行政措置予防接種について
任意の予防接種のうち、高砂市が指定する予防接種を契約医療機関で接種した場合は、「高砂市行政措置予防接種」となります。
万が一、接種後、重篤な健康被害が生じ、医療機関を受診した方は、接種との関連が認定されると、高砂市の健康被害救済制度が適用される場合があります。現在、下記の接種が高砂市行政措置予防接種の対象となっています。
かかりつけの医療機関(予防接種実施医療機関)にご相談ください。
接種の種類 | 対象となる方 |
---|---|
B型肝炎 | 生後12月以上 |
BCG | 生後12月以上 |
小児用肺炎球菌(13価・15価) | 5歳以上 |
麻しん・風しん混合ワクチン | 生後24月以上 |
麻しん | 生後24月以上 |
風しん | 生後24月以上 |
おたふくかぜ | 生後12月以上 |
水痘 | 生後36月以上 |
帯状疱疹 | 18歳以上 |
三種混合 | 5歳以上 |
破傷風 | 生後90月以上 |
不活化ポリオ | 生後90月以上 |
日本脳炎 | 生後90月以上 |
ヒトパピローマウイルス(HPV) |
2価ワクチンを使用する場合:10歳以上 9価ワクチンを使用する場合:9歳以上 |
インフルエンザ | 生後6か月以上65歳未満の方 |
高齢者肺炎球菌(商品名:ニューモバックスNP) | 65歳以上 |
- ワクチンの添付文書以外の接種は、上記のワクチンであっても行政措置予防接種の対象外です。
- いずれの接種も、定期接種の対象者は除きます。
この記事に関するお問い合わせ先
健康こども部 健康文化室 健康増進課
〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号
電話番号:
(健康増進課)079-443-3936
(こども健康担当)079-443-3950
ファックス:(健康増進課)079-443-5991
お問い合わせはこちら
更新日:2023年04月01日