産前産後の国民健康保険料を減免します
令和6年1月より、高砂市の国民健康保険に加入している人が出産した場合に、国民健康保険料を産前産後期間について免除します。
対象者
高砂市の国民健康保険に加入している人で、妊娠85日以降に出産した人(死産・流産・早産及び人工妊娠中絶の場合も含む)
免除対象期間
出産予定日または出産日の属する月の前月から4カ月間
多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日の属する月の3カ月前から6カ月間
※令和5年度については、令和5年11月以降に出産し、制度開始となる令和6年1月以降に免除対象期間がある人
(例)
令和5年11月に出産の場合、令和6年1月分が対象
令和5年12月に出産の場合、令和6年1月、2月分が対象
令和6年1月に出産の場合、令和6年1、2、3月分が対象
令和6年2月に出産の場合、令和6年1、2、3月分および翌年度の4月分が対象
免除対象額
出産被保険者の産前産後期間相当分の所得割保険料と均等割保険料が年額から減額されます。
申請方法
下記申請書を記入し、賦課収納課に郵送するか窓口に持参してください。原則として世帯主の方の届出が必要です。
申請受付は出産予定日の6カ月前から可能です。
※出産後の届出も可能ですが、当該年度における最初の納期から2年を経過すると、免除することができなくなります。
出産前に申請する場合は、出産予定日と出産する人の名前が確認できる書類(親子(母子)健康手帳の写しなど)の添付が必要です。
更新日:2024年07月23日