○高砂市水道事業給水条例
昭和47年4月6日高砂市条例第2号
高砂市水道事業給水条例
高砂市水道使用条例(昭和29年高砂市条例第17号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第11条の2)
第3章 給水(第12条―第22条)
第3章の2 貯水槽水道(第22条の2・第22条の3)
第4章 料金及び手数料(第23条―第30条)
第5章 管理(第31条―第36条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、高砂市水道事業の給水についての料金、給水装置工事の費用の負担その他の供給条件及び給水の適正を保持するために、必要な事項を定めることを目的とする。
(給水区域)
(給水装置の定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために、市の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の2種とする。
(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの
(2) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第5条 給水装置を新設、改造又は撤去しようとする者は、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の定めるところによりあらかじめ申し込み、その承認を受けなければならない。
(新設等の費用負担)
第6条 給水装置の新設、改造又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することがある。
(工事の施行)
第7条 給水装置の新設、改造及び撤去の設計並びに工事は、管理者又は管理者が水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第1項の指定をした者(法第25条の3の2第1項の指定の更新をした者を含む。以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が設計及び工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に管理者の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定による工事を施行する場合においては、管理者は、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることがある。
(給水管及び給水用具の指定)
第7条の2 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第8条 第7条に規定する給水装置の工事費は、次の各号に掲げる費用の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 労力費
(3) 道路復旧費
(4) 工事監督費
(5) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、管理者が別に定める。
(工事費の納付)
第9条 管理者に給水装置の工事を委託する者は、設計によつて算出した給水装置の工事費の概算額を納付しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費は、工事竣工後に精算し、過不足があるときは、還付又は追徴する。
(給水装置の変更の工事)
第10条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によつて、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
(分担金)
第11条 分担金は、次の表に掲げる金額に100分の110を乗じて得た額を、給水装置の新設及び増径工事申込者から徴収する。この場合において、増径工事申込者から徴収する分担金は、新口径に係る分担金と旧口径に係る分担金との差額とする。

メーターの口径

13ミリメートル

20ミリメートル

25ミリメートル

40ミリメートル

分担金

90,000

104,000

170,000

500,000


50ミリメートル

75ミリメートル

100ミリメートル

150ミリメートル

200ミリメートル

930,000

2,510,000

5,360,000

14,400,000

31,500,000

2 分担金は、給水工事申込みの際徴収する。
3 既納の分担金は、特別な場合のほかは還付しない。
(集合住宅等の分担金計算)
第11条の2 集合住宅及び住宅団地(以下「集合住宅等」という。)で貯水槽がある場合の分担金は、子メーターがある場合は、子メーターの口径により、子メーターがない場合は各戸(箇所)の引込管の口径をメーターの口径とみなして、各戸(箇所)ごとに計算した分担金の合計額と貯水槽までに取付けられてある親メーターに対応する分担金とを比較し、そのいずれか多い額とする。
第3章 給水
(給水の原則)
第12条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、そのつどこれを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあつても、市は、その責を負わない。
(給水の申込み)
第13条 水道を使用しようとする者は、管理者の定めるところによりあらかじめ申し込み、その承認を受けなければならない。
2 管理者は、前項の申込みのあつたもののうち、給水装置の新設に係るものについて使用の承認をしたときは、速やかに当該給水装置について開栓の措置を講じなければならない。
3 第1項の申込みのあつたもののうち、届出により使用を中止している給水装置に係るものであるときは、前項に準じてその措置を講じるものとする。
(給水の用途)
第14条 給水の用途は、次のとおりとする。
(1) 一般用水 次号から第4号までに定める用途以外の用途に使用するもの
(2) 公衆浴場用水 一般公衆浴場用に使用するもの
(3) 船舶用水 船舶に使用するもの
(4) 臨時用水 建設工事に伴う使用その他一時的に使用するもの
(代理人の選任)
第15条 給水装置の所有者が、市内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第16条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) その他管理者が必要と認めた者
2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(メーターの設置)
第17条 メーターは、管理者が給水装置に設置し、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「使用者等」という。)に貸与する。
2 メーターを設置する位置は、管理者が決定する。
(メーターの保管)
第18条 前条の規定に基づき、メーターの貸与を受けた者は、善良な管理者の注意をもつて、メーターを管理しなければならない。
2 メーターの貸与を受けた者が、前項の管理義務を怠つたために、メーターを亡失又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(子メーターの設置)
第18条の2 管理者は、別に定める基準に適合していると認めるときは、集合住宅等に子メーターを設置し、使用者等に貸与することができる。
(使用中止、変更等の届出)
第19条 使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。
2 使用者等は、次の各号の一に該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
(1) 水道使用者の氏名又は住所に変更があつたとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があつたとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更があつたとき、又はその住所に変更があつたとき。
(使用中止の場合の措置)
第19条の2 管理者は、前条第1項第1号の規定による届出を受けたときは、速やかに当該給水装置について、閉栓の措置を講じるものとする。
(私設消火栓の使用)
第20条 私設消火栓は、消火又は消防演習の場合のほかは使用してはならない。
2 私設消火栓を消防演習に使用するときは、管理者の指定する職員の立会いを要する。
(給水装置の管理)
第21条 使用者等は、善良な管理者の注意をもつて、水が汚染又は漏水しないよう給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
2 給水装置の修繕工事(法第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。以下「修繕」という。)は、管理者又は指定給水装置工事事業者のほか施行することができない。
3 前項の修繕に要した費用は、使用者等の負担とする。ただし、管理者が負担の必要がないと認めたときは、この限りでない。
4 第1項の管理義務を怠つたために生じた損害は、使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第22条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、使用者等に対し、適当な処置をさせ、又は自らこれをすることができる。
2 管理者は、使用者等から給水装置、供給する水の水質又はメーターの検査の請求があつたときは、検査を行い、その結果を通知しなければならない。
第3章の2 貯水槽水道
(指導等)
第22条の2 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の管理等)
第22条の3 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第4章 料金及び手数料
(料金)
第23条 水道料金(以下「料金」という。)は、次の表に定める基本料金と従量料金との合計額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)とし、同表による区分により使用者等から徴収する。

用途区分

メーターの口径

基本料金

(1か月につき)

従量料金

(使用水量1立方メートルにつき)

一般用水

13ミリメートル

使用水量10立方メートルまで 700円

10立方メートルを超え30立方メートルまでの分 103円

30立方メートルを超え60立方メートルまでの分 127円

60立方メートルを超え100立方メートルまでの分 158円

100立方メートルを超え200立方メートルまでの分 192円

200立方メートルを超え300立方メートルまでの分 223円

300立方メートルを超える分 260円

20ミリメートル

使用水量10立方メートルまで 730円

10立方メートルを超え30立方メートルまでの分 103円

30立方メートルを超え60立方メートルまでの分 127円

60立方メートルを超え100立方メートルまでの分 158円

100立方メートルを超え200立方メートルまでの分 192円

200立方メートルを超え300立方メートルまでの分 223円

300立方メートルを超える分 260円

25ミリメートル

使用水量10立方メートルまで 950円

10立方メートルを超え30立方メートルまでの分 103円

30立方メートルを超え60立方メートルまでの分 127円

60立方メートルを超え100立方メートルまでの分 158円

100立方メートルを超え200立方メートルまでの分 192円

200立方メートルを超え300立方メートルまでの分 223円

300立方メートルを超える分 260円

40ミリメートル

使用水量30立方メートルまで 4,500円

30立方メートルを超え60立方メートルまでの分 127円

60立方メートルを超え100立方メートルまでの分 158円

100立方メートルを超え200立方メートルまでの分 192円

200立方メートルを超え300立方メートルまでの分 223円

300立方メートルを超える分 260円

50ミリメートル

使用水量30立方メートルまで 8,000円

30立方メートルを超え60立方メートルまでの分 127円

60立方メートルを超え100立方メートルまでの分 158円

100立方メートルを超え200立方メートルまでの分 192円

200立方メートルを超え300立方メートルまでの分 223円

300立方メートルを超える分 260円

75ミリメートル

使用水量60立方メートルまで 16,000円

60立方メートルを超え100立方メートルまでの分 158円

100立方メートルを超え200立方メートルまでの分 192円

200立方メートルを超え300立方メートルまでの分 223円

300立方メートルを超える分 260円

100ミリメートル

使用水量100立方メートルまで 37,000円

100立方メートルを超え200立方メートルまでの分 192円

200立方メートルを超え300立方メートルまでの分 223円

300立方メートルを超える分 260円

150ミリメートル

使用水量200立方メートルまで 103,000円

200立方メートルを超え300立方メートルまでの分 223円

300立方メートルを超える分 260円

200ミリメートル以上

使用水量300立方メートルまで 126,000円

300立方メートルを超える分 260円

公衆浴場用水

使用水量200立方メートルまで 8,700円

200立方メートルを超える分 80円

船舶用水

使用水量1立方メートルまで 480円

1立方メートルを超える分 480円

臨時用水

使用水量10立方メートルまで 7,800円

10立方メートルを超える分 400円

(料金の算定)
第24条 料金は、隔月定例日に使用水量を計量し、その計量した使用水量をもつて料金を算定する。この場合において、使用水量は、各月均等とみなす。
2 前項の規定にかかわらず、管理者は、必要があるときは、毎月定例日に使用水量を計量し、その計量した使用水量をもつて料金を算定することができる。
3 管理者は、必要があるときは、前2項に規定する定例日を変更することができる。
(使用水量の決定)
第25条 使用水量は、メーターの点検により管理者が決定する。ただし、次の各号の一に該当する場合は、管理者が認定する。
(1) メーターに異状があつたとき。
(2) 使用水量が不明のとき。
(3) その他必要と認めたとき。
(特別の場合における料金の算定)
第26条 メーターが使用水量を示さない場合でも、使用の中止を届け出ないときは、基本料金を徴収する。
2 1個のメーターで2戸以上の給水量を計量する場合の料金は、各戸均等とみなして算定する。
3 月の中途で水道の使用を開始し、又は中止し、若しくは廃止したときの基本料金は、使用日数が15日以内の場合は、1月基本料金の2分の1に相当する額、使用日数が16日以上の場合は、1月基本料金として算定する。
4 月の中途で給水装置の用途又は口径を変更した場合は、使用日数の多い用途又は口径に応じた料金を適用し、使用日数が同じである場合は、変更後の用途又は口径による料金を適用する。
(料金の徴収方法)
第27条 料金の徴収は、2箇月分まとめて納入通知書を発行して行う。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。
(料金の精算)
第28条 料金を徴収した後において、その額に過不足が生じたときは、その差額を追徴し、又は還付する。ただし、次回に徴収する料金により精算することができる。
(手数料)
第29条 法第16条の2第1項の指定又は法第25条の3の2第1項の指定の更新に係る手数料は、1件につき15,000円とし、当該指定又は指定の更新の申請の際、これを徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、申込み後徴収することができる。
2 第7条第2項に規定する設計審査及び工事検査に係る手数料は、次の表に定めるとおりとし、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、申込み後徴収することができる。

区分

給水管口径

金額(1件につき)

新設

改造等

設計審査手数料

25ミリメートル以下

2,000円

1,000円

40ミリメートル又は50ミリメートル

4,000円

2,000円

75ミリメートル以上

8,000円

4,000円

工事検査手数料

25ミリメートル以下

2,000円

40ミリメートル又は50ミリメートル

4,000円

75ミリメートル以上

8,000円

備考 この表において「改造等」とは、給水装置の改造又は撤去をいう。

(料金及び手数料の減免)
第30条 管理者は、公益上その他特別の理由があるときは、この条例によつて、納付しなければならない料金、手数料その他の費用を減免することができる。
第5章 管理
(給水装置の基準違反に対する措置)
第31条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した工事(修繕を含む。)に係るものでないときは、その者の給水の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第32条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対し、給水を停止することができる。
(1) 使用者等が、第6条の工事費、第23条の料金及び第29条の手数料を指定期限内に納入しないとき。
(2) 使用者等が、正当な理由がなく、第22条の検査又は第25条のメーターの点検を拒み、又は妨げたとき。
(3) 給水装置を汚染のおそれある器物又は施設と連絡して使用し、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(給水装置の切り離し)
第33条 管理者は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が、60日以上所在が不明で、かつ給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態であつて、将来使用の見込みのないと認めたとき。
(給水の承継)
第34条 第13条第1項の規定による申込みをしないで、給水を受けている使用者等は、前使用者等に引き続き使用しているものとみなして、料金を徴収する。
(過料)
第35条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、1万円以下の過料を科することができる。
(1) 第5条の承認を受けないで給水装置を新設、改造若しくは撤去した者又はその工事を施行した者
(2) 正当な理由がなく、メーターの設置若しくは点検若しくは給水装置の検査若しくは給水の停止を拒み、又は妨げた者
(3) この条例に定める料金、手数料その他の費用の徴収を免れようとして詐欺その他不正の行為をした者
2 市長は、詐欺その他不正の行為によつて、この条例に定める料金、手数料その他の費用を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
(委任)
第36条 この条例の施行に関し、必要な事項は、管理者が定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
2 この条例施行の際、旧条例の規定によりなされた承認、検査その他の処分又は申込み、届出その他の手続は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分又は手続とみなす。
附 則(昭和49年4月3日高砂市条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第11条及び第11条の2の改正規定については、昭和49年5月1日から施行する。
附 則(昭和50年4月1日高砂市条例第24号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、第23条第1号の改正規定は、昭和50年4月1日以後に使用した水量として算定する料金から、同条第2号の改正規定は、昭和50年4月分としての使用料から適用する。
附 則(昭和52年2月8日高砂市条例第1号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。ただし、第23条の改正規定は、昭和52年4月1日以後に使用した水量として算定する料金から適用する。
附 則(昭和55年9月30日高砂市条例第32号)
この条例は、昭和55年10月1日から施行する。
附 則(昭和56年3月30日高砂市条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年2月15日高砂市条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の高砂市水道事業給水条例第11条第1項及び高砂市水道を加古川市米田町地域へ市外給水をすることに関する条例第3条の規定は、この条例の施行の日以後の給水装置工事の申込みに係る分担金について適用する。
3 改正後の高砂市水道事業給水条例第23条及び高砂市水道を加古川市米田町地域へ市外給水をすることに関する条例第4条第1号の規定は、この条例の施行の日以後の使用水量(高砂市水道事業給水条例第24条第1項後段の規定により各月均等とみなされた場合又は同条第2項の規定により計量した場合にあつては、昭和59年4月以降の月分として使用したものとみなされる水量とする。)に係る料金の徴収について適用する。
4 この条例の施行の際、現に概算料金を前納して使用している者は、改正後の高砂市水道事業給水条例又は高砂市水道を加古川市米田町地域へ市外給水をすることに関する条例による概算料金を前納しているものとみなす。ただし、使用水量に係る料金の徴収に関しては、前項の規定の適用があるものとする。
5 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例の施行前に徴した又は徴すべきであつた分担金その他料金については、なお従前の例による。
附 則(昭和61年3月31日高砂市条例第5号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年12月24日高砂市条例第27号)
この条例は、昭和64年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月18日高砂市条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年6月1日から施行する。ただし、第29条の改正規定は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の高砂市水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第11条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の給水装置工事の申込みに係る分担金について適用する。
3 改正後の条例第23条の規定は、施行日以後の使用水量(第24条第1項後段の規定により各月均等とみなされた場合又は同条第2項の規定により計量した場合にあつては、平成5年6月以後の月分として使用したものとみなされる水量とする。)に係る料金の徴収について適用する。
4 この条例の施行の際、現に概算料金を前納して使用している者は、改正後の条例による概算料金を前納しているものとみなす。ただし、使用水量に係る料金の徴収に関しては、前項の規定の適用があるものとする。
5 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例の施行前に徴した又は徴すべきであつた分担金、料金、手数料等については、なお従前の例による。
附 則(平成9年4月1日高砂市条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の高砂市水道事業給水条例第11条第1項及び高砂市水道を加古川市米田町地域へ市外給水をすることに関する条例第3条の規定は、この条例の施行の日以後の給水装置工事の申込みに係る分担金について適用する。
3 この条例による改正後の高砂市水道事業給水条例第23条及び高砂市水道を加古川市米田町地域へ市外給水をすることに関する条例第4条の規定は、この条例の施行の日以後の使用水量に係る料金の徴収について適用する。
4 この条例の施行の際、現に概算料金を前納して使用している者は、この条例による改正後の高砂市水道事業給水条例及び高砂市水道を加古川市米田町地域へ市外給水をすることに関する条例による概算料金を前納しているものとみなす。ただし、使用水量に係る料金の徴収に関しては、前項の規定の適用があるものとする。
5 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例の施行前に徴した又は徴すべきであつた分担金その他料金については、なお従前の例による。
附 則(平成10年3月31日高砂市条例第14号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年12月24日高砂市条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の高砂市水道事業給水条例第11条第1項及び高砂市水道を加古川市米田町地域へ市外給水をすることに関する条例第3条の規定は、この条例の施行の日以後の給水装置工事の申込みに係る分担金について適用する。
3 この条例による改正後の高砂市水道事業給水条例第23条及び高砂市水道を加古川市米田町地域へ市外給水をすることに関する条例第4条の規定は、この条例の施行の日以後の使用水量に係る料金の徴収について適用する。
4 前項の料金算定の基礎となる使用水量については、その使用期間が平成12年4月1日前から同日以降に引き続くものであるときは、当該使用水量に係る料金は、各日の使用水量を均等とみなし、日割りで算定する。
5 この条例の施行の際、現に概算料金を前納して使用している者は、この条例による改正後の高砂市水道事業給水条例及び高砂市水道を加古川市米田町地域へ市外給水をすることに関する条例による概算料金を前納しているものとみなす。ただし、使用水量に係る料金の徴収に関しては、前2項の規定の適用があるものとする。
6 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例の施行前に徴した又は徴すべきであつた分担金その他料金については、なお従前の例による。
附 則(平成12年3月31日高砂市条例第2号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成12年12月28日高砂市条例第37号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成14年12月27日高砂市条例第49号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年9月30日高砂市条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の高砂市水道事業給水条例第23条及び高砂市水道を加古川市米田町地域へ市外給水をすることに関する条例第4条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用水量に係る料金の徴収について適用する。
3 前項の料金算定の基礎となる使用水量については、その使用期間が施行日前から同日以降に引き続くものであるときは、当該使用水量に係る料金は、各日の使用水量を均等とみなし、日割りで算定する。
4 この条例の施行の際、現に概算料金を前納して使用している者は、この条例による改正後の高砂市水道事業給水条例及び高砂市水道を加古川市米田町地域へ市外給水をすることに関する条例による概算料金を前納しているものとみなす。ただし、使用水量に係る料金の徴収に関しては、前2項の規定の適用があるものとする。
5 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例の施行前に徴した又は徴すべきであつた料金等については、なお従前の例による。
附 則(平成25年12月27日高砂市条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の高砂市水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第11条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の給水装置工事の申込みに係る分担金について適用する。
3 施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するもの又は施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後から同年5月31日までの間であるものに係る料金については、改正後の条例第23条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例の施行前に徴した又は徴すべきであつた分担金その他料金については、なお従前の例による。
附 則(平成27年10月5日高砂市条例第44号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月28日高砂市条例第55号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日高砂市条例第8号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の高砂市水道事業給水条例第11条第1項の規定及び第2条の規定による改正後の高砂市水道を加古川市米田町地域へ市外給水をすることに関する条例第3条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の給水装置工事の申込みに係る分担金について適用する。
2 施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、第1条の規定による改正後の高砂市水道事業給水条例第23条の規定及び第2条の規定による改正後の高砂市水道を加古川市米田町地域へ市外給水をすることに関する条例第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第4条 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例の施行前に徴した又は徴すべきであつた分担金その他料金並びに使用料及び暗(きよ)使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和元年12月26日高砂市条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月26日高砂市条例第26号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月31日高砂市条例第12号)
1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。ただし、第1条中高砂市水道事業給水条例第29条第2項及び同項の表の改正規定並びに第2条中高砂市水道を加古川市米田町地域へ市外給水をすることに関する条例第5条及び同条の表の改正規定は、同年7月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前から継続して供給している水道の使用で、同日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、第1条の規定による改正後の高砂市水道事業給水条例第23条の規定及び第2条の規定による改正後の高砂市水道を加古川市米田町地域へ市外給水をすることに関する条例第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例の施行前に徴した又は徴すべきであつた料金及び手数料については、なお従前の例による。
附 則(令和5年12月25日高砂市条例第43号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。