令和6年度個人市民税・県民税における定額減税について
令和6年度税制改正により、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度個人市民税・県民税の定額減税が実施されることとなりました。
対象者
令和6年度の個人市民税・県民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の個人市民税・県民税所得割の納税義務者。(給与収入のみの場合は給与収入2,000万円以下。)
※個人市民税・県民税が非課税の方または均等割のみ課税される方は定額減税の対象外となります。
個人市民税・県民税の減税額
納税義務者の令和6年度分個人市民税・県民税の税額控除後の所得割額から以下の金額を控除します。
・本人 1万円
・控除対象配偶者および扶養親族(国外居住者を除く) 1人につき1万円
※控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方(国外居住者を除く)がいる場合は、令和7年度分の個人市民税・県民税において1万円の定額減税が行われます。
※減税はすべての税額控除(寄附金税額控除や住宅ローン控除など)を行った後の所得割額から行います。
※算出した減税額が所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります。(均等割額への減税の適用はありません。)
定額減税の実施方法
定額減税の対象となる納税義務者は徴収方法に応じてそれぞれ次のとおり減税を実施します。
※年度途中の退職等によって徴収方法が変更となる場合、変更後の徴収方法における減税の実施方法は下記とは異なります。
※年度途中に新たに課税される場合や税額変更が生じる場合の徴収方法における減税の実施方法は下記とは異なります。
給与特別徴収の場合(個人市民税・県民税を給与から天引きされる方)
令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に分けて徴収します。
※定額減税対象外の方は、例年どおり令和6年6月分から令和7年5月分の12か月に分けて徴収します。
※減税により所得割額が0円となる場合は、令和6年7月分に均等割額をまとめて徴収します。
〈給与特別徴収の場合の実施方法イメージ〉

普通徴収の場合(個人市民税・県民税を納付書や口座振替などで納付される方)
定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から控除し、第1期分で控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から順次控除します。
〈普通徴収の場合の実施方法イメージ〉

公的年金からの特別徴収の場合(個人市民税・県民税が公的年金から差し引かれる方)
定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分から控除し、令和6年10月分で控除しきれない場合は、令和6年12月以降の税額から順次控除します。令和6年4月、6月、8月分は例年どおり、前年度の公的年金等に係る所得に応じた年税額の6分の1に相当する額が差し引かれます。
〈公的年金からの特別徴収の場合の実施方法イメージ〉

ただし、令和6年度に新たに公的年金から差し引かれる方は、年度の前半(令和6年6月と8月の2回)は普通徴収となりますので、定額減税についても普通徴収の方法での控除となります。普通徴収で控除しきれなかった場合は、令和6年10月分以降の年金特別徴収から順次控除します。
〈新たに公的年金からの特別徴収が開始される場合の実施方法イメージ〉

所得税(国税)の定額減税についてはこちらをご覧ください
令和6年分の所得税(国税)の定額減税につきましては次のリンクをご覧ください。
定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(定額減税補足給付金)について
定額減税対象者のうち、定額減税可能額が実際の税額を上回る(定額減税しきれないと見込まれる)方は、別途給付金(調整給付)が支給されます。
調整給付に関する詳細は下記ページをご覧ください。
更新日:2024年05月28日