○高砂市伊保スポーツ広場条例
令和4年6月24日高砂市条例第17号
高砂市伊保スポーツ広場条例
(設置)
第1条 市民にスポーツ及びレクリエーション活動の場を提供することにより、市民のスポーツの振興及び体力づくりの推進を図るとともに、市民相互の触れ合いを深めるため、高砂市伊保スポーツ広場(以下「スポーツ広場」という。)を設置する。
(位置)
第2条 スポーツ広場の位置は、高砂市梅井6丁目814番5とする。
(施設)
第3条 スポーツ広場に、次に掲げる施設を置く。
(1) フィールド
(2) バスケットボールコート
(3) ランニングコース
(4) 多目的スペース
(5) 管理棟
(指定管理者による管理)
第4条 市長は、スポーツ広場の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、スポーツ広場の管理を行わせるものとする。
(指定管理者の指定の手続)
第5条 市長は、指定管理者にスポーツ広場の管理を行わせようとするときは、規則で定めるところにより、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。
2 指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
3 市長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる選定の基準に照らし総合的に審査し、最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て、指定管理者の指定をするものとする。
(1) スポーツ広場を利用する者(以下「利用者」という。)に対し、平等な利用が確保されること。
(2) スポーツ広場の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) スポーツ広場の管理を適正かつ安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。
(4) その他市長が別に定める基準
(指定管理者の業務の範囲)
第6条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) スポーツ広場の利用許可及び利用制限に関する業務
(2) スポーツ広場の利用料金の収受、減免及び還付に関する業務
(3) スポーツ広場の維持管理に関する業務
(4) その他スポーツ広場の管理上市長が必要と認める業務
(指定管理者による管理の基準)
第7条 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則等の規定に基づき、スポーツ広場の管理業務を行わなければならない。
2 指定管理者は、スポーツ広場の管理業務により取得した個人に関する情報(以下この条において「個人情報」という。)の漏えい、滅失、毀損及び改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 スポーツ広場の管理業務に従事している者又は従事していた者は、当該業務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
4 指定管理者は、スポーツ広場の管理業務に関し、自ら積極的な情報公開に努めなければならない。
(休場日)
第8条 スポーツ広場の休場日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、これを変更することができる。
(1) 毎週月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(2) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの日)
(3) スポーツ広場の保守に必要な日
(利用時間)
第9条 スポーツ広場の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、これを変更することができる。
(告示)
第10条 市長は、第5条第3項の規定により指定管理者の指定をしたときは、速やかに、その旨を告示するものとする。第14条の規定により指定を取り消したときも、同様とする。
(協定の締結)
第11条 指定管理者は、市長とスポーツ広場の管理に関する協定を締結しなければならない。
(事業報告書の提出)
第12条 指定管理者は、法第244条の2第7項の規定により、毎年度終了後、速やかに、次の事項を記載した事業報告書を市長に提出しなければならない。年度の途中において、指定を取り消されたときも、同様とする。
(1) スポーツ広場の管理業務の実施状況及び利用状況
(2) スポーツ広場の利用料金の収入の実績
(3) スポーツ広場の管理に係る経費の収支状況
(4) その他市長が必要と認める事項
(報告、調査及び指示)
第13条 市長は、法第244条の2第10項の規定により、指定管理者の管理するスポーツ広場の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関して報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し)
第14条 市長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めてスポーツ広場の管理業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
(1) 前条に規定する指示に従わないとき。
(2) 不正な手段により指定管理者の指定を受けたとき。
(4) スポーツ広場の管理業務を適正に行うことができなくなったとき。
(5) その他スポーツ広場の管理業務を継続することが適当でないと認める行為があったとき。
(原状回復義務)
第15条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は前条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めてスポーツ広場の管理業務の全部又は一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第16条 指定管理者は、故意又は過失により施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(利用の許可)
第17条 スポーツ広場のうち、フィールド若しくはバスケットボールコート又はこれらの附属設備(以下「有料施設」という。)を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、スポーツ広場の管理上必要があると認めるときは、前項の許可(以下「利用許可」という。)に際し、条件を付けることができる。
(誓約書の徴取)
第18条 指定管理者は、利用許可を受けようとする者からその者が暴力団、
高砂市における暴力団の排除の推進に関する条例第2条第2号に規定する暴力団員又は暴力団密接関係者に該当しない者である旨等を記載した誓約書を提出させるものとする。ただし、利用許可を受けようとする者が国、地方公共団体その他市長が承認する者である場合は、この限りでない。
(利用の制限)
第19条 次の各号のいずれかに該当するときは、有料施設の利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 有料施設を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 暴力団その他の集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(4) スポーツ広場の管理上支障があると認めるとき。
(5) その他指定管理者がその利用を不適当と認めるとき。
(利用期間の制限)
第20条 有料施設の利用期間は、引き続き3日を超えることができない。ただし、指定管理者が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(利用料金の納付)
第21条 利用許可を受けて有料施設を利用する利用者(以下「許可利用者」という。)は、利用料金を前納しなければならない。ただし、国又は地方公共団体が利用するときその他指定管理者が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
2 利用料金は、指定管理者が
別表に定める額の範囲内で定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について市長の承認を受けなければならない。
(利用料金の収受)
第22条 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の減免)
第23条 指定管理者は、市長の承認を得て定める基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第24条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、市長の承認を得て定める基準により、その全部又は一部を還付することができる。
(利用許可の取消し等)
第25条 指定管理者は、許可利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用許可を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 利用の目的を変更したとき。
(3) 利用許可の条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、公用又は管理上の都合により、指定管理者が特に必要と認めたとき。
2 前項の措置によって許可利用者が損害を受けても、市は、これに対して賠償の責めを負わない。
(警察への照会の依頼)
第26条 指定管理者は、必要があると認めるときは、利用許可を受けようとする者又は許可利用者によるスポーツ広場の利用が暴力団の利益になるかどうかについて、所轄の警察署長の意見を聴くことを市長に求めることができる。
(利用許可時間の超過)
第27条 利用許可を受けた時間を超える利用は、指定管理者がやむを得ない事情があると認め、かつ、管理上支障のない場合に限り、許可する。
(利用権の譲渡等の禁止)
第28条 許可利用者は、利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備)
第29条 利用者は、スポーツ広場に特別の設備をしようとするとき、又は原状を変更しようとするときは、指定管理者の承認を受けなければならない。
(利用者の協力義務)
第30条 利用者は、係員の指示に従い、スポーツ広場の適正な管理に協力しなければならない。
(利用者の原状回復義務)
第31条 利用者は、スポーツ広場の利用を終了したときは、直ちに利用場所を原状に復さなければならない。第25条第1項の規定により許可利用者が利用許可を取り消され、又は利用を制限され、若しくは停止されたときも同様とする。
(事故の責任)
第32条 利用者は、利用に関して生じた一切の事故につき、責めを負うものとする。
(利用者の損害賠償義務)
第33条 利用者は、スポーツ広場の施設及び附属設備を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(物品販売等の禁止)
第34条 指定管理者の許可なくして、スポーツ広場内において物品の販売その他の商行為をしてはならない。
(委任)
第35条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、附則第6項の規定は、公布の日から施行する。(令和5年3月規則第4号で、同5年4月1日から施行)
(指定管理者不在等の場合における市長による管理)
2 市長が第5条の規定により指定管理者を指定するに当たり候補者が存在しない場合、市長が第14条の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めてスポーツ広場の管理業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合、指定管理者が解散した場合又は指定管理者がいなくなった場合において、指定管理者による管理が行えなくなる時(以下「指定管理者不在等開始時」という。)からその直後に指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了する時までの間(以下「指定管理者不在等期間」という。)における第8条ただし書、第9条ただし書、第17条、第18条、第19条第5号、第20条ただし書、第25条第1項、第26条、第27条、第29条及び第34条の規定の適用については、第8条ただし書及び第9条ただし書中「指定管理者が必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て」とあるのは「市長が必要と認めるときは」と、第17条、第18条、第19条第5号、第20条ただし書、第25条第1項、第26条、第27条、第29条及び第34条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第18条ただし書中「承認する」とあるのは「認めた」と、第26条の見出し中「照会の依頼」とあるのは「照会」と、同条中「聴くことを市長に求める」とあるのは「聴く」とする。
(指定管理者不在等期間の使用料)
3 市長は、指定管理者不在等期間においては、指定管理者不在等開始時の直前の第21条第2項の承認に係る利用料金の額を使用料として、許可利用者から徴収することができる。
4 前項の使用料は、指定管理者不在等開始時の直前の第23条の基準により減額し、又は免除することができる。
5 附則第3項の規定により既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、指定管理者不在等開始時の直前の第24条の基準により、その全部又は一部を還付することができる。
(準備行為)
6 第5条の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても、行うことができる。
別表(第21条関係)
利用料金の上限
区分 | 単位 | 利用料金(円) |
団体利用 | フィールド | 全面 | 1時間当たり | 平日 | 3,000 |
特別日 | 3,600 |
半面 | 1時間当たり | 平日 | 1,500 |
特別日 | 1,800 |
バスケットボールコート | 全面 | 1時間当たり | 平日 | 1,000 |
特別日 | 1,200 |
半面 | 1時間当たり | 平日 | 500 |
特別日 | 600 |
個人利用 | フィールド バスケットボールコート | 1時間当たり | 一般 | 200 |
学生(18歳以下の者) | 100 |
照明設備 | フィールド | 全面 | 30分当たり | 500 |
半面 | 30分当たり | 250 |
バスケットボールコート | 全面 | 30分当たり | 100 |
特別日とは日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日をいうものとし、平日とは特別日以外の日をいう。 |
備考
1 市外の居住者が利用するときは、この表に掲げる利用料金の100分の100に相当する額の範囲内で別に加算する。ただし、市外の居住者のうち、加古川市、稲美町及び播磨町の居住者については、この限りでない。
2 営利又は営業を目的としない利用のうち、入場料その他これに類するものを徴収するときは、この表に掲げる利用料金の100分の200に相当する額の範囲内で別に加算する。
3 営利又は営業を目的として利用するときは、この表に掲げる利用料金の100分の400に相当する額の範囲内で別に加算する。
4 入場料その他これに類するものを徴収するときとは、入場料、観覧料、寄附、入場券、整理券、招待券、優待券、資金募集その他名目のいかんを問わず、入場について直接又は間接に金銭の支出を必要とする場合をいう。
5 許可利用者が利用許可を受けた時間を超過して利用したときは、1時間未満の端数は1時間として算定する。ただし、照明設備については、30分未満の端数は30分として算定する。