行政措置予防接種について

更新日:2023年04月01日

任意の予防接種のうち、高砂市が指定する予防接種を契約医療機関で接種した場合は、「高砂市行政措置予防接種」となります。

万が一、接種後、重篤な健康被害が生じ、医療機関を受診した方は、接種との関連が認定されると、高砂市の健康被害救済制度が適用される場合があります。現在、下記の接種が高砂市行政措置予防接種の対象となっています。

かかりつけの医療機関(予防接種実施医療機関)にご相談ください。

予防接種一覧
接種の種類 対象となる方
B型肝炎 生後12月以上
BCG 生後12月以上
小児用肺炎球菌(13価・15価) 5歳以上
麻しん・風しん混合ワクチン 生後24月以上
麻しん 生後24月以上
風しん 生後24月以上
おたふくかぜ 生後12月以上
水痘 生後36月以上
帯状疱疹 18歳以上
三種混合 5歳以上
破傷風 生後90月以上
不活化ポリオ 生後90月以上
日本脳炎 生後90月以上
ヒトパピローマウイルス(HPV)

2価ワクチンを使用する場合:10歳以上
4価ワクチンを使用する場合:9歳以上

9価ワクチンを使用する場合:9歳以上

インフルエンザ 生後6か月以上65歳未満の方
高齢者肺炎球菌(商品名:ニューモバックスNP) 65歳以上
  1. ワクチンの添付文書以外の接種は、上記のワクチンであっても行政措置予防接種の対象外です。
  2. いずれの接種も、定期接種の対象者は除きます。

この記事に関するお問い合わせ先

健康こども部 健康文化室 健康増進課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:
(健康増進課)079-443-3936
(こども健康担当)079-443-3950

ファックス:(健康増進課)079-443-5991
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