措置要件 | 指名停止期間 |
(虚偽記載) | |
1 市が発注する建設工事等の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札において、入札参加資格審査申請書、資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から6箇月 |
(過失による粗雑工事等) | |
2 市が発注する建設工事等の施工等に当たり、過失により建設工事等を粗雑にしたと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。)。 | 当該認定をした日から |
(1) 会計検査院又は監査委員に文書で指摘されたとき。 | 3箇月 |
(2) 会計検査院又は監査委員に指摘され、国会又は市議会に報告されたとき。 | 3箇月 |
(3) 高砂市工事成績評定要領(昭和55年高砂市訓令第19号)の規定による評定点合計が55点未満であるとき。 | 4箇月 |
(4) 高砂市工事成績評定要領の規定による評定点合計が55点以上60点未満であるとき。 | 3箇月 |
(5) 高砂市工事成績評定要領の規定による評定点合計が60点以上65点未満であるとき。 | 1箇月 |
3 市が発注する建設工事等以外の兵庫県内公共建設工事等の施工等に当たり、過失により建設工事等を粗雑にしたと認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 会計検査院又は監査委員に文書で指摘されたとき。 | 2箇月 |
(2) 会計検査院又は監査委員に指摘され、国会又は市議会に報告されたとき。 | 2箇月 |
(契約違反) | |
4 市が発注する建設工事等の施工等に当たり、2に掲げる場合のほか、契約に違反し、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 2箇月以上の履行遅滞があったとき。 | 3箇月 |
(2) 1箇月以上2箇月未満の履行遅滞があったとき。 | 2箇月 |
(3) 1箇月未満の履行遅滞があったとき。 | 1箇月 |
(4) 建設工事の施工管理が不良で、再三指摘しても改善しないとき。 | |
ア 公害防止及び危険防止対策が不良のとき。 | 3箇月 |
イ 工程管理、資材管理又は労務管理が不良であるとき。 | 1箇月 |
ウ 監督員又は検査員の指示に従わないとき。 | 1箇月 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) | |
5 市が発注する建設工事等の施工等に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 死亡者を生じさせたとき。 | 6箇月 |
(2) 負傷者を生じさせ、又は損害を与えたとき。 | 3箇月 |
(3) 火災、水害その他重大な事故を生じさせたとき。 | 6箇月 |
6 市が発注する建設工事等以外の建設工事等(以下「一般建設工事等」という。)を兵庫県内において施工等を行うに当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 死亡者を生じさせたとき。 | 3箇月 |
(2) 負傷者を生じさせ、又は損害を与えたとき。 | 2箇月 |
(3) 火災、水害その他重大な事故を生じさせたとき。 | 3箇月 |
7 近畿府県(近畿府県とは、福井県、滋賀県、京都府、大阪府、奈良県及び和歌山県をいう。以下同じ。)内の一般建設工事等の施工等に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 死亡者を生じさせたとき。 | 2箇月 |
(2) 負傷者を生じさせ、又は損害を与えたとき。 | 1箇月 |
(3) 火災、水害その他重大な事故を生じさせたとき。 | 2箇月 |
(安全管理措置の不適切により生じた建設工事等関係者事故) | |
8 市が発注する建設工事等の施工等に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、建設工事等関係者に死亡者又は重傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 死亡者を生じさせたとき。 | 2箇月 |
(2) 重傷者を生じさせたとき。 | 1箇月 |
9 兵庫県内の一般建設工事等の施工等に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、建設工事等関係者に死亡者又は重傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 死亡者を生じさせたとき。 | 1箇月 |
(2) 重傷者を生じさせたとき。 | 1箇月 |
10 近畿府県内の公共建設工事等の施工等に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、建設工事等関係者に多数の死亡者を出し、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月 |
措置要件 | 指名停止期間 |
(贈賄) | |
1 入札参加資格者等が、贈賄罪の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 逮捕、書類送検又は起訴を知った日から |
(1) 入札参加資格者等が、市の職員に対して行った贈賄罪の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 12箇月 |
(2) 入札参加資格者等が、兵庫県内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄罪の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 9箇月 |
(3) 入札参加資格者等が、近畿府県内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄罪の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 6箇月 |
(4) 入札参加資格者等が、近畿府県以外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄罪の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 6箇月 |
(独占禁止法違反行為) | |
2 業務に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 市が発注する建設工事等に関する違反行為について、公正取引委員会から排除措置命令又は課徴金納付命令を受けたとき。 | 12箇月 |
(2) 兵庫県内の一般建設工事等に関する違反行為について、公正取引委員会から排除措置命令又は課徴金納付命令を受けたとき。 | 8箇月 |
(3) 兵庫県外の一般建設工事等に関する違反行為について、公正取引委員会から排除措置命令又は課徴金納付命令を受けたとき。 | 4箇月 |
(4) 市が発注する建設工事等に関する違反行為について、公正取引委員会から刑事告発を受け、又はこれにより逮捕されたとき。 | 18箇月 |
(5) 兵庫県内の一般建設工事等に関する違反行為について、公正取引委員会から刑事告発を受け、又はこれにより逮捕されたとき。 | 12箇月 |
(6) 近畿府県内の一般建設工事等に関する違反行為について、公正取引委員会から刑事告発を受け、又はこれにより逮捕されたとき。 | 6箇月 |
(7) 近畿府県外の一般建設工事等に関する違反行為について、公正取引委員会から刑事告発を受け、又はこれにより逮捕されたとき。 | 6箇月 |
(競売入札妨害又は談合) | |
3 入札参加資格者等が、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 逮捕、書類送検又は起訴を知った日から |
(1) 市が発注する建設工事等に関し、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 18箇月 |
(2) 兵庫県内の一般建設工事等に関し、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 12箇月 |
(3) 近畿府県内の一般建設工事等に関し、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 6箇月 |
(4) 近畿府県外の一般建設工事等に関し、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 6箇月 |
(暴力団関係) | |
4 入札参加資格者に関し、警察からの回答又は通報に基づき、次に掲げる事実が明らかになったとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 暴力団員が役員として経営に関与(実質的に関与している場合を含む。)しているとき。 | 12箇月以上その事実がなくなったことが明らかになったときまで |
(2) 個人事業者である場合にあっては、当該個人事業者が暴力団員であるとき。 | 12箇月以上その事実がなくなったことが明らかになったときまで |
(3) 暴力団員を相当の責任の地位にある者として使用し、又は代理人として選任しているとき。 | 6箇月以上その事実がなくなったことが明らかになったときまで |
(4) 入札参加資格者又はその役員その他経営に実質的に関与しているか、若しくは相当の責任の地位にある者(以下「その役員等」という。)が、自社、自己若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を与えるため、暴力団又は暴力団員の威力を利用したことが明らかになったとき。 | 6箇月以上その事実がなくなったことが明らかになったときまで |
(5) 入札参加資格者又はその役員等が、暴力団又は暴力団員に資金的援助等の経済的便宜を図ったとき。 | 6箇月以上その事実がなくなったことが明らかになったときまで |
(6) 入札参加資格者又はその役員等が、暴力団又は暴力団員に関係する事業者であることを知りながら、当該事業者に下請負等を行い、その他当該事業者を利用しているとき。 | 6箇月以上その事実がなくなったことが明らかになったときまで |
(7) 入札参加資格者又はその役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有していると認められるとき。 | 6箇月以上その事実がなくなったことが明らかになったときまで |
(建設業法違反行為) | |
5 建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 入札参加資格者等が、建設業法違反の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | |
ア 市が発注する建設工事等に関し、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 9箇月 |
イ 兵庫県内の一般建設工事等に関し、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 8箇月 |
ウ 近畿府県内の一般建設工事等に関し、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 6箇月 |
エ 近畿府県外の一般建設工事等に関し、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 3箇月 |
(2) 入札参加資格者が、建設業法第28条及び第29条の規定により、建設業許可の取消し又は営業の停止処分を受けたとき。 | |
ア 市が発注する建設工事等に関し、建設業許可の取消し又は営業の停止処分を受けたとき。 | 6箇月 |
イ 兵庫県内の一般建設工事等に関し、建設業許可の取消し又は営業の停止処分を受けたとき。 | 5箇月 |
ウ 近畿府県内の一般建設工事等に関し、建設業許可の取消し又は営業の停止処分を受けたとき。 | 3箇月 |
エ 近畿府県外の一般建設工事等に関し、建設業許可の取消し又は営業の停止処分を受けたとき。 | 3箇月 |
(3) 入札参加資格者が、建設業法第28条の規定により、指示処分を受けたとき。 | |
ア 市が発注する建設工事等に関し、指示処分を受けたとき。 | 3箇月 |
イ 兵庫県内の一般建設工事等に関し、指示処分を受けたとき。 | 2箇月 |
ウ 近畿府県内の一般建設工事等に関し、指示処分を受けたとき。 | 1箇月 |
エ 近畿府県外の一般建設工事等に関し、指示処分を受けたとき。 | 1箇月 |
(不正又は不誠実な行為) | |
6 1から5に掲げる場合のほか、業務に関し、入札参加資格者等が、不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 入札参加資格者又はその役員等が、暴力行為を行い、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | |
ア 市が発注する建設工事等に関し、暴力行為を行い、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 9箇月 |
イ 兵庫県内の一般建設工事等に関し、暴力行為を行い、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 8箇月 |
ウ 近畿府県内の一般建設工事等に関し、暴力行為を行い、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 6箇月 |
エ 近畿府県外の一般建設工事等に関し、暴力行為を行い、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 3箇月 |
(2) その他の使用人が暴力行為を行い、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | |
ア 市が発注する建設工事等に関し、暴力行為を行い、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 6箇月 |
イ 兵庫県内の一般建設工事等に関し、暴力行為を行い、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 5箇月 |
ウ 近畿府県内の一般建設工事等に関し、暴力行為を行い、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 3箇月 |
(3) 入札参加資格者等が業務に関し、脱税行為により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 3箇月 |
(4) 入札参加資格者等が業務関連法令に重大な違反をしたとき。 | |
ア 市が発注する建設工事等において、上記法令に重大な違反をしたとき。 | 3箇月 |
イ 兵庫県内の一般建設工事等において、上記法令に重大な違反をしたとき。 | 2箇月 |
ウ 兵庫県外の一般建設工事等において、上記法令に重大な違反をしたとき。 | 1箇月 |
(5) 入札参加資格者等が自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)違反により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | |
ア 兵庫県内において、上記の法律違反により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 2箇月 |
イ 近畿府県内において、上記の法律違反により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 1箇月 |
(補助金の不正受給を目的とした不正行為) | |
7 入札参加資格者等が、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「補助金等適正化法」という。)違反又は詐欺罪の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 市が発注する建設工事等又は市の補助金受給に関し、「補助金等適正化法」違反又は詐欺罪の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 12箇月 |
(2) 兵庫県内の一般建設工事等又は県及び県下各市町の補助金受給に関し、「補助金等適正化法」違反又は詐欺罪の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 9箇月 |
(3) 近畿府県内の一般建設工事等又は近畿府県内の自治体から補助金受給に関し、「補助金等適正化法」違反又は詐欺罪の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 6箇月 |
(4) 近畿府県外の一般建設工事等又は近畿府県外の自治体から補助金受給に関し、「補助金等適正化法」違反又は詐欺罪の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 3箇月 |
(その他) | |
8 入札参加資格者等に重大な反社会的行為があり、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき等指名停止を必要とする場合 | 当該認定をした日から |
(1) 入札参加資格者又はその役員が拘禁刑以上の刑に当たる犯罪の容疑により逮捕、書類送検若しくは起訴され、又は拘禁刑以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告されたとき。 | 3箇月 |
(2) 入札参加資格者が金融機関から取引停止となつたとき。 | 取引再開まで |
(3) 入札参加資格者等が、一般競争入札及び指名競争入札に際し、担当職員の指示に従わなかったとき。 | 1箇月 |
(4) 入札参加資格者又はその使用人が、低入札価格調査に関して不誠実な行為をしたとき。 | 3箇月 |
(5) 競争入札において、錯誤の入札をしたとき。 | 1箇月 |
(6) 予定価格を事前公表した競争入札で、予定価格を超過する入札をしたとき。 | 1箇月 |
(7) 最低制限価格を事前公表した競争入札で、最低制限価格を下回る入札をしたとき。 | 1箇月 |
(8) 市が発注する建設工事等に関し、受注者又はその下請業者が暴力団等から不当な介入を受けたにもかかわらず、市への報告を怠り、又は警察に届けなかったとき。 | 3箇月 |
(9) その他市長が指名停止の措置を必要と認めたとき。 | 12箇月以内 |