく所管事項により各常任委員会において引き続きこれを審議するものとする。
(議会運営委員の任期の特例)
4 この条例の施行に伴い、新たに議会運営委員となる者の任期は、改正後の条例第4条第3項の規定にかかわらず、平成4年8月8日までとする。
附 則(平成6年6月21日高砂市条例第13号)
この条例は、平成6年7月29日から施行する。
附 則(平成8年3月31日高砂市条例第6号)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
2 この条例による改正前の高砂市議会委員会条例の規定により各常任委員会において継続審議中の案件は、この条例による改正後の高砂市議会委員会条例の規定に基づく所管事項により各常任委員会において引き続きこれを審議するものとする。
附 則(平成10年9月18日高砂市条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年9月25日高砂市条例第28号)
この条例は、平成13年11月1日から施行する。
附 則(平成16年12月27日高砂市条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(常任委員会に関する経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の高砂市議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づく厚生常任委員会及び文教経済常任委員会の委員である者は、それぞれこの条例による改正後の高砂市議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)の規定に基づく市民生活常任委員会及び福祉教育常任委員会の委員になるものとし、その任期は、それぞれ改正前の条例の規定に基づく厚生常任委員会及び文教経済常任委員会の委員の残任期間とする。
3 改正前の条例の規定により各常任委員会において継続審議中の案件は、改正後の条例の規定に基づく所管事項により各常任委員会において引き続きこれを審議するものとする。
附 則(平成18年3月24日高砂市条例第3号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の高砂市議会委員会条例第2条の規定は、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙により選挙された高砂市議会議員の任期が始まる日から適用する。
附 則(平成20年12月26日高砂市条例第42号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月23日高砂市条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月25日高砂市条例第1号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月14日高砂市条例第27号)
1 この条例は、平成24年9月15日から施行する。
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の高砂市議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づく建設経済常任委員会の委員である者は、この条例による改正後の高砂市議会委員会条例の規定に基づく建設環境経済常任委員会の委員になるものとし、その任期は、改正前の条例の規定に基づく建設経済常任委員会の委員の残任期間とする。
附 則(平成25年2月28日高砂市条例第1号)
この条例は、平成25年3月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日高砂市条例第18号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項の表総務常任委員会の項の改正規定(「8人以内」を「7人」に改める部分に限る。)、同表文教厚生常任委員会の項の改正規定及び同表建設環境経済常任委員会の項の改正規定(「8人以内」を「7人」に改める部分に限る。)は、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙により選挙された高砂市議会議員の任期が始まる日から施行する。
附 則(平成27年3月31日高砂市条例第23号)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に在職する教育委員会の教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育委員会の教育長として在職する間については、この条例による改正後の高砂市議会委員会条例第19条の規定は適用せず、この条例による改正前の高砂市議会委員会条例第19条の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成28年3月18日高砂市条例第5号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月9日高砂市条例第1号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年5月28日高砂市条例第28号)
この条例は、次の一般選挙により選挙された高砂市議会議員の任期が始まる日から施行する。
附 則(令和2年12月28日高砂市条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月15日高砂市条例第2号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。