○高砂市指名停止基準
平成6年11月30日高砂市訓令第13号
高砂市指名停止基準
(指名停止)
第1条 市長は、入札参加資格者が別表第1又は別表第2に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、これらの表に定めるところにより期間を定め、指名停止を行うものとする。
2 契約担当者は、建設工事、調査委託、製造の請負及び物品の購入等(以下「建設工事等」という。)の契約のため指名を行うに際し、前項の規定により指名停止を受けている入札参加資格者を指名してはならない。
3 契約担当者は、第1項の規定により指名停止を受けた入札参加資格者を現に指名しているときは、その指名を取り消すものとする。
(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)
第2条 市長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人と同期間の指名停止を併せ行うものとする。
2 市長は、前条第1項の規定により建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)について指名停止を行うときは、当該共同企業体の構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体と同期間の指名停止を併せ行うものとする。
3 市長は、前条第1項又は前2項の規定により指名停止を行うときは、当該入札参加資格者を構成員に含む共同企業体について、当該指名停止と同期間の指名停止を行うものとする。
(指名停止の期間の特例)
第3条 入札参加資格者が一の事案により別表第1又は別表第2に掲げる措置要件の二以上に該当したときは、これらの措置要件ごとに規定する指名停止の期間のうち最も長いものを適用するものとする。
2 入札参加資格者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合における指名停止の期間は、別表第1又は別表第2に定める期間の2倍の期間とする。ただし、通算して3年を限度とする。
(1) 指名停止の期間中又は当該期間の満了後1年を経過するまでの間に、当該指名停止に係る措置要件を掲げる別表第1又は別表第2に掲げる措置要件のいずれかに該当することとなったとき(次号及び第3号に掲げる場合を除く。)。
(2) 別表第2の1の措置要件に係る指名停止の期間中又は当該期間の満了後3年を経過するまでの間に、同表の1の措置要件に該当することとなったとき。
(3) 別表第2の2又は3の措置要件に係る指名停止の期間中又は当該期間の満了後3年を経過するまでの間に、同表の2及び3の措置要件のいずれかに該当することとなったとき。
3 市長は、入札参加資格者について情状酌量すべき特別の事由があるときは、別表第1及び別表第2並びに前2項の規定による指名停止の期間を当該期間の2分の1にすることができる。
4 市長は、入札参加資格者について極めて悪質な事由があるとき又は極めて重大な結果を生じさせたときは、別表第1及び別表第2並びに第1項の規定による指名停止の期間を当該期間の2倍にすることができる。ただし、通算して3年を限度とする。
5 市長は、指名停止の期間中の入札参加資格者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかになったときは、2分の1又は2倍に当該指名停止期間を変更することができる。ただし、通算して3年を限度とする。
6 市長は、指名停止期間中の入札参加資格者が、当該事案について、責めを負わないことが明らかになったと認めるときは、指名停止を解除するものとする。
(独占禁止法違反等の不正行為に対する指名停止の期間の特例)
第4条 入札参加資格者又はその使用人(以下「入札参加資格者等」という。)が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)違反等の不正行為により次の各号のいずれかに該当する場合(前条第2項の規定に該当する場合を除く。)の指名停止の期間は、当該各号の規定により算出した期間とする。ただし、通算して3年を限度とする。
(1) 市の職員が、談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、入札参加資格者等契約権限を有する者から、当該談合を行っていないとの誓約書が提出されたにもかかわらず、当該事案について、別表第2の2(1)、(4)又は3(1)の措置要件のいずれかに該当したとき。 当該措置要件に定める指名停止期間の2倍の期間
(2) 別表第2の2に該当する入札参加資格者等について、独占禁止法違反に係る確定判決若しくは確定した排除措置命令若しくは課徴金納付命令又は競売入札妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第1項に規定する罪をいう。以下同じ。)若しくは談合(同条第2項に規定する罪をいう。以下同じ。)に係る確定判決において、当該独占禁止法違反又は競売入札妨害若しくは談合の首謀者であることが明らかになったとき(前号の規定に該当する場合を除く。)。 当該措置要件に定める指名停止期間の2倍の期間
(3) 別表第2の2に該当する入札参加資格者等について、独占禁止法第7条の3第1項から第3項までの規定の適用があったとき(前2号の規定に該当する場合を除く。)。 当該措置要件に定める指名停止期間の2倍の期間
(4) 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項に基づく市長による調査の結果、入札談合等関与行為があり又はあったことが明らかになった場合で、当該関与行為に関し、別表第2の2の措置要件に該当する入札参加資格者等に悪質な事由があるとき(前3号の規定に該当する場合を除く。)。 当該措置要件に定める指名停止期間に1箇月を加えた期間
(5) 市又は他の公共団体等の職員が、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合で、当該職員の容疑に関し、別表第2の3の措置要件に該当する入札参加資格者等に悪質な事由があるとき(第1号の規定に該当する場合を除く。)。 当該措置要件に定める指名停止期間に1箇月を加えた期間
2 市長は、入札参加資格者等について独占禁止法第7条の4第1項から第3項までの課徴金減免に関する規定が適用され、その事実が公表されたときは、別表第2の2の規定による指名停止期間を、当該期間の2分の1にすることができる。
(指名停止等の通知)
第5条 市長は、第1条第1項若しくは第2条の規定により指名停止を行い、第3条第5項の規定により指名停止の期間を変更し、又は同条第6項の規定により指名停止を解除したときは、当該入札参加資格者に対しその旨を通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により指名停止の通知をした場合において、必要に応じ当該事案の改善措置について報告を徴することができる。
3 市長は、第1項の規定による通知をした場合は、速やかに当該指名停止を受けた者の商号又は名称、期間及び理由を公表するものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第6条 契約担当者は、指名停止期間中の入札参加資格者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
(下請の禁止)
第7条 契約担当者は、指名停止の期間中の入札参加資格者が市が発注する建設工事等の下請負人となることを承認してはならない。
(指名停止に至らない事由に対する措置)
第8条 市長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、入札参加資格者に対し書面又は口頭で警告及び注意の喚起を行うことができる。
(補則)
第9条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
1 この基準は、平成6年12月1日から施行する。
2 高砂市工事請負契約に係る指名停止基準(昭和55年高砂市訓令第23号。以下「旧基準」という。)は、廃止する。
3 この基準の施行前に旧基準の規定により市長がした指名停止の措置は、なお従前の例による。
附 則(平成11年12月24日高砂市訓令第15号)
この基準は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年5月1日高砂市訓令第5号)
この基準は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年11月29日高砂市訓令第15号)
この基準は、平成14年12月1日から施行する。
附 則(平成17年3月18日高砂市訓令第3号)
この基準は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月20日高砂市訓令第10号)
1 この基準は、平成18年10月1日から施行する。
2 この基準による改正後の高砂市指名停止基準別表第2の2の規定の規定は、この基準の施行の日以後、新たな事案に係る排除措置命令等から適用し、この基準の施行の日までに勧告等があった事案に係る指名停止措置については、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月12日高砂市訓令第2号)
この基準は、平成19年3月14日から施行する。
附 則(平成19年12月25日高砂市訓令第23号)
この基準は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日高砂市訓令第7号)
この基準は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月28日高砂市訓令第9号)
この基準は、平成24年10月1日から施行する。ただし、第4条第1項第5号の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月29日高砂市訓令第8号)
この基準は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月31日高砂市訓令第5号)
この基準は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月26日高砂市訓令第1号)
この基準は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月7日高砂市訓令第1号)
1 この基準は、令和5年4月1日から施行する。
2 この基準による改正後の高砂市指名停止基準第3条第2項、第4項及び第5項並びに第4条第1項の規定は、この基準の施行の日以後の事実によりこれらの規定に該当する場合について適用し、同日前の事実によりこの基準による改正前の高砂市指名停止基準第3条第2項、第4項及び第5項並びに第4条第1項の規定に該当する場合については、なお従前の例による。
附 則(令和7年5月30日高砂市訓令第11号)
1 この基準は、令和7年6月1日から施行する。
2 刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの基準の施行前に犯した刑法等一部改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号)第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)以上の刑(死刑を除く。以下同じ。)に当たる犯罪の容疑により逮捕、書類送検若しくは起訴され、又は禁錮以上の刑を宣告された者は、この基準による改正後の高砂市指名停止基準別表第2(8(1)に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑に当たる犯罪の容疑により逮捕、書類送検若しくは起訴され、又は拘禁刑を宣告された者とみなす。
別表第1 事故等に基づく措置基準

措置要件

指名停止期間

(虚偽記載)


1 市が発注する建設工事等の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札において、入札参加資格審査申請書、資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から6箇月

(過失による粗雑工事等)


2 市が発注する建設工事等の施工等に当たり、過失により建設工事等を粗雑にしたと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。)。

当該認定をした日から

(1) 会計検査院又は監査委員に文書で指摘されたとき。

3箇月

(2) 会計検査院又は監査委員に指摘され、国会又は市議会に報告されたとき。

3箇月

(3) 高砂市工事成績評定要領(昭和55年高砂市訓令第19号)の規定による評定点合計が55点未満であるとき。

4箇月

(4) 高砂市工事成績評定要領の規定による評定点合計が55点以上60点未満であるとき。

3箇月

(5) 高砂市工事成績評定要領の規定による評定点合計が60点以上65点未満であるとき。

1箇月

3 市が発注する建設工事等以外の兵庫県内公共建設工事等の施工等に当たり、過失により建設工事等を粗雑にしたと認められるとき。

当該認定をした日から

(1) 会計検査院又は監査委員に文書で指摘されたとき。

2箇月

(2) 会計検査院又は監査委員に指摘され、国会又は市議会に報告されたとき。

2箇月

(契約違反)


4 市が発注する建設工事等の施工等に当たり、2に掲げる場合のほか、契約に違反し、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から

(1) 2箇月以上の履行遅滞があったとき。

3箇月

(2) 1箇月以上2箇月未満の履行遅滞があったとき。

2箇月

(3) 1箇月未満の履行遅滞があったとき。

1箇月

(4) 建設工事の施工管理が不良で、再三指摘しても改善しないとき。


ア 公害防止及び危険防止対策が不良のとき。

3箇月

イ 工程管理、資材管理又は労務管理が不良であるとき。

1箇月

ウ 監督員又は検査員の指示に従わないとき。

1箇月

(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故)


5 市が発注する建設工事等の施工等に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から

(1) 死亡者を生じさせたとき。

6箇月

(2) 負傷者を生じさせ、又は損害を与えたとき。

3箇月

(3) 火災、水害その他重大な事故を生じさせたとき。

6箇月

6 市が発注する建設工事等以外の建設工事等(以下「一般建設工事等」という。)を兵庫県内において施工等を行うに当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から

(1) 死亡者を生じさせたとき。

3箇月

(2) 負傷者を生じさせ、又は損害を与えたとき。

2箇月

(3) 火災、水害その他重大な事故を生じさせたとき。

3箇月

7 近畿府県(近畿府県とは、福井県、滋賀県、京都府、大阪府、奈良県及び和歌山県をいう。以下同じ。)内の一般建設工事等の施工等に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から

(1) 死亡者を生じさせたとき。

2箇月

(2) 負傷者を生じさせ、又は損害を与えたとき。

1箇月

(3) 火災、水害その他重大な事故を生じさせたとき。

2箇月

(安全管理措置の不適切により生じた建設工事等関係者事故)


8 市が発注する建設工事等の施工等に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、建設工事等関係者に死亡者又は重傷者を生じさせたと認められるとき。

当該認定をした日から

(1) 死亡者を生じさせたとき。

2箇月

(2) 重傷者を生じさせたとき。

1箇月

9 兵庫県内の一般建設工事等の施工等に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、建設工事等関係者に死亡者又は重傷者を生じさせたと認められるとき。

当該認定をした日から

(1) 死亡者を生じさせたとき。

1箇月

(2) 重傷者を生じさせたとき。

1箇月

10 近畿府県内の公共建設工事等の施工等に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、建設工事等関係者に多数の死亡者を出し、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月

別表第2 不正行為等に基づく措置基準

措置要件

指名停止期間

(贈賄)


1 入札参加資格者等が、贈賄罪の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。

逮捕、書類送検又は起訴を知った日から

(1) 入札参加資格者等が、市の職員に対して行った贈賄罪の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。

12箇月

(2) 入札参加資格者等が、兵庫県内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄罪の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。

9箇月

(3) 入札参加資格者等が、近畿府県内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄罪の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。

6箇月

(4) 入札参加資格者等が、近畿府県以外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄罪の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。

6箇月

(独占禁止法違反行為)


2 業務に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から

(1) 市が発注する建設工事等に関する違反行為について、公正取引委員会から排除措置命令又は課徴金納付命令を受けたとき。

12箇月

(2) 兵庫県内の一般建設工事等に関する違反行為について、公正取引委員会から排除措置命令又は課徴金納付命令を受けたとき。

8箇月

(3) 兵庫県外の一般建設工事等に関する違反行為について、公正取引委員会から排除措置命令又は課徴金納付命令を受けたとき。

4箇月

(4) 市が発注する建設工事等に関する違反行為について、公正取引委員会から刑事告発を受け、又はこれにより逮捕されたとき。

18箇月

(5) 兵庫県内の一般建設工事等に関する違反行為について、公正取引委員会から刑事告発を受け、又はこれにより逮捕されたとき。

12箇月

(6) 近畿府県内の一般建設工事等に関する違反行為について、公正取引委員会から刑事告発を受け、又はこれにより逮捕されたとき。

6箇月

(7) 近畿府県外の一般建設工事等に関する違反行為について、公正取引委員会から刑事告発を受け、又はこれにより逮捕されたとき。

6箇月

(競売入札妨害又は談合)


3 入札参加資格者等が、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。

逮捕、書類送検又は起訴を知った日から

(1) 市が発注する建設工事等に関し、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。

18箇月

(2) 兵庫県内の一般建設工事等に関し、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。

12箇月

(3) 近畿府県内の一般建設工事等に関し、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。

6箇月

(4) 近畿府県外の一般建設工事等に関し、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。

6箇月

(暴力団関係)


4 入札参加資格者に関し、警察からの回答又は通報に基づき、次に掲げる事実が明らかになったとき。

当該認定をした日から

(1) 暴力団員が役員として経営に関与(実質的に関与している場合を含む。)しているとき。

12箇月以上その事実がなくなったことが明らかになったときまで

(2) 個人事業者である場合にあっては、当該個人事業者が暴力団員であるとき。

12箇月以上その事実がなくなったことが明らかになったときまで

(3) 暴力団員を相当の責任の地位にある者として使用し、又は代理人として選任しているとき。

6箇月以上その事実がなくなったことが明らかになったときまで

(4) 入札参加資格者又はその役員その他経営に実質的に関与しているか、若しくは相当の責任の地位にある者(以下「その役員等」という。)が、自社、自己若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を与えるため、暴力団又は暴力団員の威力を利用したことが明らかになったとき。

6箇月以上その事実がなくなったことが明らかになったときまで

(5) 入札参加資格者又はその役員等が、暴力団又は暴力団員に資金的援助等の経済的便宜を図ったとき。

6箇月以上その事実がなくなったことが明らかになったときまで

(6) 入札参加資格者又はその役員等が、暴力団又は暴力団員に関係する事業者であることを知りながら、当該事業者に下請負等を行い、その他当該事業者を利用しているとき。

6箇月以上その事実がなくなったことが明らかになったときまで

(7) 入札参加資格者又はその役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有していると認められるとき。

6箇月以上その事実がなくなったことが明らかになったときまで

(建設業法違反行為)


5 建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から

(1) 入札参加資格者等が、建設業法違反の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。


ア 市が発注する建設工事等に関し、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。

9箇月

イ 兵庫県内の一般建設工事等に関し、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。

8箇月

ウ 近畿府県内の一般建設工事等に関し、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。

6箇月

エ 近畿府県外の一般建設工事等に関し、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。

3箇月

(2) 入札参加資格者が、建設業法第28条及び第29条の規定により、建設業許可の取消し又は営業の停止処分を受けたとき。


ア 市が発注する建設工事等に関し、建設業許可の取消し又は営業の停止処分を受けたとき。

6箇月

イ 兵庫県内の一般建設工事等に関し、建設業許可の取消し又は営業の停止処分を受けたとき。

5箇月

ウ 近畿府県内の一般建設工事等に関し、建設業許可の取消し又は営業の停止処分を受けたとき。

3箇月

エ 近畿府県外の一般建設工事等に関し、建設業許可の取消し又は営業の停止処分を受けたとき。

3箇月

(3) 入札参加資格者が、建設業法第28条の規定により、指示処分を受けたとき。


ア 市が発注する建設工事等に関し、指示処分を受けたとき。

3箇月

イ 兵庫県内の一般建設工事等に関し、指示処分を受けたとき。

2箇月

ウ 近畿府県内の一般建設工事等に関し、指示処分を受けたとき。

1箇月

エ 近畿府県外の一般建設工事等に関し、指示処分を受けたとき。

1箇月

(不正又は不誠実な行為)


6 1から5に掲げる場合のほか、業務に関し、入札参加資格者等が、不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から

(1) 入札参加資格者又はその役員等が、暴力行為を行い、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。


ア 市が発注する建設工事等に関し、暴力行為を行い、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。

9箇月

イ 兵庫県内の一般建設工事等に関し、暴力行為を行い、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。

8箇月

ウ 近畿府県内の一般建設工事等に関し、暴力行為を行い、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。

6箇月

エ 近畿府県外の一般建設工事等に関し、暴力行為を行い、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。

3箇月

(2) その他の使用人が暴力行為を行い、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。


ア 市が発注する建設工事等に関し、暴力行為を行い、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。

6箇月

イ 兵庫県内の一般建設工事等に関し、暴力行為を行い、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。

5箇月

ウ 近畿府県内の一般建設工事等に関し、暴力行為を行い、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。

3箇月

(3) 入札参加資格者等が業務に関し、脱税行為により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。

3箇月

(4) 入札参加資格者等が業務関連法令に重大な違反をしたとき。


ア 市が発注する建設工事等において、上記法令に重大な違反をしたとき。

3箇月

イ 兵庫県内の一般建設工事等において、上記法令に重大な違反をしたとき。

2箇月

ウ 兵庫県外の一般建設工事等において、上記法令に重大な違反をしたとき。

1箇月

(5) 入札参加資格者等が自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)違反により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。


ア 兵庫県内において、上記の法律違反により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。

2箇月

イ 近畿府県内において、上記の法律違反により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。

1箇月

(補助金の不正受給を目的とした不正行為)


7 入札参加資格者等が、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「補助金等適正化法」という。)違反又は詐欺罪の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。

当該認定をした日から

(1) 市が発注する建設工事等又は市の補助金受給に関し、「補助金等適正化法」違反又は詐欺罪の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。

12箇月

(2) 兵庫県内の一般建設工事等又は県及び県下各市町の補助金受給に関し、「補助金等適正化法」違反又は詐欺罪の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。

9箇月

(3) 近畿府県内の一般建設工事等又は近畿府県内の自治体から補助金受給に関し、「補助金等適正化法」違反又は詐欺罪の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。

6箇月

(4) 近畿府県外の一般建設工事等又は近畿府県外の自治体から補助金受給に関し、「補助金等適正化法」違反又は詐欺罪の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。

3箇月

(その他)


8 入札参加資格者等に重大な反社会的行為があり、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき等指名停止を必要とする場合

当該認定をした日から

(1) 入札参加資格者又はその役員が拘禁刑以上の刑に当たる犯罪の容疑により逮捕、書類送検若しくは起訴され、又は拘禁刑以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告されたとき。

3箇月

(2) 入札参加資格者が金融機関から取引停止となつたとき。

取引再開まで

(3) 入札参加資格者等が、一般競争入札及び指名競争入札に際し、担当職員の指示に従わなかったとき。

1箇月

(4) 入札参加資格者又はその使用人が、低入札価格調査に関して不誠実な行為をしたとき。

3箇月

(5) 競争入札において、錯誤の入札をしたとき。

1箇月

(6) 予定価格を事前公表した競争入札で、予定価格を超過する入札をしたとき。

1箇月

(7) 最低制限価格を事前公表した競争入札で、最低制限価格を下回る入札をしたとき。

1箇月

(8) 市が発注する建設工事等に関し、受注者又はその下請業者が暴力団等から不当な介入を受けたにもかかわらず、市への報告を怠り、又は警察に届けなかったとき。

3箇月

(9) その他市長が指名停止の措置を必要と認めたとき。

12箇月以内