○高砂市子どもを虐待から守る条例
平成23年6月10日高砂市条例第14号
高砂市子どもを虐待から守る条例
(目的)
第1条 この条例は、子どもを虐待から守るため、基本的な考え方、市、市民、保護者及び事業者等の責務並びに子ども虐待の予防及び早期発見その他の子ども虐待の防止等に関し必要な事項を定め、もって子どもの権利利益の擁護に資するとともに、健やかな成長及び発達に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 子ども 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号。以下「法」という。)第2条に規定する児童をいう。
(2) 保護者 法第2条に規定する保護者をいう。
(3) 子ども虐待 法第2条に規定する児童虐待をいう。
(4) 事業者等 子育てに関する事業者若しくは活動を行う者又は子どもの福祉に職務上関係のある者で、市及び市の職員以外のものをいう。
(基本的な考え方)
第3条 子ども虐待は、子どもの健やかな成長及び発達並びに人格の形成に重大な影響を与える著しい人権侵害行為であり、何人も、子ども虐待をしてはならない。
2 子ども虐待であるかどうかの判断は、子どもの人権を守る観点から行わなければならない。
3 子ども虐待への対応は、子どもの最善の利益を考慮してなされなければならない。
4 何人も、次代の社会を担う全ての子ども一人一人の権利が尊重され、子ども虐待のない社会の形成に取り組まなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、全ての子どもの生命及び人権を守り、その健やかな成長及び発達を保障するために、子ども虐待の予防及び早期発見その他の子ども虐待の防止に努めなければならない。
2 市は、子ども虐待を防止するために、子育て支援事業の充実その他安心して子育てができる環境の整備に努めなければならない。
3 市は、子ども虐待を防止するために、積極的な施策を実施し、必要な体制の整備に努めなければならない。
4 市は、子ども虐待の予防及び早期発見のための方策、子ども虐待を受けた子どものケア並びに子ども虐待を行った保護者の指導及び支援のあり方、親子の再統合の条件整備等子ども虐待の防止のため必要な事項について事例を検証するとともに、調査研究に努めなければならない。
5 市は、子ども虐待を防止するために、子どもの人権、子ども虐待の通告義務等について必要な広報その他の啓発活動に努めなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、市が実施する子ども虐待の予防及び早期発見その他の子ども虐待の防止に係る施策に協力するとともに、子ども虐待のないまちづくりの推進に積極的な役割を果たすよう努めなければならない。
(保護者の責務)
第6条 保護者は、子どものしつけに際し、暴行その他子どもにとって有害な行為をしてはならない。
2 保護者は、子どもの人権を尊重し、子どもの自主性及び自発性をはぐくむ健全な養育に努めなければならない。
(事業者等の責務)
第7条 事業者等は、子ども虐待の予防及び早期発見に努めなければならない。
2 事業者等は、子ども虐待の防止及び子育て家庭への支援について、市が実施する施策に協力しなければならない。
3 事業者等は、子ども虐待を受けた子どもを発見した場合は、速やかに、法第6条第1項に定めるところにより通告するとともに、必要とする支援について市又は関係機関と連携し、及び協力する体制を採るよう努めなければならない。
(子ども虐待の防止に関するネットワークの構築等)
第8条 市は、子ども虐待に適切に対応するため、子ども虐待の防止に関するネットワークを構築しなければならない。
2 市長は、子ども虐待を受けた子ども及び子ども虐待を受けるおそれのある子どもの適切な保護を図るため、関係機関、関係団体、市の職員、保護者、事業者等その他の関係者(以下「関係機関等」という。)に情報又は意見を求める等必要な協力を要請することができる。
(通報)
第9条 何人も、子ども虐待が子どもの生命及び人権に関わる事象であることに鑑み、子ども虐待を受けたと思われる子どもを発見した場合は、市又は関係機関に通報しなければならない。
(子ども虐待の調査)
第10条 市長は、前条の規定による通報を受けたときは、必要に応じ関係機関等の協力を得て、速やかに、子ども虐待の調査を行うよう努めなければならない。
(子ども虐待を受けた子どもの認定こども園等への入所)
第11条 市長は、認定こども園等の入所者を選考する場合において、子ども虐待を受けた子どもを優先的に入所者として決定することができる。
(子ども虐待を受けた子どもの教育支援)
第12条 市は、子ども虐待を受けた子どもがその年齢及び能力に応じ、充分な教育を受けられるよう必要な施策を講じなければならない。
(子ども虐待防止月間)
第13条 子どもを子ども虐待から守り、市民に子ども虐待の防止の取組みへの理解及び協力を求めるために、毎年11月を子ども虐待防止月間とする。
(子ども虐待の状況等の公表)
第14条 市長は、毎年度、市における子ども虐待及び子ども虐待への取組みの状況を公表しなければならない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年12月25日高砂市条例第34号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。