○高砂市見守りカメラの設置及び運用に関する条例
令和5年3月31日高砂市条例第5号
高砂市見守りカメラの設置及び運用に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、見守りカメラの設置及び運用に関し必要な事項を定めることにより、犯罪の抑止、事件等の早期解決その他市民生活の安全の確保を図り、もって市民等が安全で安心して暮らせるまちづくりの実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 見守りカメラ 公共の場所を継続的に撮影するため市が設置する撮影装置であって、撮影した画像の記録及び当該記録をした画像の取り出しを行う機能を有するもののうち、第4条第2項第3号の規定による表示において「高砂市見守りカメラ」と標記されているものをいう。
(2) 公共の場所 不特定多数の者が自由に通行し、又は利用する道路、公園その他の屋外の場所をいう。
(3) 市民等 市内に居住する者、通勤、通学等により市内に滞在する者及び市内を通過する者をいう。
(4) 画像データ 見守りカメラにより記録された電磁的記録(電子的方式、電磁的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。)であって、画像表示装置を用いて画像として表示できるものをいう。
(5) 画像個人情報 画像データのうち、特定の市民等が識別され、又は識別され得るものをいう。
(基本原則)
第3条 市長は、市民等がその容貌及び姿態をみだりに撮影されない自由を有することに鑑み、見守りカメラの設置及び運用に当たっては、十分な配慮をしなければならない。
2 市長は、市民等が安全で安心して暮らせるまちづくりを推進するため、見守りカメラの設置及び運用に当たっては、関係する団体又は機関との連携を図らなければならない。
(見守りカメラの設置等)
第4条 市長は、犯罪の抑止、事件等の早期解決その他市民生活の安全の確保を図るため、公共の場所に見守りカメラを設置すること及び当該見守りカメラにより撮影し、録画すること(次項第3号においてこれらを「設置等」という。)ができる。
2 市長は、前項の規定により見守りカメラを設置する場合には、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 設置台数は、必要最小限とすること。
(2) 撮影の対象区域及び範囲は、必要最小限とすること。
(3) 市民等の見やすい場所に、設置等をしている旨を表示すること。
(管理責任者等の設置)
第5条 市長は、見守りカメラの適正な設置及び運用並びに画像データの管理を適切に行うため、規則で定めるところにより、管理責任者、取扱責任者その他必要な職員(以下「管理責任者等」という。)を置かなければならない。
2 管理責任者等は、規則で定める事務を行う。
(設置場所等の見直し)
第6条 市長は、見守りカメラの設置の目的を効果的に達成する観点から、一定の期間ごとに、その設置場所等を見直すものとする。
(画像データの保存期間)
第7条 市長は、規則で定める期間を超えて画像データを保存してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 市民等の生命、身体又は財産の保護のため必要と認められるとき。
(2) 捜査機関から犯罪捜査のため、保存の要請があったとき。
(3) その他規則で定めるとき。
(画像データの適正管理)
第8条 管理責任者等は、漏えい、紛失又は毀損の防止その他の画像データの安全な管理を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 画像データを記録した媒体は、施錠できる事務室内等に保管するとともに、常にその状況を点検すること。
(2) 画像データを記録した媒体を廃棄する際は、粉砕処分等確実に画像データの読み出しが不可能となる方法により行うこと。
2 管理責任者等は、画像個人情報を加工してはならない。ただし、適法な請求により画像個人情報を開示し、又は目的外に利用し、若しくは外部に提供する場合において、個人の画像を隠す等のため必要があるときは、この限りでない。
(画像個人情報の取扱い)
(苦情の処理)
第10条 市長は、見守りカメラの設置及び運用に関し市民等から苦情の申出があったときは、迅速かつ適切に対応するものとする。
(運用状況の公表)
第11条 市長は、規則で定めるところにより、毎年度、見守りカメラの運用状況を公表するものとする。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。