屋外広告物の除却手続き
除却の義務
許可期間や掲出期間が満了したり、許可が取り消された広告物については、掲出者が責任をもって除却してください。
除却の手続きに必要な書類
- 屋外広告物除却(滅失)届
- 添付書類 除却後のカラー写真
この記事に関するお問い合わせ先
都市創造部 都市政策課
〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号
電話番号:079-443-9033
お問い合わせはこちら
許可期間や掲出期間が満了したり、許可が取り消された広告物については、掲出者が責任をもって除却してください。
都市創造部 都市政策課
〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号
電話番号:079-443-9033
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更新日:2021年10月29日