○高砂市環境保全条例
平成11年3月31日高砂市条例第1号
高砂市環境保全条例
目次
前文
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 環境の保全及び創造に関する基本的施策(第6条―第21条)
第1節 基本方針(第6条)
第2節 環境基本計画(第7条―第11条)
第3節 基本方針等を推進するための施策(第12条―第21条)
第3章 環境配慮のための施策(第22条―第24条)
第4章 生活環境の保全のための施策(第25条―第54条)
第1節 工場等に関する規制(第25条―第41条)
第2節 建設作業に関する規制(第42条―第45条)
第3節 自動車に関する規制(第46条―第48条)
第4節 地域での快適な生活環境の確保等(第49条―第54条)
第5章 自然環境等の保全のための施策(第55条―第64条)
第1節 自然環境の保全施策の推進等(第55条)
第2節 保全地区等の指定等(第56条―第62条)
第3節 自然とふれあえる場等の創造(第63条・第64条)
第6章 環境審議会(第65条)
第7章 雑則(第66条・第67条)
第8章 罰則(第68条―第72条)
附則
私たちのまち「高砂」は、瀬戸内海の穏やかな気候に恵まれ、加古川の最下流に位置するなどの自然の中で、古くから栄えた歴史と伝統に支えられながら社会経済活動の飛躍的な発展を築いてきた。
このような社会経済活動の発展は、他方で都市の安全性や快適性の低下、生活環境の悪化、自然環境の破壊を引き起こすこととなったが、これらに対しては、公害対策の強化、生活環境の保全等の努力を積み重ねてきた。
ところが、近年の都市化の進展は、都市型及び生活型公害の増加や身近な自然の減少をもたらすとともに、資源及びエネルギーの大量消費を定着させ、これによる環境への負荷の増大は、市域を越え、世代間を越え、国境を越えて地球規模で深刻さを増している。
いま私たちは、地域の環境が地球全体の環境を構成していることを深く認識し、健全で恵み豊かな環境を維持しつつ、環境への負荷を低減し、持続的に発展することができる社会を構築していくことができるかどうかの岐路に立っているといえる。
私たちは、安全かつ健康で快適な文化的生活を営むことができる良好な都市の環境を享受することが、すべての市民が共有する権利であるとともに、かけがえのない、限りある環境を将来の世代に引き継いでいくことが、すべての市民の責務であることを改めて確認するものである。
ここに私たちは、このような認識に基づき、健全で恵み豊かな環境を保全し、ゆとりと潤いのある美しい環境を創造するため、基本理念を定め、市、事業者及び市民の責務を明らかにするとともに、施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民の安全かつ健康で快適な文化的生活の確保に寄与するため、市民の総意として、この条例を制定する。
第1章 総則
(定義)
第1条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 環境の保全及び創造 健全で恵み豊かな環境の保全及びゆとりと潤いのある環境の創造をいう。
(2) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
(3) 地球環境の保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに市民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。
(4) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。以下同じ。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。
(5) 廃棄物 ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう。
(6) 工場等 工場又は事業所等事業を行う場所をいう。
(7) ばい煙等 ばい煙、粉じん、汚水(廃液を含む。以下同じ。)、騒音、振動及び悪臭をいう。
(8) ばい煙 次に掲げる物質をいう。
ア 燃料その他の物の燃焼に伴い発生する硫黄酸化物
イ 燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじん
ウ 物の燃焼、合成、分解その他の処理(機械的処理を除く。)に伴い発生する物質のうち、カドミウム、塩素、(ふつ)化水素、鉛その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質(アに掲げるものを除く。)で規則で定めるもの
(9) 粉じん 物の破砕、選別その他の機械的処理又はたい積に伴い発生し、又は飛散する物質をいう。
(10) 学校 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。
(11) 病院 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院をいう。
(12) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。
(基本理念)
第2条 環境の保全及び創造は、次に掲げる基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、推進されなければならない。
(1) すべての市民が安全かつ健康で快適な文化的生活を営むことができる良好な環境を維持し、これを将来の世代へ承継されるべきこと。
(2) 市、事業者及び市民がそれぞれの立場で日常生活や事業活動を自ら環境に配慮することにより、環境への負荷の少ない持続的に発展することができる社会を構築すること。
(3) 生態系並びに市域の自然的、歴史的及び文化的条件に配慮し、自然と共存する都市の実現を図るべきこと。
(4) 地球環境の保全が、人類共通の課題であることから、市、事業者及び市民のすべてが地球環境の保全を自らの問題としてとらえてこれに貢献すべきこと。
(市の基本的責務)
第3条 市は、基本理念にのっとり、環境の保全及び創造に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及びこれを実施するものとする。
2 市は、基本理念にのっとり、環境に影響を及ぼすと認められる施策の策定及び実施に当たっては、環境の保全及び創造に配慮し、環境への負荷の低減に努めなければならない。
3 市は、基本理念にのっとり、広域的な対応を必要とする環境に関する施策について、国及び兵庫県その他の地方公共団体と積極的に協議し、その推進に努めなければならない。
(事業者の基本的責務)
第4条 事業者は、基本理念にのっとり、自らの事業活動に伴って生じる公害を防止するとともに、資源及びエネルギーの消費の抑制その他事業活動が環境に配慮されたものとなるように必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、基本理念にのっとり、物の製造、加工又は販売その他の事業活動を行うに当たっては、その事業活動に係る製品その他の物が使用され、又は廃棄されることによる環境への負荷の低減に資するように努めるとともに、その事業活動において、再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、役務等を利用するように努めなければならない。
3 事業者は、基本理念にのっとり、地域における環境の保全及び創造に資するように自ら努めるとともに、市が行う環境の保全及び創造に関する施策に積極的に参画し、協力しなければならない。
(市民の基本的責務)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、その日常生活において、資源及びエネルギーの消費の抑制、廃棄物の発生の抑制並びに再生資源の利用促進その他環境への負荷の低減に資するように努めるものとする。
2 市民は、基本理念にのっとり、地域における環境の保全及び創造に資するように自ら努めるとともに、市が行う環境の保全及び創造に関する施策に積極的に参画し、協力しなければならない。
第2章 環境の保全及び創造に関する基本的施策
第1節 基本方針
(基本方針)
第6条 市は、基本理念の実現を図るため、次に掲げる基本方針に基づき、環境の保全及び創造に関する施策を推進するものとする。
(1) 公害及び新たな環境汚染物質による環境の保全上の支障の防止施策を推進すること。
(2) エネルギーの合理的かつ効率的な利用及び資源の循環的な利用の促進並びに廃棄物の発生の抑制及び適正処理を図ること。
(3) 緑地、都市景観、歴史的及び文化的環境等の保全並びに創造を図ること。
(4) 自然環境の適正な保全及び管理並びに野生生物の生育環境、水の循環等の環境への配慮を図ること。
(5) 市、事業者及び市民が一体となった環境の保全及び創造のための施策を推進すること。
(6) 地球温暖化の防止、オゾン層の保護等の地球環境の保全のための施策を推進すること。
第2節 環境基本計画
(環境基本計画)
第7条 市長は、前条の基本方針を総合的かつ計画的に推進するため、環境の保全及び創造に関する基本的な計画(以下「環境基本計画」という。)を定めなければならない。
2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 環境の保全及び創造に関する総合的かつ長期的な施策の大綱及び目標並びにこれらに基づいた施策
(2) 環境の保全及び創造のために、市、事業者及び市民がそれぞれ配慮すべき内容(以下「環境配慮指針」という。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 市長は、環境基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ、市民の意見を反映するように努めるとともに、第65条に規定する高砂市環境審議会の意見を聴かなければならない。
4 市長は、環境基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
5 前2項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。
(環境基本計画との整合等)
第8条 市長は、環境に影響を及ぼすと認められる施策に係る計画を策定するに当たっては、環境基本計画との整合を図るものとする。
2 市長は、環境の保全及び創造に関する施策について総合的に調整するために必要な措置を講じるものとする。
(環境配慮指針への適合)
第9条 事業者及び市民は、その社会経済活動のあり方、生活様式のあり方等を環境配慮指針に適合させるように努めるものとする。
(年次報告)
第10条 市長は、環境基本計画の適正な進行管理を図るため、環境の保全及び創造に関する施策の実施状況等について年次報告を作成し、これを公表するものとする。
(推進の体制)
第11条 市長は、環境基本計画を総合的に推進し、調整するための必要な体制を整備するものとする。
第3節 基本方針等を推進するための施策
(監視等の体制の整備等)
第12条 市は、公害その他の環境の状況を把握し、環境の保全及び創造に関する施策を適正に実施するために必要な監視、測定等の体制の整備に努めるものとする。
2 市は、環境の保全及び創造に関する施策を策定するために必要な調査を行うように努めるものとする。
3 市は、環境の保全及び創造に関する施策を適正に推進するために必要な科学技術情報の収集及び調査研究を行うとともに、これらの成果の普及に努めるものとする。
(施設の整備等)
第13条 市は、下水道、廃棄物の公共的な処理施設、公園、緑地その他の環境の保全及び創造に資する公共的施設の整備その他の環境の保全及び創造に資する事業を推進するために必要な措置を講じるものとする。
2 市は、公共的施設の維持管理に当たっては、資源及びエネルギーの消費並びに廃棄物の発生を抑制するように必要な措置を講じるものとする。
(環境監査等の普及)
第14条 市は、環境への負荷の低減に資するため、事業者及び市民が自らその活動に係る環境に与える影響の評価、監査等を行えるように必要な措置を講じるように努めるものとする。
(事業者による情報の公開)
第15条 事業者は、環境の保全及び創造に資するため、製品の環境への負荷に係る情報その他の事業活動に係る環境の管理に関する情報を公開するように努めなければならない。
2 市長は、環境の保全及び創造に関する施策を推進するため、特に必要があると認めるときは、事業者に対して、公開の状況等について報告を求めることができる。
(環境保全協定)
第16条 市長は、事業活動に伴う環境への負荷の低減その他の環境の保全及び創造に資する活動を事業者とともに協働して促進するため、規則で定める工場等との間に、環境の保全及び創造に資する活動についての協定(以下「環境保全協定」という。)を締結することができる。
2 環境保全協定は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 環境管理体制の整備に関すること。
(2) 環境への負荷の低減に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、環境の保全及び創造に資する活動に関すること。
(市民等への援助等)
第17条 市は、市民、事業者及びこれらの者で組織する民間の団体(以下「市民等」という。)が行う環境の保全及び創造に資する自発的な活動が促進されるように、助成、顕彰その他の必要な措置を講じるものとする。
2 市は、事業者及び市民の活動が環境への負荷の低減に努めることとなるように誘導するため、適正かつ公平な経済的負担を課する措置について調査研究を行い、特に必要があるときは、その措置を講じるように努めるものとする。
(市民等の参画等)
第18条 市は、環境の保全及び創造に関する施策が、市民等の参画等により効果的に推進されるように必要な措置を講じるように努めるものとする。
2 市は、環境の保全及び創造に資する活動を市民等が相互に協力し、及び連携して推進するため、必要な措置を講じるように努めるものとする。
(環境教育、学習の振興等)
第19条 市は、市民等が自ら環境の保全及び創造についての理解を深め、環境への負荷の低減に資する活動が促進されるように施設の整備を図るとともに、環境に関する教育及び学習の振興並びに広報活動の充実その他の必要な措置を講じるように努めるものとする。
(情報の提供)
第20条 市は、市民等の環境の保全及び創造に資する活動を促進するため、環境の保全及び創造に関する情報を適切に提供するように努めるものとする。
(地球環境の保全)
第21条 市は、地球温暖化の防止、オゾン層の保護等の地球環境の保全に関する施策を推進するため、必要な措置を講じるように努めるものとする。
2 市は、市民等が地球環境の保全に関して、相互に連携を深め、協働した行動を推進するため、必要な措置を講じるように努めるものとする。
第3章 環境配慮のための施策
(環境配慮のための施策)
第22条 市長は、土地の形状の変更、工作物の新築その他これらに類する事業を行う事業者が、当該事業の実施に当たり、あらかじめ、当該事業に係る環境への影響について自ら適正に調査、予測又は評価を行い、その結果に基づき、当該事業に係る環境の保全及び創造について適正に配慮することを推進するため、必要な措置を講じるように努めるものとする。
(事業者における環境配慮)
第23条 事業者は、土地の形状の変更、工作物の新築等の事業のうち、規則で定める事業を行おうとするときは、環境配慮指針の配慮項目により、当該事業に係る環境配慮の内容を総合的に検討しなければならない。
(事業者に対する指導又は助言)
第24条 市長は、環境の保全及び創造の推進を図るため、事業者が行う土地の形状の変更、工作物の新築等について、必要な指導又は助言を行うことができる。
第4章 生活環境の保全のための施策
第1節 工場等に関する規制
(規制基準等)
第25条 ばい煙等を発生させ、排出し、又は飛散させる工場等で規則で定める工場等(以下「指定工場等」という。)からばい煙等を発生させ、排出し、又は飛散させる者は、当該ばい煙等に係る排出基準、設備基準及び燃料基準(以下「規制基準」という。)を遵守しなければならない。
2 前項の排出基準は、指定工場等から発生し、排出され、又は飛散するばい煙等の量等についての許容限度とする。
3 第1項の設備基準は、ばい煙等の発生施設に係る設備及び構造並びに使用及び管理に関する基準とする。
4 第1項の燃料基準は、指定工場等において使用される燃料の硫黄含有率の許容限度とする。
5 規制基準は、市長が第65条に規定する高砂市環境審議会の意見を聴いて規則で定めるものとする。これを変更し、又は廃止しようとするときも同様とする。
6 前項の場合において、設備基準又は燃料基準は、ばい煙等の発生施設の構造、公害の状況等により、排出基準によっては、人の健康を保護し、又は自然及び生活環境を保全することが困難である場合に限り、当該ばい煙等の発生施設について適用すべき基準として定める。
(位置の制限)
第26条 指定工場等のうち著しくばい煙等を発生させ、排出し、又は飛散させるおそれのある規則で定める工場等を設置しようとする者は、静穏な環境が維持される必要がある学校(幼稚園及び建築基準法(昭和25年法律第201号)第48条第12項ただし書の規定により特定行政庁が許可した学校を除く。)又は病院(同項ただし書の規定により特定行政庁が許可した病院を除く。)の敷地の周囲100メートルの区域内に当該工場等を設置してはならない。ただし、学校若しくは病院が工場等の設置後に設置されたとき、又は周囲の状況等から市長が支障がないと認めるときは、この限りでない。
(指定工場等の設置の届出)
第27条 指定工場等を設置しようとする者は、あらかじめ、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 指定工場等の名称及び所在地
(3) 指定工場等の業種
(4) 指定工場等の位置
(5) 指定工場等の敷地内における建物の配置及び構造
(6) 指定工場等の規則で定める種類
(7) 製造工程又は作業工程
(8) ばい煙等の処理の方法
(9) 廃棄物の処理の方法
(10) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 前項の届出をしようとする者は、当該指定工場等の場所の付近の見取図その他規則で定める書類を提出しなければならない。
(経過措置)
第28条 指定工場等を設置している者(設置工事をしている者を含む。)は、指定工場等となった日から3月以内に前条第1項各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(指定工場等の位置等の変更の届出)
第29条 第27条第1項又は前条の規定による届出をした者は、その届出に係る第27条第1項第4号又は第6号から第9号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、市長に届け出なければならない。ただし、市長が認める軽微な変更については、この限りでない。
(実施の制限)
第30条 第27条第1項又は前条の規定による届出をした者は、当該届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、当該届出に係る指定工場等の設置又は指定工場等の位置若しくは種類、製造工程若しくは作業工程若しくはばい煙等若しくは廃棄物の処理の方法の変更をしてはならない。
2 市長は、第27条第1項又は前条の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときその他必要があると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
(計画変更命令等)
第31条 市長は、第27条第1項又は第29条の規定による届出があった場合において、当該届出に係る指定工場等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該届出を受理した日から60日(前条第2項の規定により同条第1項の期間を短縮したときは、その期間)以内に限り、当該届出をした者に対し、当該届出に係る指定工場等の設置、位置若しくは種類、製造工程若しくは作業工程又はばい煙等若しくは廃棄物の処理の方法に関する計画の変更又は計画の廃止を勧告し、又は命ずることができる。
(1) ばい煙等が排出基準を超えるとき、又はそのおそれがあると認めるとき。
(2) 工場等の位置が第26条の規定に違反しているとき。
(氏名等の変更の届出)
第32条 第27条第1項又は第28条の規定による届出をした者は、その届出に係る第27条第1項第1号から第3号まで又は第5号に掲げる事項を変更したときは、その日から30日以内にその旨を市長に届け出なければならない。ただし、市長が認める軽微な変更については、この限りでない。
(承継)
第33条 第27条第1項又は第28条の規定による届出をした者からその届出に係る指定工場等を譲り受け、又は借り受けた者は、当該指定工場等に係る当該届出をした者の地位を承継する。
2 第27条第1項又は第28条の規定による届出をした者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。
3 前2項の規定により、第27条第1項又は第28条の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
(事業廃止の届出)
第34条 第27条第1項又は第28条の規定による届出をした者は、当該指定工場等に係る事業を廃止したときは、その日から30日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
(改善命令等)
第35条 市長は、指定工場等が発生させ、排出し、又は飛散させるばい煙等が排出基準に適合しなくなったと認めるときは、当該指定工場等を設置する者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、当該指定工場等の敷地内における建物の配置若しくは構造、ばい煙等の発生施設の構造若しくは使用方法、ばい煙等の処理の方法又は燃料の質の改善を勧告し、又は命ずることができる。
(規制基準遵守義務違反者の公表)
第36条 市長は、指定工場等を設置している者が、第31条又は前条の規定による命令に違反していると認めるときは、必要に応じその旨を公表することができる。
(改善措置の届出)
第37条 第35条の規定による改善命令を受けた者が、その措置を講じたときは、速やかにその旨を市長に届け出て、検査を受けなければならない。
(事故の届出等)
第38条 工場等を設置している者は、事故により当該工場等からばい煙等を発生させ、若しくはその他の事象により、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときは、直ちに応急の措置を講じ、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出をした者は、当該事故等の発生の日から30日以内に当該事故等の再発防止のための措置に関する計画を市長に届け出なければならない。
3 前項の規定による届出をした者は、当該計画に係る措置を完了したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(屋外作業の制限)
第39条 工場等においては、作業の性質上やむを得ない場合を除き、屋外で騒音、振動又は粉じんを発生させる作業をしてはならない。
(地下水の汚濁防止等)
第40条 カドミウム、シアンその他人の健康に係る被害を生ずるおそれがある有害物質(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項第1号に規定する物質をいう。以下同じ。)を製造し、使用し、若しくは処理し、又はその保管(販売のための保管を含む。)をする工場等(以下「有害物質使用等事業場」という。)を設置する者は、その事業活動に伴う有害物質を含む汚水(これを処理したものを含む。)が地下に染み込むこととならないように努めなければならない。
2 有害物質使用等事業場を設置する者は、その事業活動に伴う有害物質による地下水の汚染の状況を監視するように努めなければならない。
3 前項の規定により監視を行った者は、当該監視により当該事業活動に伴う有害物質による地下水の汚染が明らかになったときは、速やかにその旨を市長に報告するとともに、周辺の環境への影響を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(土壌の汚染防止等)
第41条 有害物質使用等事業場を設置する者は、当該有害物質使用等事業場の敷地内における土壌を汚染することのないように努めなければならない。
2 有害物質使用等事業場を設置する者は、当該有害物質使用等事業場の移転又は廃止をする場合及び当該有害物質使用等事業場の敷地内における土地の形状の大規模な変更を行う場合において、その事業活動に伴い当該有害物質使用等事業場の敷地内の土壌が有害物質により汚染されているおそれがあると認められるときは、当該土壌の汚染の状況について調査しなければならない。
3 前項の規定により調査を行った者は、当該調査により当該事業活動に伴う有害物質による土壌の汚染が明らかになったときは、速やかにその旨を市長に報告するとともに、汚染された土壌を除去する等周辺の環境への影響を防止するために必要な措置を講じなければならない。
第2節 建設作業に関する規制
(特定建設作業に係る設備の基準)
第42条 建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音、振動又は粉じんを発生させる作業で規則で定める作業(以下「特定建設作業」という。)を行う者は、当該騒音、振動又は粉じんに係る設備の基準を遵守しなければならない。
2 前項の設備の基準は、特定建設作業の実施に伴い、周辺の生活環境が損なわれることのないようにするための必要な措置の基準として規則で定める。
(改善命令等)
第43条 市長は、特定建設作業が前条第1項の設備の基準に適合しないことにより当該特定建設作業の場所の周辺の生活環境が著しく損なわれると認めるときは、当該特定建設作業を行う者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、騒音、振動若しくは粉じんの防止の方法を改善し、又は特定建設作業の作業時間を変更すべきことを勧告することができる。
2 市長は、前項の規定により勧告を受けた者が当該勧告に従わないで特定建設作業を行っているときは、期限を定めて、同項の事態を除去するために必要な限度において、騒音、振動若しくは粉じんの防止の方法の改善又は特定建設作業の作業時間の変更を命ずることができる。
(土砂等の運搬を伴う特定建設作業)
第44条 特定建設作業を行うに当たり、土砂、廃材、資材等を自動車で運搬する者は、当該運搬に係る土砂、廃材、資材等を路上に脱落させ、散乱させ、及び道路に隣接する地域の生活環境が損なわれることのないように必要な措置を講じるように努めなければならない。
2 特定建設作業を行うに当たり、同一道路を反復して規則で定める量以上の土砂、廃材、資材等を自動車で運搬しようとする者は、その旨を市長に届け出なければならない。
(排水を伴う建設工事)
第45条 建設工事として行われる作業のうち、公共用水域に汚水を排出する作業を行う者は、その作業の実施に伴い発生する汚水による公共用水域の水質の汚濁の防止を図るために必要な措置を講じるように努めなければならない。
第3節 自動車に関する規制
(自動車の適正管理等)
第46条 自動車を運転する者及び所有する者は、自動車の適正な運転及び必要な整備を行うことにより、当該自動車からみだりに排出ガス及び騒音を排出し、又は発生させないように努めなければならない。
2 自動車の整備を業とする者は、整備の依頼を受けた自動車の排出ガス及び騒音の防止装置が、保安基準に適合していないと認めるときは、当該依頼をした者に対し、その旨を告知するとともに、当該自動車からみだりに排出ガス及び騒音を排出し、又は発生させないように整備に努めなければならない。
3 自動車の販売を業とする者は、自動車からみだりに排出ガス及び騒音を排出し、又は発生させないように整備して販売するように努めなければならない。
4 自動車を使用する者は、日常生活又は事業活動において、公共交通機関の利用又は輸送効率の向上等により、自動車の使用を抑制するように努めなければならない。
(自動車の停止時の原動機の停止)
第47条 自動車を運転する者は、自動車を停止している場合には、当該自動車の原動機をみだりに稼働させてはならない。
(環境への負荷の少ない自動車の購入等の促進)
第48条 自動車を購入し、又は使用しようとする者は、排出ガスを発生しない自動車又は排出ガスの発生量が少ない自動車(以下これらを「環境への負荷の少ない自動車」という。)を購入し、又は使用するように努めなければならない。
2 市は、環境への負荷の少ない自動車の購入又は使用を促進するため、その普及及び啓発に努めるものとする。
第4節 地域での快適な生活環境の確保等
(燃焼行為の制限)
第49条 何人も、地域における環境の保全のため、燃焼に伴い、ばい煙又は悪臭を著しく発生するおそれのあるゴム、硫黄、ピッチ、皮革、合成樹脂その他規則で定めるものを多量に屋外において燃焼させてはならない。ただし、適切な焼却炉の使用により燃焼させる場合は、この限りでない。
(生活排水対策の推進)
第50条 市民は、公共用水域の水質の保全を図るため、廃食用油、調理くず等の処理、洗剤の使用等を適正に行うように心がけるとともに、市による生活排水対策の実施に協力しなければならない。
(廃棄物の投棄の禁止)
第51条 何人も、みだりに公共の場所及び他人が所有し、占有し、又は管理する場所に廃棄物を捨て、又は散乱させてはならない。
(空き地の管理)
第52条 現に人が使用していない宅地化された空き地その他の空閑地(以下「空き地」という。)の所有者、占有者又は管理者は、当該空き地に繁茂した雑草若しくは枯れ草(以下「雑草等」という。)又は投棄された廃棄物を除去するとともに、廃棄物の不法投棄を防止する措置を講じる等、当該空き地の周辺の生活環境を損なうおそれのないように空き地を適正に管理しなければならない。
(指導)
第53条 市長は、空き地が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該空き地の所有者、占有者又は管理者に対し、雑草等又は廃棄物の除去その他空き地の管理について指導することができる。
(1) 雑草が繁茂し、若しくは枯れ草が放置されたため、周辺の生活環境を損ない、又は損なうおそれのあるとき。
(2) 廃棄物が捨てられ、又は捨てられるおそれがあり、良好な環境の保全の妨げになるとき。
(勧告)
第54条 市長は、前条に定める指導を受けた者がその指導に従わないで雑草等を除去しないときは、その者に対して、雑草等の除去その他必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
第5章 自然環境等の保全のための施策
第1節 自然環境の保全施策の推進等
(自然環境の保全施策の推進)
第55条 市は、自然環境の保全を図るため、自然環境の破壊の防止に努め、植生等の自然の保護及び回復等に関する施策を推進するものとする。
第2節 保全地区等の指定等
(保全地区等の指定)
第56条 市長は、自然環境等を保全するため、次に定めるところにより、自然環境保全地区、生物保全地区、景観樹林保全地区及び郷土記念物(以下これらを「保全地区等」という。)として指定することができる。
(1) 自然環境保全地区 樹林等良好な自然環境を維持するために保全することが必要な地域
(2) 生物保全地区 野生動物の生息地又は植物の生育地であって、当該野生動物及び植物の保護又は繁殖を図るために保全することが必要な地域
(3) 景観樹林保全地区 市街地又はその周辺の優れた樹林の所在する地域であって、良好な生活環境を維持するために保全することが必要な地域
(4) 郷土記念物 植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で、地域の自然を象徴し、市民に親しまれ、又は由緒由来があり、特に保全することが必要なもの
2 市長は、前項の規定により保全地区等を指定しようとするときは、第65条に規定する高砂市環境審議会の意見を聴かなければならない。
3 市長は、保全地区等を指定したときは、規則で定めるところにより告示しなければならない。
(指定の解除及び区域の変更)
第57条 市長は、保全地区等の指定を解除し、又はその区域の変更をすることができる。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の指定の解除及び区域の変更について準用する。
(標識の設置)
第58条 市長は、保全地区等を指定したときは、自然環境保全地区、生物保全地区及び景観樹林保全地区(以下これらを「保全地区」という。)の区域内の土地又は郷土記念物の所在する土地に、その旨を表示した標識を設置するものとする。
2 前項に規定する土地の所有者又は占有者は、正当な理由がない限り、同項の標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。
3 何人も、第1項の規定により設置された標識を市長の承諾を得ないで、移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊してはならない。
(保全地区内の行為の届出)
第59条 保全地区内において、次に掲げる行為をしようとする者は、当該行為をしようとする日の14日前までに規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
(1) 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地の形状を変更すること。
(2) 建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築すること。
(3) 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
(4) 水面を埋め立て、又は干拓すること。
(5) 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
(6) 木竹を伐採すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、自然環境の保全に影響を及ぼすおそれのある行為であって、規則で定めるもの
2 次に掲げる行為については、前項の規定は、適用しない。
(1) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で規則で定めるもの
(2) 保全地区が指定され、又はその区域が拡張された際既に着手している行為
(3) 非常災害のために必要な応急措置として行う行為
(郷土記念物に係る行為の制限)
第60条 何人も、郷土記念物の現状を変更し、又はその保全に影響を及ぼす行為をしてはならない。
2 次に掲げる行為については、前項の規定は、適用しない。
(1) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で規則で定めるもの
(2) 非常災害のために必要な応急措置として行う行為
(勧告)
第61条 市長は、自然環境等を保全するために必要があると認めるときは、保全地区内の土地若しくは郷土記念物の所有者若しくは占有者又は保全地区等の自然環境等に影響を与える行為をしようとする者若しくはした者に対して、自然環境等を保全するために必要な措置を講ずべきことを指導し、又は勧告することができる。
(土地の買入れ)
第62条 市は、保全地区内の土地又は郷土記念物の所在する土地で自然環境等を保全するために特に必要があると認めるもののうち、市において買い入れることにより、自然環境等の保全がより達成できるものについては、これを買い入れるように努めるものとする。
第3節 自然とふれあえる場等の創造
(自然とふれあえる場の創造)
第63条 市は、自然とふれあえる場を創造するため、自然公園、緑地、森林浴又は自然遊歩のできる公園施設及び河川、海岸、湖沼等の水辺地の整備等並びにこれらの施設の適正な利用に関する施策を実施するものとする。
(野生生物の生息が可能な環境の創造)
第64条 市及び事業者は、野生生物の保護を図るため、野生生物の生息が可能な環境の創造に努めるものとする。
第6章 環境審議会
(環境審議会)
第65条 市は、環境基本法(平成5年法律第91号)第44条に基づき、高砂市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 環境の保全及び創造に関する基本的事項又は重要事項
(2) その他環境の保全及び創造に関し必要な事項
3 審議会は、委員18人以内で組織し、委員は、学識経験者その他適当と認める者のうちから市長が委嘱する。
4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第7章 雑則
(立入検査)
第66条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員に、ばい煙等を発生させ、排出し、又は飛散させる者の工場等その他の場所に立ち入り、その者の帳簿書類、ばい煙等を発生させ、排出し、又は飛散させる施設、ばい煙等を処理する施設その他の物件を検査させることができる。
2 市長は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員に、保全地区内の土地又は郷土記念物の所在する土地に立ち入り、第59条第1項若しくは第60条第1項に規定する行為の実施状況を検査させ、又はこれらの行為の自然環境、野生動植物若しくは郷土記念物に及ぼす影響を調査させることができる。
3 当該職員は、前2項の規定により立入検査をするときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
4 第1項及び第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪搜査のために認められたものと解してはならない。
(委任)
第67条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
第8章 罰則
第68条 第31条又は第35条の規定による命令に違反した者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
第69条 第27条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、20万円以下の罰金に処する。
第70条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(1) 第28条、第29条又は第59条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(2) 第30条第1項又は第58条第3項の規定に違反した者
(3) 第43条第2項の規定による命令に違反した者
(4) 第66条第1項若しくは第2項の規定による検査又は調査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第71条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。
(1) 第32条、第33条第3項、第34条、第37条、第38条又は第44条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(2) 第60条第1項の規定に違反した者
(両罰規定)
第72条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第68条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑又は科料刑を科する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第65条並びに附則第4項及び第6項の規定は、平成11年4月1日から施行する。(平成11年9月規則第36号で、同11年10月1日から施行)
(高砂市環境保全条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 高砂市環境保全条例(昭和47年高砂市条例第21号)
(2) あき地の環境保全並びに廃棄物の防止に関する条例(昭和48年高砂市条例第6号)
(経過措置)
3 この条例の施行の日前に廃止前の高砂市環境保全条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 第25条第5項の規定による規制基準の決定については、市長は、この条例の施行前においても第65条に規定する高砂市環境審議会の意見を聴くことができる。
5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
別表中「環境保全対策審議会」を「環境審議会」に改める。
附 則(平成30年3月30日高砂市条例第14号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。