高砂市火災予防条例の一部を改正しました。
平成25年8月に発生した京都府福知山花火大会火災を踏まえ、消防法施行令の一部が改正されました。
それに伴い、高砂市火災予防条例の一部を改正しました。
改正内容
1 消火器の準備
祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しで対象火気器具等を使用する場合(露店等)に消火器の準備が必要となります。
「対象火気器具等」とは、その使用に際し火災の発生のおそれがある次の器具のことをいいます。
- 液体燃料を使用する器具(発電機・石油ストーブなど)
- 固体燃料を使用する器具(薪ストーブ・かまどなど)
- 気体燃料を使用する器具(ガスコンロ・ガスストーブなど)
- 電気を熱源とする器具(電気コンロ・電気ストーブなど)
カセットコンロ・炭を使用するバーベキューコンロも該当します。
「消火器」について、住宅用消火器・エアーゾール式簡易消火具は認められません。
2 露店等の開設の届出
祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して対象火気器具等を使用する露店等を開設する場合は、消防本部消防課へ「露店等の開設届出書」の提出(あらかじめ2部)が必要となります。
「露店等の開設届出書」ダウンロード.docx (Wordファイル: 19.1KB)
「イベント会場等におけるガソリンの貯蔵・取扱い時の留意事項」ダウンロード (PDFファイル: 365.4KB)
3 指定催しの指定
屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が定める要件に該当するもので、火災が発生した場合に人命又は財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認めるものを「指定催し」として指定します。
なお、指定するときには、あらかじめ催しを主催する者の意見を聴き、指定した際には、催しを主催する者に通知し、市民のみなさんに公示します。
「消防長が定める要件」とは次の要件のいずれも満たすこと。
- 大規模な催しが開催可能な公園、河川敷、道路等を会場として開催する屋外催し。
- 露店等が100店舗を超える規模の屋外催し。
公示場所
消防本部・市役所・各市民サービスコーナー
4 指定催しの防火管理
指定催しの主催者は
- 「防火担当者」を定めること。
- 「防火担当者」として選任された者に、「火災予防上必要な業務に関する計画」を作成させるとともに、当該計画にしたがって、火災予防上必要な業務を行わせること。
- 指定催しを開催する14日前までに「火災予防上必要な業務に関する計画」を消防本部予防課へ提出すること。
更新日:2021年10月29日