○高砂市立斎場及び葬祭事業に関する条例
昭和59年2月15日高砂市条例第2号
高砂市立斎場及び葬祭事業に関する条例
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 斎場(第2条―第17条)
第3章 葬祭事業(第18条―第20条)
第4章 使用料(第21条―第23条)
第5章 雑則(第24条―第26条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、高砂市立斎場(以下「斎場」という。)の設置及び管理並びに葬祭事業に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2章 斎場
(設置)
第2条 火葬等に関する業務を行うため、斎場を設置する。
2 斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 高砂斎場
位置 高砂市西畑4丁目15番22号
(施設)
第3条 斎場には、次に掲げる施設を置く。
(1) 火葬場
(2) 汚物焼却場
(3) 告別室
(4) その他の附属施設
(指定管理者による管理)
第4条 市長は、斎場の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、斎場の管理を行わせるものとする。
(指定管理者の指定の手続)
第5条 市長は、指定管理者に斎場の管理を行わせようとするときは、規則で定めるところにより、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。
2 指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
3 市長は、前項の規定による申請があつたときは、次に掲げる選定の基準に照らし総合的に審査し、最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て、指定管理者の指定をするものとする。
(1) 斎場を使用する者に対し、平等な利用が確保されること。
(2) 斎場の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 斎場の管理を適正かつ安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。
(4) その他市長が別に定める基準
(指定管理者の業務の範囲)
第6条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 死体の火葬に関する業務
(2) 汚物の焼却に関する業務
(3) 第3章に規定する葬祭事業
(4) 斎場の使用許可に関する業務
(5) 斎場の使用料の収納に関する業務
(6) 斎場の維持管理に関する業務
(7) その他斎場の管理上市長が必要と認める業務
(指定管理者による管理の基準)
第7条 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則等の規定に基づき、斎場の管理業務を行わなければならない。
2 指定管理者は、斎場の管理業務により取得した個人に関する情報(以下この条において「個人情報」という。)の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 斎場の管理業務に従事している者又は従事していた者は、当該業務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
4 指定管理者は、斎場の管理業務に関し、情報公開に努めなければならない。
(休場日)
第8条 斎場の休場日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、これを変更することができる。
(1) 1月1日及び同月2日
(2) 斎場の保守に必要な日
(業務取扱時間)
第9条 斎場の業務取扱時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、これを変更することができる。
(告示)
第10条 市長は、第5条第3項の規定により指定管理者の指定をしたときは、速やかに、その旨を告示するものとする。第14条の規定により指定を取り消したときも、同様とする。
(協定の締結)
第11条 指定管理者は、市長と斎場の管理に関する協定を締結しなければならない。
(事業報告書の提出)
第12条 指定管理者は、法第244条の2第7項の規定により、毎年度終了後、速やかに、次の事項を記載した事業報告書を市長に提出しなければならない。年度の途中において、指定を取り消されたときも、同様とする。
(1) 斎場の管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 斎場の使用料の収入の実績
(3) 斎場の管理に係る経費の収支状況
(4) その他市長が必要と認める事項
(報告、調査及び指示)
第13条 市長は、法第244条の2第10項の規定により、指定管理者の管理する斎場の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関して報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し)
第14条 市長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて斎場の管理業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
(1) 前条に規定する指示に従わないとき。
(2) 不正な手段により指定管理者の指定を受けたとき。
(3) 高砂市における暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年高砂市条例第5号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者であることが判明したとき。
(4) 斎場の管理業務を適正に行うことができなくなつたとき。
(5) その他斎場の管理業務を継続することが適当でないと認める行為があつたとき。
(原状回復義務)
第15条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は前条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて斎場の管理業務の全部又は一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなつた施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第16条 指定管理者は、故意又は過失により施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによつて生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(使用の許可)
第17条 斎場を使用しようとする者は、指定管理者に申請してその許可を受けなければならない。
2 前項の許可は、当該申請者が次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
(1) 市内に住所を有する者であるとき。
(2) 死亡当時市内に住所を有していた者の葬祭を行う者であるとき。
3 前項に規定する場合のほか、市長において斎場の管理運営上支障がないと認める場合に限り、指定管理者は、第1項の許可をすることができる。
第3章 葬祭事業
(葬祭事業)
第18条 指定管理者は、葬祭事業として霊きゆう自動車及びマイクロバス(以下「霊きゆう自動車等」という。)の運行、葬祭用祭壇の貸付け並びに葬祭用品の支給を行う。
(使用の許可)
第19条 前条に規定する霊きゆう自動車等及び葬祭用祭壇(以下「事業施設等」という。)を使用しようとする者は、指定管理者に申請してその許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けることができる場合は、市内において葬祭を行うときであつて、葬祭施設以外の自宅、寺院、教会及び自治会館等の施設において葬祭を行うときその他特別の理由により必要やむを得ないと認められる場合に限るものとする。
(葬祭用品の支給)
第20条 第18条に規定する葬祭用品は、前条第1項の許可を受けることができる場合であつて、葬祭を行おうとする者が第17条第2項各号のいずれかに該当するときに無償で支給するものとする。
第4章 使用料
(使用料)
第21条 第17条第1項又は第19条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定めるところにより使用料を前納しなければならない。
(使用料の減免)
第22条 市長は、前条の使用料について、特別の理由があると認める者に対しては、その全部又は一部を免除することができる。
(使用料の還付)
第23条 既納の使用料は、市長において特別の理由があると認める場合のほか、還付しない。
第5章 雑則
(使用許可の取消し)
第24条 指定管理者は、使用者が法律又はこの条例若しくは規則若しくはこれらに基づく指示に違反したときは、第17条第1項又は第19条第1項の許可を取り消すことができる。
(使用者の原状回復義務)
第25条 使用者は、使用に際し、斎場の施設若しくは設備又は事業施設等を損傷し、又は滅失したときは、原状に回復し又はこれに要する経費を負担しなければならない。ただし、市長においてその必要がないと認める場合は、この限りでない。
(規則への委任)
第26条 この条例に定めるもののほか、斎場の管理及び葬祭事業について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、斎場及び事業施設等の使用に関する規定は、この条例の施行の日以後に使用の申請を受理したものについて適用する。
(昭和59年4月規則第25号で、同59年5月3日から施行)
(高砂市営葬祭事業条例の廃止)
2 高砂市営葬祭事業条例(昭和30年高砂市条例第12号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(旧条例の廃止に伴う経過措置)
3 この条例施行の際、現に旧条例第4条の規定による使用の承認を受けている者は、第4条又は第6条の規定による使用の許可を受けたものとみなす。
4 この条例施行の際、現に旧条例第4条の規定により使用の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。
(指定管理者不在等の場合における市長による管理)
5 市長が第5条の規定により指定管理者を指定するに当たり候補者が存在しない場合、市長が第14条の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて斎場の管理業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合、指定管理者が解散した場合又は指定管理者がいなくなつた場合において、指定管理者による管理が行えなくなる時からその直後に指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了する時までの間における第8条ただし書、第9条ただし書、第17条第1項及び第3項、第18条、第19条第1項並びに第24条の規定の適用については、第8条ただし書及び第9条ただし書中「指定管理者が必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て」とあるのは「市長が必要と認めるときは」と、第17条第1項及び第3項、第18条、第19条第1項並びに第24条中「指定管理者」とあるのは「市長」とする。
附 則(昭和60年3月30日高砂市条例第10号)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に施設の使用の許可を受けた者に係る当該施設の使用料の額については、なお従前の例による。
附 則(昭和62年3月31日高砂市条例第10号)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の高砂市立斎場及び葬祭事業に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に使用の許可を受けた者に係る使用料について適用し、同日前に使用の許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成18年3月17日高砂市条例第1号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第5条、第6条第1項及び別表(2)事業施設等の使用料の部の改正規定は、平成18年3月27日から施行する。
2 この条例による改正後の高砂市立斎場及び葬祭事業に関する条例第6条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に使用の許可を受けた者について適用し、同日前に使用の許可を受けた者については、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月30日高砂市条例第8号)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の高砂市立斎場及び葬祭事業に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に使用の許可を受けた者に係る使用料について適用し、同日前に使用の許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成22年3月31日高砂市条例第11号)
1 この条例は、平成22年6月1日から施行する。
2 この条例による改正後の高砂市立斎場及び葬祭事業に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に使用の許可を受けた者に係る使用料について適用し、同日前に使用の許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成23年6月20日高砂市条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の高砂市立斎場及び葬祭事業に関する条例(以下「新条例」という。)第5条の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても、行うことができる。
(経過措置)
3 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の高砂市立斎場及び葬祭事業に関する条例第4条又は第6条の規定による使用の許可を受けた者は、新条例第17条又は第19条の規定による使用の許可を受けた者とみなす。
附 則(平成24年9月18日高砂市条例第29号)
この条例は、平成24年10月1日から施行する。
別表(第21条関係)
(1) 斎場の使用料
ア 死体の火葬

種別

使用料の額(1体につき)

市住民であるとき

市住民でないとき

大人

無料

30,000円

小人

無料

15,000円

死産児

無料

5,000円

イ 汚物の焼却

種別

使用料の額(1件につき)

市住民であるとき

市住民でないとき

持込み

収集に行つたとき

持込み

収集に行つたとき

胞衣、産汚物、医療汚物

2,000円

4,000円

4,000円

6,000円

犬、猫類の遺がい

20キログラム未満

2,000円

4,000円

4,000円


20キログラム以上

4,000円

6,000円

8,000円

(2) 事業施設等の使用料

種別

使用料の額(1回につき)

市住民であるとき

市住民でないとき

霊きゆう自動車

5,500円

15,000円

マイクロバス

8,000円

20,000円

葬祭用祭壇(附属品を含む。)

1組につき 無料

1組につき 40,000円

2組以上の場合は、1組を超える1組につき 30,000円

2組以上の場合は、1組を超える1組につき 40,000円

備考
1 この表において「市住民であるとき」とは、葬祭を行おうとする者が第17条第2項各号のいずれかに該当する場合をいう。
2 この表において「大人」とは12歳以上の者をいい、「小人」とは12歳未満の者をいう。
3 葬祭用祭壇の使用料には、祭壇の飾付け及び片付けの費用を含むものとする。