がけ地近接等危険住宅移転事業補助金

更新日:2021年10月29日

高砂市がけ地近接等危険住宅移転補助金

制度の概要

 土砂災害特別警戒区域に立地する危険住宅を除却した場合、または土砂災害特別警戒区域に立地する危険住宅を除却した上で市内の居住誘導区域(詳細は高砂市立地適正化計画をご参照ください)内に移転した場合に、危険住宅の除却費用や動産移転費、移転後の住宅の建設(購入)費を助成します。なお、移転後の住宅の建設(購入)費は市内の居住誘導区域内に移転した場合にのみ助成の対象となります。制度の詳細は都市政策課窓口にお問い合わせいただくかパンフレットをご参照ください。

 本補助金は除却事業に対する補助と移転事業に対する補助の2段階で構成されています。移転事業に対する補助は除却事業を行わなければ補助対象とならないのでご注意ください。また、市税を滞納している等の理由で補助対象とならない場合があるので、申請をご検討される際には事前に都市政策課にご相談ください。

除却事業に対する補助の対象者

  • 土砂災害特別警戒区域内に立地する危険住宅の所有者かつ居住者

移転事業に対する補助の対象者

  • 土砂災害特別警戒区域内に立地する危険住宅の所有者かつ居住者
  • 危険住宅の除却を行う方
  • 市内の居住誘導区域内に移転した方

申請の流れ

 本補助金を申請される場合は、申請する前に事前相談を受けていただく必要があります。事前相談は毎年度4月から9月にかけて受け付けております。事前相談の内容を踏まえて申請書を作成の上、事前相談をした次の年度に申請を受け付けます。年度をまたいでの申請となりますので、ご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市創造部 都市住宅室 都市政策課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:079-443-9033

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