○高砂市子ども・子育て・若者会議条例
平成25年6月28日高砂市条例第19号
高砂市子ども・子育て・若者会議条例
(設置)
第1条 子ども・子育て支援及び若者支援に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、高砂市子ども・子育て・若者会議(以下「会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 会議は、次に掲げる事務を処理する。
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第1項各号に掲げる事務を処理すること。
(2) 子ども・若者育成支援推進法(平成21年法律第71号)第9条第2項に規定する市町村子ども・若者計画の作成に関する事務を処理すること。
(3) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第11条第2項第3号に規定する自立促進計画に関する事務を処理すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、高砂市の子ども・子育て支援及び若者支援に関する施策に関し市長が必要と認める事項について調査審議すること。
(組織)
第3条 会議は、委員24人以内で組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 子ども・子育て支援又は若者支援に関し学識経験を有する者
(2) 子ども・子育て支援又は若者支援に関する事業に従事する者
(3) 子どもの保護者
(4) 若者(おおむね40歳未満の者をいう。)
(5) その他市長が必要と認める者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 会議に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、会議を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(招集及び議事)
第6条 会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第7条 会議に、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、委員長が指名する。
3 部会に、部会長及び副部会長を置き、当該部会に属する委員の互選によりこれを定める。
4 部会長は、当該部会の会務を掌理する。
5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。
6 前条の規定は、部会について準用する。この場合において、同条第1項中「委員長」とあるのは「部会長」と、同条第2項及び第3項中「委員」とあるのは「当該部会に属する委員」と読み替えるものとする。
(意見の聴取等)
第8条 会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第9条 会議の庶務は、健康こども部子育て支援室において処理する。
(補則)
第10条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。
(招集の特例)
2 この条例の施行の日以後最初に開かれる子ども・子育て会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
別表総合計画審議会の項の次に次のように加える。

子ども・子育て会議

委員

日額

9,000円

附 則(平成28年10月3日高砂市条例第32号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日高砂市条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(委員の委嘱等に関する経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の高砂市子ども・子育て会議条例(以下この項において「旧条例」という。)第4条第1項の規定により委嘱された高砂市子ども・子育て会議の委員である者は、この条例の施行の日に、この条例による改正後の高砂市子ども・子育て・若者会議条例(次項において「新条例」という。)第4条第1項の規定により、高砂市子ども・子育て・若者会議の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、同日における旧条例第4条第1項の規定により委嘱された高砂市子ども・子育て会議の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
(新たに委嘱される委員の任期の特例)
3 この条例の施行に伴い、前項本文の規定により委嘱されたものとみなされる委員の数を超えて新条例第4条第1項の規定により新たに委嘱される高砂市子ども・子育て・若者会議の委員の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、平成30年6月30日までとする。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
4 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年高砂市条例第5号)の一部を次のように改正する。
別表中「子ども・子育て会議」を「子ども・子育て・若者会議」に改める。
附 則(令和2年12月28日高砂市条例第47号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日高砂市条例第8号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。