児童扶養手当一部支給停止適用除外届出書の提出について

更新日:2024年07月11日

一部支給停止適用除外届出書について

児童扶養手当は、手当の支給開始等から一定期間が経過した場合は、手当が減額(約2分の1)されます。

ただし、次のいずれかに該当する場合、児童扶養手当一部支給停止適用除外届出書および関係書類を提出することで、これまでと同様に手当を受給することができます。いずれにも該当しない場合は、子育て支援課までお問い合わせください。

1.就業している。

2.求職活動などの自立を図るための活動をしている。

3.身体上又は精神上の障害がある。

4.負傷又は疾病等により就業することが困難である。

5.受給資格者が監護する児童又は親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり、受給資格者が介護する必要があるため、就業することが困難である。

対象者の方に令和6年6月28日付で届出書を郵送していますので、現況届と併せて提出してください。

提出書類等について

児童扶養手当一部支給停止適用除外届出書(必須)

以下該当する書類を提出してください。
各様式は以下よりダウンロードできます。

(1)仕事をされている場合

仕事をされている場合

右記のいずれかが必要

● 健康保険証(受給者が被保険者又は組合員)の写し

※国民健康保険は不可

雇用証明書(様式3)(PDFファイル:40.5KB)

● 賃金支払明細書の写し

(日付が6月~9月末の間で提出日に直近のもの)

自営業に従事している場合

自営業従事申告書(様式4)(PDFファイル:36.9KB)

● 確定申告書の写し又は営業許可書の写し等

(2)仕事先をさがしている等(求職活動等)の自立を図るための活動をしている場合

仕事を探されている場合

右記のいずれかが必要

求職活動等申告書(様式5)(PDFファイル:68KB)

● 1回目用求職活動支援機関等利用証明書(様式6)(PDFファイル:85.4KB)または、2回目以降用求職活動支援機関等利用証明書(様式6)(PDFファイル:87.2KB)

※2回以上求職活動を行ったことを証明してください。

雇用保険求職者給付(傷病手当を除く)受給されている場合

求職活動等申告書(様式5)(PDFファイル:68KB)

● 受給資格者証の写し

採用選考を受けている場合

求職活動等申告書(様式5)(PDFファイル:68KB)

採用選考証明書(様式7)(PDFファイル:44.3KB)

公共職業訓練を受講中または受講予定の場合

求職活動等申告書(様式5)(PDFファイル:68KB)

● ハローワークによる受講指示書の写し、紹介状の写し等

職業能力の開発及び向上のため専修学校その他養成機関に在学している場合

求職活動等申告書(様式5)(PDFファイル:68KB)

● 在学証明書等(学生証は不可)

(3)身体上または精神上の障害がある場合

身体上または精神上の障害がある場合

右記のいずれかが必要

● 身体障害者手帳1級、2級、3級のいずれかの写し
● 療養手帳(A)の写し
● 精神障害者手帳1級、2級のいずれかの写し
● 児童扶養手当法施行令別表第1に定める障害状態(下記(参考)を参照)に関する医師の診断書(様式8)(PDFファイル:41.1KB)及び特定の傷病に係るエックス線直接撮影写真

(4)負傷、または病気などにより仕事をすることが困難な場合

負傷または病気などにより仕事をすることができない場合

右記のいずれかが必要

● 特定疾患医療受給者証の写し
● 特定疾病療養受領証の写し

● 相当期間、負傷・疾病により療養等が必要であることを証する医師の診断書(様式8)(PDFファイル:41.1KB)

※ 診断書はかかりつけ医に作成してもらってください。

※ かかりつけ医がいない場合は、市町村の窓口にご相談のうえ、必要に応じ、保健所等の公的な相談窓口に相談してください。

● 特定医療費(指定難病)受給者証の写し
● その他、負傷・疾病等により就業が困難であることを明らかにできる書類

(5)受給資格者が監護する児童または親族が障害、負傷、病気、要介護等にあり、あなたが介護する必要があるため、仕事をすることが困難である場合

受給資格者が監護する児童または親族が障害、負傷、病気、要介護等にあり、受給資格者が介護する必要があるため、仕事をすることが困難な場合

右記が必要

(「介護証明書」民生委員の証明がある申立書◎+右記●のいずれか)

介護証明書(様式10)(PDFファイル:65.9KB)

※民生委員の証明が必要

● 身体障害者手帳1級、2級、3級のいずれかの写し
● 療育手帳(A)の写し
● 精神障害者手帳1級、2級のいずれかの写し
● 児童扶養手当法施行令別表1に定める障害状態に関する医師の診断書及び特定の傷病に係るエックス線直接撮影写真
● 特定疾患医療受給者証の写し
● 特定疾病療養受領証の写し
● 特定医療費(指定難病)受給者証の写し

● 相当期間、負傷・疾病により療養等が必要であることを証する医師の診断書(様式8)(PDFファイル:41.1KB)

※ 診断書はかかりつけ医に作成してもらってください。

※ かかりつけ医がいない場合は、市町村の窓口にご相談のうえ、必要に応じ、保健所等の公的な相談窓口に相談してください。

● 親族が要介護状態にあることを明らかにできる書類

● 児童または親族が障害、負傷・疾病、要介護状態等に類する状態にあることにより介護が必要であることを明らかにできる書類

上記に掲げる関係書類については、令和6年6月から令和6年9月末日までの間のいずれかの時点におけるあなたの状況が明らかとなるものを添付してください。

(参考)児童扶養手当法施行例別表第1

一 両眼の視力の和が0.0八以下のもの

二 両耳の聴力レベルが九〇デシベル以上のもの

三 平衡機能に著しい障害を有するもの

四 そしゃくの機能を欠くもの

五 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの

六 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの

七 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの

八 一上肢の機能に著しい障害を有するもの

九 一上肢のすべての指を欠くもの

十 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの

十一 両下肢のすべての指を欠くもの

十二 一下肢の機能に著しい障害を有するもの

十三 一下肢を足関節以上で欠くもの

十四 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの

十五 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

十六 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

十七 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

(備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。

この記事に関するお問い合わせ先

健康こども部 子育て支援室 子育て支援課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:
(子育て支援担当)079-443-9024
(こども政策担当)079-441-7199

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